第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及びその他安全衛生関係法令に定めるもののほか,国立大学法人大阪教育大学(以下「大学」という。)における労働災害及び健康障害の防止に関する総合的,かつ,計画的な対策並びに快適な職場環境の形成に必要な措置を講ずることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,職種を問わず,大学に勤務する職員に適用する。
(適用の特例)
第3条 学長は,前項の職員以外で大学を構成する者に対して,この規定の適用に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業場の範囲)
第4条 この規程の適用となる事業場の範囲は,別表第1左欄のとおりとする。
(学長の責務)
第5条 学長は,単に安衛法及びその他安全衛生関係法令に定めるもの及びこの規程で定める労働災害の防止のための基準を守るだけでなく,大学における安全衛生管理の職務の統括責任者として,快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における安全と健康の確保に必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は,労働災害を防止するため必要な事項を守るほか,学長が実施する労働災害の防止に関する措置に従わなければならない。
2 職員は,自ら体調に留意し,健康の不安の存する恐れや不調,自覚症状の発現等疾病の恐れの存する状態が生じた場合には,自ら産業医又は他の医師の診断を求めたり,職場の上司に健康状態を申告するなど,積極的に健康を保持しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(衛生管理者)
第7条 安衛法第12条及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第7条第1項第4号及び第5号に定める事業場の規模ごとに衛生管理者を置く。
2 衛生管理者の選任に当たっては,選任が必要な事業場に所属する職員のうち,安衛則第7条第1項第3号,第6号又は第10条で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
3 学長は,衛生管理者を選任したときは,遅滞なく,法令で定めるところにより,当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に報告しなければならない。
4 学長は,衛生管理者が旅行,疾病,事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,代理者を選任しなければならない。
(衛生管理者の職務)
第8条 衛生管理者は,次に掲げる事項に係る技術的事項を管理しなければならない。
(1)職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4)労働災害の発生原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5)健康診断の結果に基づく事後措置,作業環境の維持管理,作業管理及び健康教育,健康相談など職員の健康の保持増進を図るため必要な措置に関すること。
(6)職員の負傷及び疾病,それによる死亡,欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。
(7)衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること。
(8)前各号に掲げるもののほか,衛生に関すること。
(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)
第9条 衛生管理者は,少なくとも毎週1回当該所属事業場における作業場等を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは,直ちに,健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 衛生管理者は,前項の措置をなし得る権限を有する。
3 衛生管理者は,第1項の巡視結果,講じた措置内容については,その都度記録し,保管しなければならない。
(衛生管理者の職務の特例)
第10条 柏原キャンパスにおいて選任の衛生管理者は,所属事業場における職務を行うだけでなく,全学的立場において安全及び衛生に対する職務の企画立案等を行うものとする。
(衛生推進者)
第11条 第7条第1項に定める衛生管理者の選任の必要のない事業場において,安衛則第12条の2で定める規模の事業場については,安衛法第12条の2に定める衛生推進者を置く。
2 衛生推進者の選任に当たっては,選任が必要な事業場に所属する職員のうち,次条の職務を担当するために必要な知識を有する者から1名以上選任する。
3 学長は,衛生推進者を選任したときは,当該所属事業場の職員に周知しなければならない。
4 第7条第4項の規定は,衛生推進者について準用する。
(衛生推進者の職務)
第12条 衛生推進者は,次の職務を行わなければならない。
(1)健康に異常のある者の発見に関すること。
(2)施設設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(3)作業環境の点検及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(4)安全衛生教育に関すること。
