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国立大学法人大阪教育大学附属図書館図書受贈要項
(趣旨)
1 この要項は,国立大学法人大阪教育大学図書取得要項第6項に基づき,図書の受贈に関し必要な事項を定める。
(定義)
2 この要項において,「図書」とは,大阪教育大学附属図書館図書取扱細則(以下「細則」という。)第2条に定める図書をいう。
3 この要項において,「資産管理責任者」とは,細則第4条に定める者をいう。
(受贈資料の受入価格)
4 受贈図書の取得原価は,次の各号によるものとする。
(1) 価格表示のあるものは,当該金額
(2) 古書・古文書類は,古書店業界の時価を参考として算出した評価金額
(3) その他取得原価が算出できないものは,備忘価格(1円)
(受贈図書の選定)
5 受贈図書として受贈できるものは,細則第5条,国立大学法人大阪教育大学附属図書館図書収集指針,図書として取り扱わないものに関わる指針,国立大学法人大阪教育大学図書処分要項等に従い,将来にわたり本学の教育・研究・学習上有用かつ不可欠なものと認められるものとし原則として次のものとする。
(1) 本学役職員の著作物及び本学の各機関の発行した図書
(2) 本学における教育,研究,調査に必要と認められる図書
(3) その他,附属図書館長が特に必要と認めた図書
6 受贈については,附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の審議を経て,資産管理責任者の承認を得なければならない。
7 次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の規定にかかわらず,学術情報課長の承認により受贈することができる。
(1) 科学研究費等により取得した図書の寄附を受ける場合
(2) 1冊もしくは1セットの評価額が,10万円未満の図書を受贈する場合
(3) 大学紀要等の他大学との交換が慣例となっている学術図書
(受贈できない図書)
8 受贈図書のうち,次の各号に該当する図書は,原則として受贈しないものとする。
(1) 利用,管理に条件が付されるもの
(2) 受贈に関して経費の発生するもの
(受贈の条件)
9 受贈の条件は,次の各号によるものとする。
(1) 受贈可否の通知等は原則として省略する。
(2) 受贈可否判断の理由等は非公開とする。
(3) 受領した図書は返却しない。
(4) 受贈図書の維持保全,処分等は図書館が判断し寄贈者へは通知しない。
(一括寄贈)
10 ある程度まとまった量の寄贈申し込みの場合は,寄贈者作成リストにより,受入の可否,取捨選択,その他必要な事柄等を個々の図書について検討する。
(文庫・コレクション)
11 前項の規定に関わらず,次の各号による場合は,運営委員会の承認により,文庫名を付けて文庫・コレクションとして利用,管理することができる。
(1) 大部分が既蔵図書と重複せず,本学の教育・研究・学習に有用な資料と認められること。
(2) ある特定分野の研究を目的に,永年にわたって体系的に収集されていること。
(3) 収集者がきわめて著名であり,その人物が研究対象となっていること。
(4) 同内容のものを収集,構成することが困難であること。
(5) その他文庫として扱うことが利用上及び管理上適当と認められること。
附 則
  この要項は,平成24年4月1日から施行する。
引用規程