最上位 > 学 生 > 厚生補導 > 短期派遣留学生に係る授業料免除に関する要項
[印刷画面]
短期派遣留学生に係る授業料免除に関する要項
(趣旨)
1 この要項は,大阪教育大学(以下「本学」という。)の国際化を推進し,学生の海外留学を奨励することを目的とする短期派遣留学生に対する授業料免除に関して,必要な事項を定める。
(授業料免除の対象者)
2 授業料免除の対象者は,短期派遣留学生として本学から大阪教育大学留学規程第2条に規定する留学制度により派遣される者とする。ただし,在学期間が修業年限を超えた者は,原則として免除の対象としない。
(授業料免除の申請)
3 授業料免除の対象となる者は,別に定める短期派遣留学生希望申請書等で免除申請しなければならない。
(授業料免除候補者の選考及び決定)
4 授業料免除候補者の選考は,グローバルセンター国際教育部門が面接及び書類等により,給付型奨学金受給の有無及び派遣期間等を総合的に判断した順位付けを行い,授業料免除の決定は,次の学生支援実施委員会の審査を経て,学長が行う。

対象

学生支援実施委員会の審査時期

短期派遣留学生11月募集等で選考された授業料免除候補者

次年度の後期授業料免除の審査時

短期派遣留学生6月募集等で選考された授業料免除候補者

当該年度又は次年度の後期授業料免除の審査時

(授業料免除の額)
5 授業料免除の額は,派遣年度又は派遣次年度の後期授業料の全額とする。ただし,大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)による授業料免除の適用を受ける場合はその額を優先して適用し,本要項による免除額については,その差額を適用する。
(授業料免除の許可の取消し)
6 授業料免除を許可された者が,許可された期間内に大阪教育大学学則第76条に定める懲戒処分を受けた場合,学長はその許可を取り消すことができる。
(授業料の徴収)
7 前項の規定により授業料免除の許可を取り消された者は,次の各号に掲げる方法により算出された授業料を,指定された納付期限までに納付しなければならない。
(1) 納付すべき授業料は,許可を取り消された日の翌日分からとする。
(2) 納付すべき授業料は,年額を月割により算定する。
 
附 則
 この要項は,平成23年7月28日から施行する。
附 則 
 この要項は,平成26年10月15日から施行する。 
附 則 
 この要項は,平成31年4月1日から施行する。 
附 則 
 この要項は,令和4年4月1日から施行する。
引用規程