(5)異常な事態における応急措置に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか,衛生に関すること。
(産業医)
第13条 安衛法第13条及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第5条に定める事業場の規模ごとに医師のうちから産業医を置く。
2 産業医の選任に当たっては,安衛則第14条第2項各号で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
3 第7条第3項及び第4項の規定は,産業医について準用する。
(産業医の職務等)
第14条 産業医は,次に掲げる職務を行わなければならない。
(1)健康診断及び面接指導等(第54条の2に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び第54条の3に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2)作業環境の維持管理に関すること。
(3)作業の管理に関すること。
(4)職員の健康管理に関すること。
(5)健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6)衛生教育に関すること。
(7)職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(8)前各号に掲げるもののほか,職員の健康保持に関すること。
2 産業医は,職員の健康を確保するため必要があると認めるときは,学長又は安全衛生委員会に対し,職員の健康管理等について必要な勧告をすることができ,又は前項各号に掲げる事項について衛生管理者に対して指導し,もしくは助言することができる。
3 学長又は安全衛生委員会は,前項の勧告を受けたときは,速やかに必要な措置を講じなければならない。
(産業医の定期巡視及び権限の付与)
第15条 産業医は,少なくとも毎月1回作業場等を巡視し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 産業医は,前項の措置をなし得る権限を有する。
3 産業医は,第1項の巡視結果,講じた措置内容については,その都度記録し,保管しなければならない。
(産業医の職務の特例)
第16条 産業医は,第13条第1項に定める産業医の選任の必要のない事業場における職員の健康管理等を行わなければならない。
(作業主任者)
第17条 大学において,安衛令第6条に定める作業を行う作業場については,安衛法第14条により,作業主任者を置く。
2 作業主任者の選任に当たっては,安衛則別表第1に定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
3 学長は,作業主任者を選任したときは,当該作業主任者の氏名及び職務を作業場の見やすい箇所に掲示するなど,職員に周知しなければならない。
4 作業主任者を置く作業場,当該作業主任者の氏名及び職務については,別に定める。
(安全衛生担当者)
第18条 別表第1に掲げる所属事業場ごとに,安全衛生担当者を置き,別表第1安全衛生担当者欄に掲げる者をもって充てる。
2 安全衛生担当者は,学長が行う労働災害及び健康障害の防止に関する対策並びに快適な職場環境の形成に必要な措置の実施に当たるものとする。
(危害防止担当者)
第19条 有害物を取り扱い,ガス,蒸気又は粉じんを発散し,有害な光線にさらされ,騒音又は振動を発し,病原体によって汚染される等有害な作業場,機械等により職員に危険を及ぼすおそれのある作業場については,危険又は健康障害を防止するため,それぞれの作業場ごとに危害防止担当者を置く。
2 危害防止担当者を置く作業場については,別に定める。
3 危害防止担当者は,作業場の属する講座からの推薦に基づき,学長が任命する。
(危害防止担当者の職務)
第20条 危害防止担当者は,次に掲げる職務に従事する。
(1)当該作業場の有害原因を除去するため,代替物の使用,作業方法又は機械等の改善等必要な措置に関すること。
(2)有害物質の管理保管に関すること。
(3)作業に従事する者が有害物質により汚染され,又はこれを吸入しないように,作業の方法を決定し,従事者を指揮すること。
(4)局所排気装置,全体換気装置等を一月を超えない期間ごとに点検すること。
(5)労働衛生保護具,救急用具等の点検及び整備すること。
(6)機械及びその安全装置を点検すること。
(7)機械及びその安全装置に異常を認めたときは,直ちに必要な措置をとること。
(8)作業従事者への安全及び健康障害の防止に関する教育の実施に関すること。
(9)作業場において,危険又は健康障害を受ける恐れのある場合における緊急措置に関すること。
(10)前各号のほか,作業を行う上での安全衛生に関すること。
(安全衛生委員会)
第21条 安衛法第18条に基づき,安衛令第9条に定める事業場の規模ごとに安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(安全衛生委員会の職務)
第22条 委員会は,学長の諮問に応じ,又は自らの発議のもとに事業場における職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき次に掲げる事項の対策に関すること等を調査審議し,学長に対し意見を答申又は具申する。
