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国立大学法人大阪教育大学役務請負契約基準
学長裁定
平成25年4月1日
役務に関する請負契約の一般的約定事項を次のとおり定める。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務の提供業務(以下「業務」という。)の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の業務を契約書記載の請負期間内に完了し,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 この契約に関し,仕様書等に定めがある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段については,受注者がその責任において定めるものとする。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 受注者は,業務に関する法令を遵守し,業務に従事する従業員(以下「従業員」という。)を指揮監督し,事業主として関係する法令に規定されたすべての義務を負うものとする。
6 受注者は,従業員の風紀,衛生及び規律の維持に関してすべての責任を負うものとする。
7 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
9 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
11 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(業務の実施に必要な施設等)
第2条 発注者は,業務の実施に関連し必要な施設又は設備がある場合は,仕様書等に定め,受注者に提供するものとする。この場合においては,受注者は,その使用について本法人の定めを遵守するものとする。
2 受注者の業務の実施に直接必要な光熱水料の負担については,仕様書等の定めるところによる。
(業務実施上の調整)
第3条 発注者は,受注者の実施する業務が発注者の発注に係る第三者の実施する業務(第三者の施行する工事を含む。以下同じ。)と実施上密接に関連する場合においては,必要があるときは,その実施につき工程等の調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,第三者の施行する業務の円滑な実施に協力しなければならない。
(経費内訳明細書の提出)
第4条 受注者は,この契約締結後速やかに,経費内訳明細書及び業務実施計画表を仕様書等に基づいて作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,受注者に経費内訳明細書又は業務実施計画表の提出を必要としない旨を仕様書等に定めた場合は,この限りでない。
(個人情報の保護)
第5条 受注者は,第1条第1項による契約期間中又は契約終了後においても,この契約に基づいて実施される業務に関連して知り得た発注者の保有する個人情報は,善良なる管理者の注意義務をもって管理し,第三者に漏えいし,又は使用してはならない。
2 受注者は,前項の義務に関し,この契約に基づいて業務の実施に当たる従事者においても遵守させるものとする。
3 受注者は,個人情報について,複写又は複製をしてはならない。
4 受注者は,事前に発注者の承諾がある場合を除き,個人情報に関し加工又は改ざんを行ってはならない。
5 受注者は,個人情報に関し,漏えい等の事故が発生し若しくはその可能性があると認められるときは,直ちに発注者に報告し,発注者と協力して被害の拡大防止,損害の回復,再発の防止その他必要な対応をしなければならない。
6 受注者は,この契約が終了し,又はこの契約に係る業務が終了したときは速やかに個人情報が記録されたすべての媒体を発注者に返還し,又は発注者の指示に従い破棄,消去しなければならない。
7 受注者あるいはこの契約に基づいて業務の実施に当たる従事者が前各号に違反し,個人情報の漏えい等の損害が発生した場合は,受注者は,その賠償責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は,業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し,又は請負わせてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
(下請負人の通知)
第8条 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(特許権等の使用)
第9条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務の実施方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその業務の実施方法を仕様書等に定めた場合において,特許権等その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第10条 発注者は,必要がある場合は,監督職員を置き,この契約の履行について監督をさせることができる。
2 発注者は,前項の監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち,発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての指示,承諾又は協議
(2) 仕様書等に基づく工程の管理,立会,業務の実施状況の検査又は業務材料の試験若しくは検査
(3) 経費内訳明細書の調査及び業務の実施に適合させるための内容調査
(4) 関連する他の業務との工程等の調整
4 前項に定める権限は,受注者又は第11条に規定する現場責任者に対してのみ行使できるものとする。
5 発注者は,監督職員にこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときは,当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。ただし,仕様書等に定めた場合は,この限りでない。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(現場責任者)
第11条 受注者は,業務の実施に当たり,受注者自ら業務を行う場合を除き,従業員の中から現場責任者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場責任者を変更したときも同様とする。
2 現場責任者は,契約の履行に関して従業員を指揮監督するものとする。
3 受注者は,契約の履行前に,契約の履行に従事する者の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第12条 受注者は,仕様書等に定めるところにより,契約履行について発注者に報告しなければならない。
(業務関係者に関する措置請求)
第13条 発注者又は監督職員は,受注者,従業員等で業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められる場合は,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について速やかに調査し,その結果を書面により発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について速やかに調査し,その結果を書面により受注者に通知しなければならない。
(業務実施上必要な資器材等)
第14条 受注者は,業務実施上必要な資器材,消耗品について,すべて自己の責任と負担で準備しなければならない。ただし,発注者が必要と認め,発注者から受注者へ支給する資器材等(以下「支給品」という。)及び業務の実施上使用するために貸与する物品(以下「貸与品」という。)がある場合は,この限りでない。
(支給品及び貸与品)
第15条 発注者から受注者へ支給品及び貸与品がある場合には,その品名,数量,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,仕様書等に定めるところによる。
