(目的)
第1条 この要項は,本学大学教員が国立大学法人大阪教育大学職員研修規程第8条第2項の規定に基づく研修をサバティカル制度として実施する際に必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項においてサバティカル制度とは,大学教員(教授,准教授,講師,助教及び助手に限る。以下同じ。)の研修の一環として,専門分野に関する能力向上のため,研究以外の授業,論文指導,その他管理運営等の職務を一定期間免除した上で本務として学内外において自主的に研究に専念させることをいう。
(制度適用資格)
第3条 サバティカル制度の適用を受けることができる者は,大学教員のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,現に管理職手当が支給されている者及び任期を定めて雇用されている者は除く。
(1) 本学に5年以上在職し,サバティカル制度適用後定年年齢まで5年以上勤務が可能な者
(2) 学長が特に必要と認めた者
2 過去にサバティカル制度の適用を受けた者にサバティカル制度を適用しようとする場合は,前回のサバティカル制度適用期間終了日の翌日から起算して5年が経過していなければならない。
3 前項に関わらず,過去5年以内に次に掲げるものに該当した場合で6ヶ月以上にわたり研修等を実施した者は,既にサバティカル制度を利用したものとみなす。
(1)日本学術振興会等による海外派遣
(2)勤務場所を離れての国内での研究
(3)第1号及び第2号に類する制度で他の機関における派遣による研修
(適用期間)
第4条 サバティカル制度適用の期間(以下「適用期間」という。)は,学長が特に必要と認める場合を除き,1ヶ月以上6ヶ月以内とする。なお,適用期間は,適用年度内において合計6ヶ月を限度として2回に分割できるものとする。ただし,分割後の期間はそれぞれ1ヶ月以上としなければならない。
2 適用期間は,通算して2年(前条第3項に規定する期間を除く。)を超えることができない。
(申請手続き)
第5条 サバティカル制度の適用を受けようとする者は,利用希望年度の前年度9月までに次に掲げる書類を所属の系主任に提出しなければならない。ただし,やむを得ない事由により前年度の9月までに申請できないと認められる場合についてはこの限りではない。
(1) サバティカル制度利用申請書(別紙様式1)
(2) サバティカル制度実施計画書(別紙様式2)
2 系主任は,サバティカル制度利用希望年度における授業計画,その他部局及び部門等の運営など諸事情を勘案し,重大な支障がないと認められる場合は,別紙様式3により学長に推薦する。
(許可の基準)
第6条 学長は,申請があった者のうちから,適用後の教育研究,職務等に成果が現れると期待できる者について,大学の運営に支障をきたさない範囲において許可する。
2 学長が前項の許可をするにあたり,許可人数や期間について,複数の系及び部局間で調整が必要と判断した場合は,関係する系主任及び部局長と協議するものとする。
(適用期間中の措置等)
第7条 サバティカル制度の適用を認められた者に対する適用期間中の措置は次のとおりとする。
(1) 適用期間中は,本務研修として研究に専念するものであり,通常勤務と同様に国立大学法人大阪教育大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規程が適用されるほか,出勤簿による出退勤管理及び旅行命令等の対象となる。
(2) 適用期間中は,大学の管理運営等に係る諸会議,委員会等の職務を免除する。ただし,系主任,部局長又はサバティカル制度の適用を受けた者が必要と判断した会議等に出席することを妨げるものではない。
(3) 当該系及び関係する部局等は,協力体制により適用期間中の業務を行うこととする。ただし,学長は,必要に応じ,適用期間中における代替非常勤講師の措置を行うことができる。
(4) 適用期間中は,当該研究専念の主旨に鑑み兼業を許可しない。ただし,サバティカル制度を適用する研究等に係る兼業については許可することがある。
(5) 適用期間中は,当該研究専念の主旨に鑑み公共機関等における審議会委員等の新規の委嘱を許可しない。ただし,サバティカル制度を適用する研究等に係る委嘱事業については許可することがある。
(適用期間中の申請内容の変更等)
第8条 サバティカル制度の適用を受けた者は,申請した内容で研修等を行うものとし,内容に変更が生じた場合は速やかに所属の系主任を通じて学長に変更内容を連絡しなければならない。
2 学長は,前項の連絡内容により,研修等の目的が達成できないと判断した場合は,当該大学教員のサバティカル制度の適用を解除することができる。
(成果)
第9条 サバティカル制度の適用を受けた者は,適用期間終了後に報告書(別紙様式4)を提出しなければならない。
(事務)
第10条 サバティカル制度の実施に関する事務は,総務部人事課において処理する。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか,サバティカル制度の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成24年7月11日から施行する。
附 則
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成28年7月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,令和元年11月5日から施行し,令和元年5月1日から適用する。
附 則
この要項は,令和2年4月1日から施行する。