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大阪教育大学人権侵害防止等に関する規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,大阪教育大学(以下「本学」という。)において,学生等及び職員のすべてが,個人として尊重され,快適な学習・研究・職場環境を得る権利を保障することを目的として,本学における学生等及び職員の人権が尊重されるよう,人権擁護を啓発し,人権侵害を未然に防止するとともに,人権侵害が現に行われている場合にその行為を制止し,及びその状態を解消するための措置並びに人権侵害に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関する必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)「人権侵害」とは,性別,性的指向及び性自認,年齢,身分,出身地,国籍,民族の違い,障がいの有無などに基づく差別的な言動及び差別的扱い並びに相手を不快にさせる言動等,相手の人格権その他の権利を侵害する行為をいう。
(2)「人権侵害に起因する問題」とは,人権侵害のため職員の就労上又は学生等の修学上の環境が害されること及び人権侵害への対応に起因して職員が就労上又は学生等が修学上の不利益を受けることをいう。
(3)「学生等」とは,学生(大学院生・専攻科生・学部生・外国人留学生・研究生・科目等履修生,公開講座の受講生など本学で教育を受けるすべての者をいう。)・生徒・児童・幼児をいう。
(4)「職員」とは,常勤,非常勤,委託契約職員を問わず,本学で就労するすべての者をいう。
(5)「部局」とは,教員養成課程,教育協働学科,大学院連合教職実践研究科,附属図書館,各センター,附属学校統括機構及び事務組織各部(部に属さない課室を含む。)をいう。
(人権の保護並びに人権侵害の防止)
第3条 本学は,人権の保護並びに人権侵害の防止のため,次に掲げる事項を行う。
(1)人権侵害の防止に関する啓発及び研修に関すること。
(2)人権侵害の相談に関すること。
(3)人権侵害の紛争解決に関すること。
(4)本学における人権侵害に関する概要をまとめ,毎年度ごとに,公表すること。
(5)その他,人権の保護並びに人権侵害の防止に関し必要な事項
2 学長は,前項の目的を達成するために,第5条に規定する人権委員会から報告を受けたときは,すみやかに必要な措置を講じなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第4条 本学の学生等及び職員は,人権侵害の相談,調停の申立て,苦情申立て又は環境改善対応を行ったことをもって何らの不利益な取扱いを受けない。
第2章 人権委員会
(設置)
第5条 本学に,人権委員会(以下本章において「委員会」という。)を置く。
(任務)
第6条 委員会は,人権侵害の救済・処分及び環境の改善のためにとるべき措置,その他個別の事案への具体的対応策をまとめ,学長へ報告するものとする。
2 委員会は,人権侵害の疑いのある行為が継続している場合で緊急性があると認められる場合は,深刻化を防ぐため「加害者」に対し,直ちに当該行為をやめるよう直接勧告することができるものとする。
(組織)
第7条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)学長が指名する理事(以下「担当理事」という。)
(2)附属学校統括機構長
(3)教員養成課程の主担当教員          2人
(4)教育協働学科の主担当教員          2人
(5)大学院連合教職実践研究科の主担当教員    1人
(6)全学センター統括機構長が推薦する教員    1人
(7)事務局長が推薦する事務職員         2人
(8)学長が指名する職員             若干人
2 前項第3号から第8号までに定める委員の選出にあっては,男女の構成比に配慮されなければならない。 
3 第1項第3号から第8号までに定める委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 第1項第3号から第5号までに定める委員は,部局長と系主任で調整し,部局長が推薦する。 
5 欠員により補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。 
6 委員会に委員長を置き,担当理事をもって充てる。
(議長及び議事)
第8条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員会委員以外の者の出席)
第9条 委員会は必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
第3章 人権相談員
(設置)
第10条 人権侵害の相談に応じるために,人権委員会のもとに,人権相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(相談員の任務)
第11条 相談員は,人権侵害に関する相談並びに問題解決の調停,苦情処理手続又は環境改善対応の前に行われる手続に関する相談に関する任務を負う。
2 相談員は,相談者のために医療的対応が必要な場合,又は,専門的カウンセリングが必要と思われる場合には,保健センターに連絡・調整するものとする。
3 相談員は,人権侵害について相談があった事実,相談者の意向等について記録に残し,適宜,概要を人権委員会に報告しなければならない。
4 相談員は,事態が重大で,緊急的な改善措置が必要であると認めた場合には,直ちに人権委員会にその旨を報告しなければならない。
5 相談員は,職員に就業規則第47条各号に該当する行為の存否並びに就業規則第46条の定める処分の必要性につき検討が必要と認めたときは,直ちに人権委員会に報告するものとする。