2 発注者は,支給品又は貸与品を,受注者の立会の上,検査して引き渡さなければならない。この場合において,当該検査の結果,その規格又は性能が仕様書等の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給品又は貸与品の引渡を受けたときは,遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給品又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給品又は貸与品に契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給品若しくは貸与品に代えて他の支給品若しくは貸与品を引渡し,支給品若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により当該支給品若しくは貸与品の使用を求めることができる。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給品又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは業務実施期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,業務の完了,業務内容の変更等によって不用となった支給品又は貸与品を仕様書等に定めるところにより発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給品又は貸与品が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給品又は貸与品の使用方法が仕様書等に明示されていないときは,発注者の指示に従わなければならない。
(仕様書等に不適合の場合の改善義務)
第16条 受注者は,業務の実施が仕様書等に適合しない場合において,発注者がその業務の実施方法等の変更又は業務材料の取替えを請求したときは,これに従わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の責に帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは業務実施期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の変更,中止)
第17条 発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して書面による通知により業務内容を変更し,又は業務の全部若しくは一部の実施を一時中止させることができる。この場合において,必要があると認められるときは,次項に定めるところにより,完了期限若しくは,請負代金額を変更し,又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。
2 完了期限又は請負代金額の変更は,発注者と受注者とが協議して定める。なお,請負代金額の変更について,その算定方法を仕様書等に定めた場合は,その定めに従うものとする。
3 発注者は,第1項の場合において,受注者が業務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし,又は受注者に損害を及ぼしたときは,その増加費用を負担し,若しくはその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額または賠償額は,発注者と受注者が協議して定める。
(受注者の請求による完了期限の延長)
第18条 受注者は,天変地変等その責に帰することのできない理由その他正当な理由により完了期限までに業務を完了することができないときは,発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により完了期限の延長を請求することができる。この場合における延長日数は,発注者と受注者が協議して書面により定めなければならない。
(発注者の請求による完了期限の短縮)
第19条 発注者は,特別の理由により,完了期限を短縮する必要があるときは,受注者に対して書面により完了期限の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は,発注者と受注者が協議して書面により定めなければならない。
2 前項の場合において,必要があると認められるときは,発注者と受注者が協議して請負代金額を変更しなければならない。
(臨機の措置)
第20条 受注者は,災害防止等のために必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,受注者は,あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。
3 発注者は,災害防止その他業務の実施上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合においては,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は,発注者と受注者が協議して定める。
(一般的損害)
第21条 業務の完了前に,業務の目的物又は支給品について生じた損害その他業務の実施に関して生じた損害は,受注者の負担とする。ただし,その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては,発注者がこれを負担する。この場合において,損害保険その他損害をてん補するものがあるときは,発注者と受注者が協議して発注者の負担額を定める。
(検査)
第22条 受注者は,業務が完了したときは,その旨を業務完了通知書により発注者に通知しなければならない。ただし,発注者が,その必要を認めない場合でかつ受注者に,日々又は一定期間あるいは一定時期の業務報告書(以下「日報」という。)を提出する旨仕様書等に定めた場合は,日報を業務完了通知書とみなすとともに,完了期限の日をもって受注者からの通知があったものとみなす。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,その日から10日以内に受注者の立会いの上,当該業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合においては,発注者は,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の検査に合格しないときは,直ちに修補して検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を業務の完了とみなし,前2項の規定を適用する。
4 受注者は,第2項の検査に当たり,必要があると認めるときは,業務の目的物を最小限度の分解又は試験により検査することができる。この場合において,当該検査及び復旧に要する費用は受注者の負担とする。
(請負代金の支払)
第23条 受注者は,第22条第2項の検査に合格したときは,請求書により,請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求を受けたときは,検査完了月の翌月末までに請負代金を支払わなければならない。
(部分払)
第24条 受注者は,業務の完了前に,性質上可分の業務の完了部分については当該完了部分に相応する請負代金相当額の全額について,性質上不可分の業務の完了部分については当該完了部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について,それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る業務の完了部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 前項の場合において,確認をする検査は,第22条第4項の規定を準用する。
4 受注者は,第2項の規定による確認があったときは,請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,検査完了月の翌月末までに部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は,性質上可分の業務の完了部分については第2項に規定する検査において確認した完了部分に相応する請負代金相当額の全額とし,性質上不可分の業務の完了部分については次の式により算定する。この場合における第1項の請負代金相当額は,発注者受注者間において協議して定める。
