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大阪教育大学職務発明規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学職員就業規則第68条の規定に基づき,大阪教育大学(以下「本学」という。)の職員の職務発明の取扱いに関する基本的な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程で「発明」とは,発明及び考案をいう。
2 この規程で「特許」とは,特許及び実用新案をいう。
3 この規程で「職務著作」とは,次の各号に該当する場合をいう。
(1) 著作物を作る企画を立てるのが本学であること。
(2) 本学の職員が創作したものであること。
(3) 職務上作成されたものであること。
(4) 著作物を公表するときは本学の名義で公表されること。
(発明等の届出)
第3条 本学の職員は,その職務に関連して行った研究の成果が特許出願の要件を備える発明又は職務著作である場合には,別紙様式1により,その所属の長を経由して速やかに学長に届け出なければならない。
(権利の帰属)
第4条 本学の職員は,第5条の規定に基づき本学が当該発明に係る特許を受ける権利又は著作権を承継すると決定された場合は,当該権利を本学に譲渡するものとする。
(権利の帰属の決定)
第5条 学長は,第3条の規定に基づき届出があった発明等について,当該発明に係る特許を受ける権利又は著作権を本学に承継するか否かの決定を行うものとする。
2 学長は,前項の決定を行うにあたり,当該発明に係る専門知識を有する者の意見を聞くことができる。
3 第1項の決定は,原則として,学長に届出された日から30日以内に行うものとし,所属の長を経由して,発明の届け出をした者に通知する。
(譲渡証書等の提出)
第6条 本学の職員は,届出をした発明に係る特許を受ける権利又は著作権を本学が承継すると決定した旨の通知を受け取ったときは,速やかに別紙様式2による譲渡証書その他必要な書類を提出しなければならない。
(補償金)
第7条 第4条の規定に基づき発明に係る特許を受ける権利又は著作権を本学に譲渡した職員に対し,補償金を支給することができるものとする。
2 補償金の算定にあたっては,別表のとおりとする。
(情報の保護)
第8条 本学の職員の発明の取扱いに携わる者は,その事務を迅速に処理するとともに,発明の事実その他発明に関する情報の保護に努めなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和元年11月5日から施行し,令和元年5月1日から適用する。
 
 
別表(第7条関係) 

登録時補償金

(大学が発明に基づいて特許権を取得した場合)

7,500円 + 請求項の数×1,500円

実施補償金

(大学が特許権の運用などにより収入を得た場合)

収入実績額が50万円以下の金額の場合

 収入実績×30/100

収入実績額が50万円を超える金額の場合

 (収入実績-50万円)×20/100

+ 15万円  

収入実績額が100万円を超える金額の場合

 (収入実績-100万円)×10/100

+ 25万円  

収入実績額が150万円を超える金額の場合

 (収入実績-150万円)×5/100

+ 30万円  

 
引用規程