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競争加入者心得
(趣旨)
第1 国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)で発注する工事,製造の請負契約及び物品の供給契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,国立大学法人大阪教育大学会計規則,国立大学法人大阪教育大学契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)及び国立大学法人大阪教育大学契約基準に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格) 
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は,契約規程第5条及び第6条の規定に該当しない者であって,国立大学法人大阪教育大学長(以下「学長」という。)が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第5条中,特別の理由がある場合に該当する。 
(入札保証金) 
第3 競争加入者は,入札公告,公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。
(入札保証金等の納付) 
第4 競争加入者は,入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて,学長に提出しなければならない。 
第5 競争加入者は,第4の規定により,入札保証金及び入札保証金納付書を提出するときは,担当職員の確認を受けたのち,これを封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に,入札保証金の金額及び競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)を明記するものとする。 
第6 競争加入者は,保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を学長に提出しなければならない。 
(入札保証金等の還付) 
第7 入札保証金は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。 
(入札保証金の帰属) 
第8 入札保証金は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,本学に帰属するものとする。 
(入札) 
第9 競争加入者は,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し現場確認の上,この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。 
第10 競争加入者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 
2  競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。
3  競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退) 
第11 競争加入者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。 
(1) 入札執行前にあっては,別紙第2号様式の入札辞退届を学長に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお,電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は,入札辞退届を別添1の入力画面上において作成のうえ提出することができる。 
(2) 入札執行中にあっては,入札辞退届又はその旨を明記した入札書を,学長に直接提出するものとする。
2  入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人) 
第12 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。 
第13 競争加入者は,契約規程第5条及び第6条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第5条中,特別の理由がある場合に該当する。 
(入札場の自由入退場の禁止) 
第14 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第28の立会い職員以外の者は入場することができない。 
第15 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。 
第16 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 
第17 競争参加者又はその代理人は,学長が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。 
第18 入札場において,公正な執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。 
第19 入札場において,公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。 
(入札書の提出) 
第20 競争加入者は,別紙第3号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び件名を表記し,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。なお,電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は,入札書を別添2の入力画面上において作成し,入札公告,公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。 
2  提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には,入札書及び工事費内訳書又は製造費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。
第21 入札書は,入札保証金の全部の納付を免除された場合であって,学長においてやむを得ないと認めたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し,学長あての親展で提出しなければならない。 
第22 前項の入札書は,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。 
第23 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。 
2  代理人が電子入札システムにより入札する場合は,代理人による電子署名がされ,有効な証明書を付さなければならない。
(入札書の記載事項の訂正) 
第24 競争加入者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。 
(入札書の引換え等の禁止) 
第25 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。 
(競争入札の取りやめ等) 
第26 学長は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。 
(無効の入札) 
第27 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。 
(1) 一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書
(3) 件名の表示,入札金額の記載又は記録のない入札書
(4) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は,電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
(5) 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)(電子入札システムによる場合は,電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
(6) 件名の表示に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書
(8) 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
(9) 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書
(10) 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
(11) 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札者
(12) その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札) 
第28 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 
(落札者の決定) 
第29 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格(国立大学法人大阪教育大学会計規則第39条第2項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 
第30 予定価格が1千万円を超えるものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(国立大学法人大阪教育大学会計規則第39条第2項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,学長の行う調査に協力しなければならない。 
第31 予定価格が1千万円を超えるものについて,契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(国立大学法人大阪教育大学会計規則第39条第2項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第32 第30及び第31の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。 
(再度入札) 
第33 開札をした場合において,競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,学長が指定する日時において再度の入札を行う。 
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定) 
第34 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。 
(契約書の作成) 
第35 契約書を作成する場合においては,落札者は,学長から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,学長が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。 
第36 落札者が第35に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。 
(請書等の提出) 
第37 契約書の作成を要しない場合においては,落札者は,第35に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を学長に提出しなければならない。ただし,学長がその必要がないと認めて指示したときは,この限りではない。 
(契約保証金の納付等) 
第38 契約の相手方は,入札公告,公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100分の10以上(当該契約が特定調達契約に該当する場合は,100分の30以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。 
第39 契約の相手方は,契約保証金をあらかじめ本学が指定する金融機関に振り込み,それを証明する書類の交付を受け,これを別紙第4号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて,学長に納付しなければならない。 
第40 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは,当該担保の価値は保証金額とし,契約の相手方は,当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して,学長に提出しなければならない。 
第41 契約の相手方は,保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を学長に提出しなければならない。 
第42 契約の相手方は,公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を学長に提出しなければならない。 
(契約保証金の帰属) 
第43 落札者が納付した契約保証金は,これを納付した者が契約上の義務を履行しないときは,本学に帰属するものとする。 
(契約保証金の還付) 
第44 契約保証金は,契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金を返還する事由が生じたときは,これを還付する。 
(異議の申立) 
第45 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書,現場説明書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。 
附 則 
 この心得は,令和元年11月5日から施行し,令和元年5月1日から適用する。
 
 
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