  部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9/10
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払いの対象となった請負代金当額を控除した額」とするものとする。
(月払い等の特約)
第25条 業務が年間等一定期間連続する契約で,1月あるいは数月の業務単位で請負代金を支払う場合においては,その単位最終日を完了期限とみなし,この契約基準を適用する。
(契約不適合)
第26条 業務の完了した目的物に業務上の契約不適合があるときは,発注者は,受注者に対して,第22条第2項の検査完了の日から1年以内にその契約不適合の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は,業務の完了の際に対象物に業務上の契約不適合があることを知ったときは,前項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りではない。
3 業務の目的物が第1項の契約不適合により滅失又はき損したときは,発注者は,同項に定める期間内で,かつ,その滅失又はき損の日から6月以内に同項の権利を行使しなければならない。
4 第1項の規定は,業務の目的物の業務上の契約不適合が支給品の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは,これを適用しない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りではない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第27条 受注者の責に帰すべき理由により完了期限内に給付を完了することができない場合においては,完了期限経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは,発注者は,受注者から損害金を徴収して完了期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は,請負代金額から完了部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額とする。
(契約保証金)
第28条 受注者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,発注者に帰属するものとする。
(発注者の解除権)
第29条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき
(2) 正当な理由がなく,業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 前2号に揚げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第31条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において,受注者は,請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第30条 発注者は,業務が完了するまでの間は,第29条第1項及び第31条の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定により契約を解除したときは,業務の完了部分を検査のうえ,当該検査に合格した完了部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
3 第22条第4項の規定は,前項の検査について準用する。
4 発注者は,第1項の規定により契約を解除した場合において,これにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならい。この場合における賠償額は,受注者と発注者が協議して定める。
(受注者の解除権)
第31条 受注者は,次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 発注者が契約に違反し,その違反により給付を完了することが不可能となったとき。
(2) 天災その他避けることの出来ない理由により,給付を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第30条第2項から第4項までの規定は,前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(談合等不正行為に対する措置)
第32条 発注者は,次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。この場合において,受注者は,解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。ただし,受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し,その証明を発注者が認めたときは,この限りでない。
(2) 公正取引委員会が,受注者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(法人にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定による刑が確定したとき。
2 受注者は,前項各号のいずれかに該当するときは,発注者が契約を解除するか否かを問わず,賠償金として請負代金額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,前項第1号に掲げる場合において,審決の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるとき,その他発注者が特に必要と認めるときは,この限りでない。
3 発注者は,実際に生じた損害の額が前項の請負代金額の10分の1に相当する額を超えるときは,受注者に対して,その超える額についても賠償金として請求することができる。
4 前2項の規定は,この契約による履行が完了した後においても適用があるものとする。
5 受注者はこの契約に関して,第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(解除に伴う措置)
第33条 契約が解除された場合においては,受注者は,次項以下に定める措置をとらなければならない。
2 第15条の規定による貸与品があるときは,これを発注者に返還しなければならない。この場合においては,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 第15条の規定による支給品があるときは,業務の完了部分として検査に合格した部分に使用されているものを除き,これを発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき,又は業務の完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは,原状に復し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前2項の規定により受注者のとるべき措置の期限,方法等については,契約の解除が第29条又は第32条の規定による発注者の解除権の行使であるときは,発注者が定め,第30条の規定による発注者の解除権の行使であるとき又は第31条の規定による受注者の解除権の行使であるときは,発注者と受注者が協議して定める。
(賠償金等の徴収)
第34条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで法定利率で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第35条 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものを除き,民法その他の法令に規定するところによる。
 
附 則
 この基準は,平成27年4月1日から施行する。 
附 則 
 この基準は,令和2年4月1日から施行する。
引用規程