(1)職員の危険の防止及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2)職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3)労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4)安全及び衛生に関する規定の作成に関すること。
(5)安全衛生に関する計画の作成,実施,評価及び改善に関すること。
(6)安全教育及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(7)職場環境の測定の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(8)定期健康診断,臨時健康診断,特殊健康診断等に基づき行われる医師の診断,診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
(9)職員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
(10)新規の機械等又は原材料に係る危険の防止及び健康障害の防止に関すること。
(11)長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
(12)職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
(13)厚生労働大臣,都道府県労働局長,労働基準監督署長等から文書により命令,指示,勧告又は指導を受けた事項に関すること。
(安全衛生委員会の構成)
第23条 委員会は,それぞれ次の者でもって構成し,委員は学長が任命する。ただし,第1号から第4号の委員を含む委員で構成すれば足りるものとする。
(1)別表第1で定める者
(2)事業場における産業医
(3)衛生管理者のうち,学長が指名した者
(4)安全衛生に関し経験を有する者のうち,学長が指名した者
(5)事業場における危害防止担当者のうち,学長が指名した者
(6)過重労働による健康障害防止並びにメンタルヘルス対策に関し学長が指名した者
(7)その他,委員会の運営に関し学長が指名した者
2 委員会の議長は,前項第1号の委員でもって充てる。
3 第21条第1項の委員会委員選出に当たっては,第1項第1号委員以外の委員のうち半数は,当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき,指名するものとする。
(委員の任期)
第24条 前条第1項第2号から第7号委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は,学長は速やかに欠員を補充するものとする。なお,この場合の後任委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(安全衛生委員会の運営)
第25条 委員会は,毎月1回以上開催する。
2 委員会は,議長が招集する。
3 前項のほか,議長は,委員の3分の1以上の要求があったときは,委員会を招集しなければならない。
4 議長は,委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し,これを3年間保存する。
5 委員会の庶務は,総務部施設課をはじめとする関係部課等の協力を得て,柏原キャンパス事業場においては総務部人事課,天王寺キャンパス事業場においては学務部天王寺地区総務課,その他の事業場においては学術部附属学校課において処理する。
6 その他,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
(安全衛生委員会への申告)
第26条 職員は,業務を遂行する上で危険若しくは健康障害が生ずる恐れがある場合は,安全衛生委員会に対して,その事実を申告することができる。
(安全衛生教育訓練の実施)
第27条 学長は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,衛生管理者,衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する職員に対し,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習会等を行い,又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
第3章 職員の危険又は健康障害を防止するための措置
第1節 総則
(学長が行うべき調査等)
第28条 学長は,化学物質,化学物質を含有する製剤その他の物で,職員の健康障害を生ずる恐れのあるものについては,あらかじめ,これらの物の有害性等を調査し,その結果に基づいて,安衛法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか,これらの物による職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等の使用)
第29条 安衛令第13条に掲げる機械等を使用する場合については,厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ,使用してはならない。
(有害業務の届出)