(相談員の任命)
第12条 相談員は,次に定めるところにより,各系主任を通じて,部局より選出し,学長が任命する。
(1)教員養成課程の主担当教員            4人
(2)教育協働学科の主担当教員            4人
(3)大学院連合教職実践研究科の主担当教員      2人
(4)各センターの担当教員              1人
(5)附属学校に所属する教員             6人
(6)事務職員                    4人 
(7)学長が指名する職員               若干人
2 相談員の選出にあたっては,男女の構成比に配慮されなければならない。
3 相談員の任期は2年とし,再任を妨げない。
4 欠員により補充した相談員の任期は,前任者の残任期間とする。 
5 相談員の所属,氏名,連絡方法等を各部局及び学内に公示するものとする。
6 相談員は,人権委員会の委員を兼務してはならない。
(相談の方法)
第13条 相談の申込みは,相談員に直接申し込むことを原則とする。ただし,電話,電子メール,ファックス又は手紙その他任意の手段によることを妨げない。
2 相談については,面談によるものとする。
3 相談には,原則として2名の相談員で対応し,相談者と同性の相談員が1名以上同席しなければならない。
4 相談者の申し立てが,虚偽であると判断した場合は,相談員はその旨を人権委員会に報告しなければならない。
(相談員の遵守事項)            
第14条 相談員は,任務を遂行するに当たり次の各号に掲げることを遵守しなければならない。
(1)相談者の意向をできる限り尊重し,解決策を押しつけることのないよう留意すること。
(2)相談者に対する救済や対応策を講じるに当たって,人権侵害に当たるような言動を行ってはならないこと。
(3)相談者,相手方及び関係者の名誉及びプライバシーなどの人格権を侵害することのないよう慎重に対処すること。
第4章 調停委員会
(設置)
第15条 人権委員会は,人権侵害の調停の申立てがあったときは,人権委員会のもとに,当該事案に係る調停委員会を設置する。
(任務)
第16条 調停委員会は,当該申立ての調停を行う。
(組織)
第17条 調停委員会は,人権委員会から選出された3名の委員をもって組織する。
2 前項の委員の選出にあたっては,男女の構成比に配慮されなければならない。
(調停の手続)
第18条 調停は,次の手続に従って行う。
(1)調停委員会は,調停の申出に応じて直ちに調停の日時及び場所を決め,当事者に通知する。
(2)当事者は,調停に際して付添人(学外者も可)を1人同席させることができる。
2 調停委員会は,必要と認める場合には,調停前及び調停中の措置として,相手方その他関係者に対して,調停の内容の実現を不能にし,又は,著しく困難にするおそれのある行為の停止又は排除を命じることができる。
(調停委員及び調停委員会の遵守事項)
第19条 調停委員は,調停を進めるに当たって,次に定める事項を遵守しなければならない。
(1)当事者が人権侵害についての認識を深めることを基本とし,当事者の主体的な話合いが円滑に進むように努め,何らかの解決策を当事者に押し付けるようなことをしてはならない。
(2)申立人の抑圧や被害の揉み消しになるような言動を行ってはならない。
(3)セクシュアル・ハラスメントに係る調停手続の過程において,被申立人から同意があった旨の抗弁があった場合,その有無についての証明責任を申立人に負わせてはならない。
(4)当事者及び関係者の名誉及びプライバシーなどの人格権を侵害することのないよう慎重に対処しなければならない。
2 調停委員会は,手続の過程において,職員に就業規則第47条各号に該当する行為の存否並びに就業規則第46条の定める処分の必要性につき検討が必要と認めたときは,直ちに人権委員会に報告するものとする。
(調停打切りの申入れ及び委員の交替)
第20条 当事者は,いつでも調停の打切りを申し入れることができる。
2 当事者は,調停委員が前条各号のいずれかに違反する行為があった場合には,人権委員会に対して当該委員の交替を申し入れることができる。
3 人権委員会は,前項の委員の交替の申し入れがあったときは,すみやかに委員を交替させなければならない。
(調停の終了)
第21条 調停は,次の各号の一に該当する場合に終了する。
(1)当事者間で合意が成立し,合意事項が書面で確認されたとき。
(2)当事者が,前条第1項に規定する調停の打切りを申し入れたとき。
(3)調停委員会が,相当期間内に当事者間に合意が成立する見込みがないと判断したとき。
2 調停委員会は,前項第2号及び第3号の場合において,当事者に調停に代わる 手続を説明しなければならない。
3 調停が終了した場合には,調停委員会は直ちに人権委員会に経過及び結果を報告しなければならない。
(大学としての措置)
第22条 当事者間で調停の合意の成立に際して,本学としてとるべき措置が必要な場合には,調停委員会は,人権委員会の審議を経て,学長の裁可の上,合意文書に記載する。
第5章 調査委員会
(設置)
第23条 人権委員会は,人権侵害の苦情の申立てがあったとき又は人権委員会が救済,制裁若しくは環境改善のための措置が必要と判断した場合は,人権委員会のもとに,当該事案に係る調査委員会を設置する。
(任務) 
第24条 調査委員会は,当事者及び関係者から事情を聴取し,人権侵害の事実関係を2か月以内に明らかにすることとする。ただし,2か月以内に調査が完了しないときで,やむを得ない事由がある場合には,相当期間延長することができる。
(組織)
第25条 調査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし,原則として加害者とされる者の担当する部局以外の部局の者から選出するものとする。
