(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学就業規程第58条の規定により,職員の業務上の災害(負傷,疾病,障害,又は死亡をいう。)を被った場合において,労働基準法及び労働者災害補償保険法(以下「労基法」及び「労災保険法」という。)に基づく補償又は保険給付以外に,国立大学法人大阪教育大学(以下「大学」という。)が行う補償(以下「法定外補償」という。)について定めることを目的とする。
(業務上災害補償)
第2条 大学は,職員が業務上の災害(次の各号に定める災害を除く。)を被った場合には,当該職員又はその遺族(大学の決定する遺族とする。)に対し法定外補償を行う。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱,暴動その他これらに類似の事変による災害
(2) 地震,噴火,津波,風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による災害
(3) 職員の故意又は重大な過失のみによって生じた当該職員の災害
(4) 車両の泥酔運転又は無免許運転により生じた当該運転職員の災害
(通勤災害補償)
第3条 労災保険法上業務外の事由とされた通勤による災害については,労災保険法上の通勤災害に該当する場合に限り,これを業務上の災害に準ずるものとして,この規定を適用する。
(補償の内容)
第4条 補償の種類は次のとおりとする。
(1) 障害補償
(2) 遺族補償
2 前項に定める補償の種類ごとの補償額は別表に定める。
(対象職員)
第5条 この規定の適用対象となる職員の範囲は次のとおりとする。
(1) 大学に常時勤務する職員
(2) 期間を定めて雇用する職員
(解釈上の疑義の取扱い)
第6条 業務上又は業務外の認定等この規定に定める事項について疑義を生じたときは,労基法及び労災保険法の規定及びその運用解釈による。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から適用する。
別表
補償の種類と補償額
1 障害補償
業務上の負傷・疾病が治癒した後身体に障害が存するときは,その障害の程度に応じて次表に定める額を支給する。障害等級は労災保険法に従う。障害が2以上ある場合,又は障害の程度を加重した場合は,労災保険法の規定を準用し障害等級を決定する。
| 補 償 額 |
業務上災害(万円) | 通勤災害(万円) |
後遺障害1級 | 1540 | 975 |
後遺障害2級 | 1500 | 940 |
後遺障害3級 | 1460 | 905 |
後遺障害4級 | 875 | 550 |
後遺障害5級 | 745 | 470 |
後遺障害6級 | 615 | 390 |
後遺障害7級 | 485 | 310 |
後遺障害8級 | 320 | 195 |
後遺障害9級 | 250 | 155 |
後遺障害10級 | 195 | 120 |
後遺障害11級 | 145 | 90 |
後遺障害12級 | 105 | 65 |
後遺障害13級 | 75 | 45 |
後遺障害14級 | 45 | 30 |
2 遺族補償
業務上死亡した場合は,遺族に対し次の額を支給する。ただし,障害補償支給後再発のため死亡した場合は,遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給する。
| 補 償 額 |
業務上災害(万円) | 通勤災害(万円) |
死亡 | 1860 | 1200 |