第30条 危害防止担当者は,当該作業場において法令で定める有害業務に従事する場合は,当該年度の初めにおいて,その業務内容を学長に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず,年度途中において有害物の消費量の変化,新たに有害物を使用するなどの際には,危害防止担当者は,その都度速やかに学長に報告しなければならない。
3 前二項の報告の方法については,別に定める。
第2節 機械等に関する規制
(設備の届出)
第31条 学長は,新たに安衛法第88条及び安衛則第86条並びに第88条に定める機械等を設置する場合は,法令の定めに従い,その設置計画を当該工事の開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
(定期自主検査)
第32条 学長は,安衛法第45条及び安衛令第15条に定める機械等については,法令の定めに従い,定期に自主検査を行わなければならない。
2 学長は,定期自主検査項目について,当該作業場の危害防止担当者に検査実施を依頼することができる。
3 危害防止担当者は,前項の依頼を受けた場合は,直ちに検査を実施をし,その結果を法令で定める事項について記録をし,学長に報告しなければならない。
4 学長は,定期自主検査を実施した場合は,その結果を法令で定める事項について記録をし,又は前項により報告を受けた検査記録は,これを3年間保存しなければならない。
(使用前自主検査)
第33条 危害防止担当者は,当該作業場に設置する動力により駆動する機械類及び局所排気装置については,作業開始前にその稼働状況等を点検しなければならない。
2 前項の点検の結果,異常を認めたときは,直ちに是正をしなければならない。ただし,是正が困難な場合は,直ちに使用の禁止又は当該作業場への立入を禁止する等の応急措置を講じ,速やかに学長に報告しなければならない。
(安全装置等の有効保持)
第34条 重篤な事故の発生の危険がある装置等の安全装置,覆い,囲い等については,取り外し,又はその機能を失わせてはならない。
2 前項の場合,臨時に安全装置等を取り外し,又はその機能を失わせる必要があるときは,あらかじめ,学長の許可を受けなければならない。
3 安全装置等が設置されていない,又はその機能を失ったことを発見したときは,速やかに,その旨を学長に報告しなければならない。
4 学長は,職員から前項の規定による報告があったときは,速やかに適当な措置を講じなければならない。
第3節 有害物に関する規制
(使用等の禁止)
第35条 安衛法第55条に定める重度の健康障害を生ずる次の各号に定めるものは,製造し,譲渡し,提供し,又は使用してはならない。ただし,試験研究のため製造し,輸入し,又は使用する場合で,あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けた場合は,この限りでない。
(1)黄りんマッチ
(2)ベンジジン及びその塩
(3)四-アミノジフェニル及びその塩
(4)アモサイト
(5)クロシドライト
(6)四-ニトロジフェニル及びその塩
(7)ビス(クロロメチルエーテル)
(8)ベータ-ナフチルアミン及びその塩
(9)石綿(石綿を含有する製品で,その含有する石綿の重量が当該製品の重量の1パーセントを超えるものを含む。)
(10)ベンゼンを含有するゴムのりで,その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5パーセントを超えるもの
(11)第2号から第8号までに掲げるものをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他のもの
(ベンゼン等に係る措置)
第36条 危害防止担当者は,ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造の物とし,又は作業中の職員の身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行わせ,かつ,当該作業を行う場合に囲い式フードの局所排気装置を設けたときでない限りは,ベンゼン等を溶剤として取り扱う作業を行ってはならない。
(表示等)
第37条 危害防止担当者は,有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)に定める有機溶剤を取り扱う場合は,取扱者に対してあらかじめ次の事項について周知させなければならない。
(1)有機溶剤の人体に及ぼす作用
(2)有機溶剤等の取扱上の注意事項
(3)有機溶剤による中毒が発生したときの応急措置
2 危害防止担当者は,有機則第25条の定めにより,有機溶剤等の区分を作業中に容易に知ることができるよう,次の区分により色分けしなければならない。
(1)第一種有機溶剤等 赤
(2)第二種有機溶剤等 黄
(3)第三種有機溶剤等 青
3 危害防止担当者は,特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)に定める特別管理物質を取り扱う場合は,取扱者に対してあらかじめ次の事項について周知させなければならない。
(1)特別管理物質の名称
(2)特別管理物質の人体に及ぼす作用
(3)特別管理物質の取扱上の注意事項
(4)使用すべき保護具
(文書の交付等)
第38条 危害防止担当者は,健康障害を生ずる恐れのある化学物質等のうち,安衛法第56条の製造許可物質又は安衛令第18条の2に定める物質を含有するものを取り扱う場合は,あらかじめ,譲渡・提供する者から,当該化学物質等にかかる化学物質等安全データシート(以下「MSDS」という。)の交付を受けなければならない。