(1)人権委員会委員長が指名した教員   若干人
(2)人権委員会委員長が指名した事務職員 若干人
2 前項の規定にかかわらず,人権委員会委員長が特に必要と認めた場合は,学長の許可を受け,学外者を委員に指名することができる。 
3 前2項の委員の選出にあっては,男女の構成比に配慮されなければならない。 
4 委員の氏名及び所属等は,原則として非公開とする。 
5 第1項の委員には,相談員を兼任させてはならない。
6 委員の任期は,当該事案に関する調査委員会の任務が終了したときまでとする。
7 委員は,複数の事案の調査委員会の委員を兼任することを妨げない。
8 調査委員会に委員長を置き,人権委員会委員長が指名する。
(議長及び議事)
第26条 調査委員会は,委員長が招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
2 調査委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
(委員会委員以外の者の出席)
第27条 調査委員会は必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(調査委員及び調査委員会の遵守事項)
第28条 調査委員の遵守すべき事項は,第19条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定を準用する。
(調査打切りの申入れ及び委員の交替)
第29条 調査打切りの申し入れ及び委員の交替は,第20条の規定を準用する。
(調査の終了)
第30条 調査は,次の各号の一に該当する場合に終了する。
(1)調査委員会の調査が完了したとき。
(2)申立人が,前条に規定する調査の打切りを申し入れたとき。
(3)2か月以内に調査が完了する見込みがなく,相当期間の延長をしても完了する見込みがないときには,調査委員会の議を経て,調査を終了させることができる。
2 調査が終了した場合には,調査委員会は直ちに人権委員会に経過及び結果を報告しなければならない。
第6章 環境改善対応
(勧告) 
第31条 人権委員会は,相談者から,役職者等による対応を求める申立てを受けたときは,関係する系主任に対し,事実関係の確認並びに必要と認めたときは,救済及び環境改善を図るよう勧告するものとする。 
2 人権委員会委員長は,必要と認めたときは,人権委員会の審議を経ず前項に規定する勧告を行うことができる。ただし,人権委員会委員長は,遅滞なく人権委員会へ報告するものとする。 
(系主任による対応) 
第32条 系主任は,人権委員会から,前条に規定する勧告を受けたときは,直ちに対応を行わなければならない。 
2 系主任は,前項の対応が困難であると認める場合は,人権委員会に対して助言を求めるものとする。 
3 第1項に規定する対応を図るにあたって系主任が遵守すべき事項は,第19条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定を準用するとともに,申立人の意向を十分確認し対処しなければならない。 
4 系主任は,第1項に規定する対応の経過及び結果を,人権委員会に報告するものとする。 
(人権委員会の責務) 
第33条 人権委員会は,系主任からの求めに応じて,適宜必要な助言を行うものとする。 
(学長への報告) 
第34条 人権委員会は,系主任からの報告を受け,系主任による対応を検証の上,学長に報告するものとする。 
(環境改善対応に代わる手続) 
第35条 申立人は,系主任による対応に不服がある場合は,環境改善対応に引き続き調停又は苦情申立てを行うことができる。 
2 前項の手続を行うにあたって,調停委員会又は調査委員会は,申立人の同意を得た上で,系主任に対して,当該事案に対応して収集した資料の提出を求めることができる。 
第36条 第31条から前条までに規定する事項において,系主任が必要と認める場合は,関係する系主任と連携してこれを行うものとする。
(系主任以外による対応) 
第37条 系主任が当該事案の当事者である場合又は系主任による対応が困難な場合は,第31条から前条までの規定に「系主任」とあるのは,「副学長その他の役職者等」と読み替えるものとする。 
第7章 雑則
(その他)
第38条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年9月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。 
附 則 
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。 
2 この規程の施行日における第7条第3号に規定する人権委員会委員は,改正前の規程第7条第5号に規定する委員が引き続くものとし,同条第5号に規定する委員は,改正前の規程同条第4号に規定する委員が引き続くものとする。 
3 この規程の施行日における第12条第1号に規定する人権相談員は,改正前の規程第12条第3号に規定する相談員が引き続くものとし,同条第3号に規定する相談員は,改正前の規程同条第2号に規定する相談員が引き続くものとする。 
4 この規程の制定後,最初に任命される第7条第6号に規定する人権委員会委員の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。 
5 この規程の制定後,最初に任命される第12条第4号及び第5号に規定する人権相談員の任期は,第12条第3項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。 
附 則
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
引用規程