2 危害防止担当者は,前項により交付を受けたMSDSについては,あらかじめ当該化学物質等を使用する者にその内容を周知しなければならない。
3 危害防止担当者は,当該化学物質等を使用する際には,MSDSを使用者の見やすいところに掲示しなければならない。
(有害物の使用の制限)
第39条 有機則に定める第1種有機溶剤及び第2種有機溶剤並びに特化則に定める第1類物質及び第2類物質の取り扱いに当たっては,局所排気装置が設置されている作業場内において,局所排気装置内で取り扱わなければならない。ただし,当該化学物質等のガス,蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備を用いる場合,臨時に行う業務などで危害防止担当者がその使用に際して健康障害の生ずる恐れがないと判断する場合はこの限りでない。
2 危害防止担当者は,前項ただし書きの場合により当該化学物質等のガス,蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備又は局所排気装置において取り扱わない場合は,全体換気装置の稼働,窓の開放,労働衛生保護具を使用するなどの方法により,健康障害を防止する措置を講じなければならない。
3 危害防止担当者は,当該作業場において有機則に定める有機溶剤等を使用するに際しては,その消費量を有機則第2条第1項に定めに従い計算される許容消費量を超えないよう努めなければならない。
(有害物の使用管理)
第40条 危害防止担当者は,有機則に定める第1種有機溶剤,第2種有機溶剤及び第3種有機溶剤並びに特化則に定める第1類物質,第2類物質及び第3類物質の管理に当たっては,盗難にあい,又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講ずるとともに,当該特定化学物質等が飛散し,漏れ,流れ出,又はしみ出ることのないよう管理しなければならない。
2 前項の特定化学物質等の使用に当たっては,危害防止担当者は,その使用量を使用するごとに記録し,保存しなければならない。
(喫煙等の禁止)
第41条 危害防止担当者は,特化則に定める第1類物質,第2類物質を取り扱う作業場では,喫煙し,又は飲食することを禁止し,かつ,その旨を作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
(労働衛生保護具の使用)
第42条 危害防止担当者は,切削屑の飛来等,著しい騒音,ガス,蒸気又は粉じんを吸入することにより,健康障害の生ずる恐れのある場合は,従事者に,呼吸用保護具,防音保護具,保護衣,保護眼鏡などの労働衛生保護具を使用させなければならない。
2 前項の労働衛生保護具は,作業に従事する人数と同数以上を備え,常時有効,かつ,清潔に保持しなければならない。
第4節 就業に当たっての措置
(就業の制限)
第43条 安衛令第20条に定める業務については,免許,資格を有する者,技能講習を修了した者でなければ,当該業務に就くことはできない。
(安全衛生教育)
第44条 学長は,安衛則第36条に掲げる業務に就く職員については,その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 学長は,職員を雇い入れ,又は作業内容を変更したときは,当該職員に対し,遅滞なく次の各号に掲げる事項について,教育しなければならない。ただし,各号に掲げる事項について十分な知識及び技能を有していると認められる職員に対しては,当該事項についての教育を省略する。
(1)機械等,原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取り扱い方法に関すること。
(2)安全装置,有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取り扱い方法に関すること。
(3)作業手順に関すること。
(4)作業開始時の点検に関すること。
(5)当該業務に関して発生する恐れのある疾病の原因及び予防に関すること。
(6)整理,整頓及び清掃の保持に関すること。
(7)事故時等における応急措置及び避難に関すること。
(8)前各号に掲げるもののほか,当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
3 危害防止担当者は,当該作業場において,当該作業場における業務に関する前項各号に掲げる安全又は衛生のため必要な教育を行わなければならない。
第4章 健康の保持増進のための措置
(作業環境測定)
第45条 学長は,有機則に定める第1種有機溶剤及び第2種有機溶剤並びに特化則に定める第1類物質及び第2類物質を取り扱う作業場においては,六月以内ごとに一回,定期に,安衛法第65条に定める作業環境測定を実施し,測定の結果を記録し,これを3年間保存しなければならない。
2 前項の作業環境測定を行った場合,その都度,速やかに厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って,作業環境の管理の状況に応じ,当該測定の結果の評価を行い,評価の結果を記録し,これを3年間保存しなければならない。
3 学長は,前項の評価の結果,設備の設置,作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善する必要があるときは,直ちに,必要な措置を講じなければならない。
(一般健康診断の実施)
第46条 学長は,職員の健康影響,健康障害及び疾病の早期発見し,職員の健康の保持増進を目的として,安衛法に基づき,次の一般健康診断を実施しなければならない。
(1)安衛則第43条に基づく雇入れ時の健康診断
(2)安衛則第44条に基づく定期健康診断
(3)安衛則第45条に基づく特定業務従事者の健康診断
(4)安衛則第45条の2に基づく海外派遣労働者の健康診断
(5)安衛則第46条に基づく結核健康診断
(6)安衛則第47条に基づく給食従業員の検便
(7)安衛則第48条に基づく歯科医師による健康診断
2 前項各号の健康診断の検査項目,実施日,受診対象者等については,別に定める。
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)
第46条の2 学長は,職員のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的として,安衛法に基づき,心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施しなければならない。
2 ストレスチェックの検査項目,実施時期,受検対象者等については別に定める。
(特殊健康診断の実施)
第47条 学長は,健康に有害な業務に従事する職員に対して,当該業務内容に応じ,有機則,特化則その他関係法令に基づく特殊健康診断を実施しなければならない。
2 前号の健康診断の検査項目,実施日,受診対象者等については,別に定める。
(健康診断受診の義務)
第48条 職員は,第46条及び第47条の健康診断の実施の際には,指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
2 職員は,学長が実施する健康診断を受けない場合は,他の医療機関において当該検査項目について健康診断を受診し,その健康診断ごとの結果を記載した医師の証明書を学長に提出しなければならない。
3 共済組合が実施する総合検診(人間ドック)を受診する職員は,その結果記録の写しを学長に提出しなければならない。
4 前項及び第2項により証明書等を提出した場合,当該証明等を受けた検査項目については,第46条第1項各号に係る健康診断の検査項目を受診したこととみなす。ただし,第46条第1項第1号の健康診断については,採用前3か月以内に証明を受けたものに限る。
5 正当な理由がなく,第46条及び第47条の健康診断を受けない職員に対しては,当該疾病にかかる病気休暇等を与えないことがある。
6 職員は,ストレスチェックの実施の際には,指定された期間内にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第49条 学長は,第46条及び第47条の健康診断を実施した場合は,その結果に基づき,当該職員の健康を保持するために必要な措置について,産業医の意見を求めなければならない。
2 学長は,産業医から前項の意見聴取を行う上で必要となる当該職員の業務に関する情報を求められた場合は,速やかにこれを提供しなければならない。
(健康診断実施後の措置)
第50条 学長は,前条の医師の意見に基づき,その必要があると認めるときは,当該職員の実情を考慮して,就業場所の変更,作業の転換,労働時間の短縮等の措置を講ずるほか,作業環境測定の実施,設備の設置又は整備その他適切な措置を講じなければならない。
2 産業医は,健康診断の結果により,健康管理上,就業上の措置及び医療面の指導を必要と認めた職員に対しては,別表第2に定める区分に応じ指導区分を決定しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第51条 学長は,第46条及び第47条の健康診断を受けた職員に対し,遅滞なく,当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康診断結果の記録)
第52条 学長は,第46条及び第47条の健康診断の結果について,法令で定める健康診断個人票を作成し,記録の上,5年間(特化則に基づく特別管理物質取扱者に係る健康診断結果について30年間)保存しなければならない。
(健康診断実施報告)
第53条 学長は,常時50人の職員を使用する事業場において第46条第1項第2号,第3号及び第7号の健康診断を実施したときは,遅滞なく,定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 学長は,第47条の健康診断を実施したときは,遅滞なく各健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 学長は,ストレスチェックを実施したときは,1年以内ごとに1回,定期に,心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(健康診断に関する秘密の保持)
第54条 健康診断及びストレスチェックの実施の事務に従事する職員は,その実施に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
(面接指導等)
第54条の2 学長は,職員の労働時間の状況が,休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる者に対しては,産業医による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し,これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 学長は,前項の超えた時間が1月当たり100時間を超えた職員の氏名及び当該職員に係る当該超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならない。
3 職員は,第1項の要件に該当する場合は,遅滞なく申し出を行い,面接指導を受けなければならない。ただし,産業医が行う面接指導を受けることを希望しない場合において,他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け,その結果を証明する書面を学長に提出したときは,この限りでない。
4 学長は,第1項又は第3項ただし書による面接指導の結果に基づき,職員の健康を保持するために必要な措置について,産業医の意見を聴かなければならない。
5 学長は,前項の規定による産業医の意見を勘案し,その必要があると認めるときは,当該職員の実情を考慮して,就業場所の変更,作業の転換,労働時間の短縮,深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか,産業医の意見の安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
6 学長は,前各号に基づく面接指導の結果を記録し,これを5年間保存しなければならない。
第54条の3 学長は,前条第1項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であって健康への配慮が必要な次に掲げる職員については,面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。
(1)長時間の労働により,疲労の蓄積が認められ,又は健康上の不安を有している職員
(2)前号に掲げるもののほか,学長が定めた面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置の実施に関する基準に該当する職員
2 前項第1号に掲げる職員に対して行う面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置は,当該職員の申し出により行うものとする。
第54条の4 第54条の2並びに第54条の3の実施に関し必要な事項は,安衛法及びその他安全衛生関係法令の定めに基づき,別に定める。
2 第54条の2並びに第54条の3に定める面接指導又は面接指導に準ずる措置の実施及び事後措置の実施に当たっては,第54条を準用する。
(病者の就業禁止)
第55条 学長は,伝染性の疾病その他の疾病で,次のいずれかに該当する職員については,その就業を禁止しなければならない。ただし,第1号に掲げる職員について伝染予防の措置をした場合は,この限りでない。
(1)病毒伝ぱの恐れのある伝染性の疾病にかかった者
(2)心臓病,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪する恐れのあるものにかかった者
(3)前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 学長は,前項の規定により,就業を禁止しようとするときは,あらかじめ,産業医の意見を聴かなければならない。
3 第1項により就業を禁止された職員は,医師の指示を厳守し,速やかに病状が回復するよう入院又は通院して療養に専念しなければならない。
4 就業を禁止された職員が,疾病が平癒し,職務に復帰しようとする場合は,学長は,あらかじめ,当該職員から治癒にかかる証明書の提出を求め,産業医に意見を求めなければならない。
(健康保持増進活動の実施)
第56条 学長は,職員に対し,健康の保持増進を図るための健康教育及び健康相談などを継続的,かつ,計画的に実施するよう努めなければならない。
2 学長は,前項に掲げるもののほか,職員の健康の保持増進を図るための体育活動,レクリエーション活動その他の活動の便宜を供与するなどの措置を講ずるよう務めなければならない。
(中高年齢職員等についての配慮)
第57条 学長は,中高年齢職員その他労働災害の防止,健康の保持増進を図る上でその就業に当たって特に配慮を必要とする職員については,これらの者の心身の条件に応じて適正な配慮を行うよう努めなければならない。
第5章 快適な職場環境の形成
(5S活動の推進)
第58条 大学は,キャンパス内において整理,整頓,清掃を積極的に行い,また,清潔を保持し,さらにそれを継続して実施することにより,事故,けが,災害のない安全な職場,快適で健康な教育研究環境を構築しなければならない。
2 各事業場の安全衛生委員会は,それぞれの事業場における前項に掲げる5S活動の実施状況を調査,点検し,その結果の評価,改善に努めなければならない。
3 前項の結果,職員又はその他の者が事故,健康障害の発生する恐れがあると認められる場合は,学長は,直ちに改善措置を講じなければならない。
第6章 災害が発生した場合の措置
(緊急時の対処)
第59条 労働災害発生の緊迫した危険があるときは,直ちに作業を中止し,作業者を作業場から退避させ,状況を安全衛生担当者並びに衛生管理者又は衛生推進者に報告しなければならない。
(災害発生時の措置)
第60条 災害(次条の場合を除く。)が発生した場合,危害防止担当者,その他の職員は,被災職員の救護を行うとともに,災害が拡大する恐れがある場合は,当該災害場所を立入禁止にするなど適切な処置を講じ,第2次災害の発生を防ぐよう対処し,直ちに安全衛生担当者並びに衛生管理者又は衛生推進者に報告しなければならない。
2 安全衛生担当者は,前項の災害が発生した場合,様式第1号による報告を遅滞なく学長に提出しなければならない。
3 学長は,前項の報告があった場合,再発防止対策等の措置を講じる必要があるときは,その措置を安全衛生委員会に付議しなければならない。
(通勤途上等における交通災害の措置)
第61条 通勤途上(業務遂行中における通勤を含む。)において交通災害が発生した場合については,安全衛生担当者は,様式第1号による報告を遅滞なく学長に提出しなければならない。
2 前条第3項については,前項の場合に準用する。
第7章 報告
(事故報告)
第62条 学長は,安衛則第96条に定める事故が発生したときは,遅滞なく法令に定める報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(労働者死傷病報告)
第63条 学長は,職員が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建物内における負傷,窒息又は中性中毒により死亡し,又は休業したときは,遅滞なく法令に定める報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において,休業の日数が4日に満たないときは,1月から3月まで,4月から6月まで,7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について,法令に定める報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(その他の報告)
第64条 学長は,前条及び第62条の報告のほか,法令で定める事由が発生した場合に必要な報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年3月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年2月7日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
別表第1
事業場 | 安全衛生担当者 | 第23条第1項第1号委員 |
柏原キャンパス事業場 | 事務局 | 事務局長 | 総務担当の理事 |
教員養成課程 | 教員養成課程長 |
教育協働学科 | 教育協働学科長 |
教職教育研究センター | 教職教育研究センター長 |
保健センター | 保健センター所長 |
情報処理センター | 情報処理センター長 |
科学教育センター | 科学教育センター長 |
キャリア支援センター | キャリア支援センター長 |
グローバルセンター | グローバルセンター長 |
天王寺キャンパス事業場 | 初等教育課程 | 初等教育課程長 | 初等教育課程長 |
大学院連合教職実践研究科 | 大学院連合教職実践研究科主任 |
天王寺地区総務課 | 天王寺地区総務課長 |
附属天王寺小学校事業場 | 附属天王寺小学校長 | 附属天王寺小学校副校長 |
附属天王寺中学校事業場 | 附属天王寺中学校長 | 附属天王寺中学校副校長 |
附属高等学校天王寺校舎事業場 | 附属高等学校長 | 附属高等学校天王寺校舎 副校長 |
学校危機メンタルサポートセンター事業場 | 学校危機メンタルサポートセンター長 | 学校危機メンタルサポートセンター長 |
附属池田小学校事業場 | 附属池田小学校長 | 附属池田小学校副校長 |
附属池田中学校事業場 | 附属池田中学校長 | 附属池田中学校副校長 |
附属高等学校池田校舎事業場 | 附属高等学校長 | 附属高等学校池田校舎 副校長 |
附属平野小学校事業場 | 附属平野小学校長 | 附属平野小学校副校長 |
附属平野中学校事業場 | 附属平野中学校長 | 附属平野中学校副校長 |
附属高等学校平野校舎事業場 | 附属高等学校長 | 附属高等学校平野校舎 副校長 |
附属幼稚園事業場 | 附属幼稚園長 | 附属幼稚園副園長 |
附属特別支援学校事業場 | 附属特別支援学校 | 附属特別支援学校副校長 |
別表第2
指導区分 | 事後措置の内容 |
区 分 | 内 容 |
就 業 上 の 措 置 | A | 通常勤務 | 通常の勤務でよいもの | |
B | 就業制限 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務による負荷を軽減するため,労働時間の短縮,出張の制限,時間外労働の制限,労働負荷の制限,作業の転換,就業場所の変更,深夜業の回数の減少,昼間勤務への転換等の措置を講じる。 |
C | 要 休 業 | 勤務を休む必要のあるもの | 療養のため,休暇,休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。 |
医 療 の 面 | 1 | 要 医 療 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | |
2 | 要 観 察 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
3 | 異常なし | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | |