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大阪教育大学大学院研究生規程
(趣旨)
第1条 この規程は,大阪教育大学学則(以下「学則」という。)第56条第2項の規定に基づき,大学院研究生(以下「研究生」という。)に関し必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 研究生として,入学を志願することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条ただし書の規定により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者
(3) その他本学において研究生の入学に関し修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者
(入学の時期)
第3条 研究生の入学の時期は,学年又は学期の始めとする。ただし,特別な事情がある場合は,この限りでない。
(入学の出願)
第4条 入学志願者は,次の各号に掲げる書類に検定料を添えて,学長に願い出なければならない。
(1) 研究生願書
(2) 履歴書
(3) 最終出身校の卒業(修了)証明書又は卒業(修了)見込証明書
(4) 修士の学位取得証明書又は修士の学位に相当する学位取得証明書
(5) 最終出身校の成績証明書
(6) その他大学が必要と認める書類
(入学志願者の選考)
第5条 入学志願者の選考については,別に定めるところにより行う。
(入学手続及び入学許可)
第6条 前条の選考に合格した者は,指定の期日までに,入学料を納付するとともに,所定の入学手続をとらなければならない。
2 学長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(研究期間)
第7条 研究生の研究期間は,1年又は1学期とする。ただし,入学を許可された年度内とする。
2 前項の規定にかかわらず,特別の事由がある場合は,1月以上1年未満の月数とし,入学を許可された年度内とする。
3 前2項に規定する期間を超えて研究の継続を希望する者は,1年を限度に許可を受け,研究期間を延長することができる。
(研究生の指導等)
第8条 研究生の指導は,特定の指導教員が行う。
2 研究生は,指導教員が必要と認めた場合は,授業科目担当教員の許可を得て,研究に関連のある授業を受けることができる。ただし,単位を修得することはできない。
(施設等の利用)
第9条 研究生は,指導教員及び各施設管理者の承認を得て,本学の施設等を利用することができる。
(実験,実習等の費用)
第10条 実験,実習等に要する費用は,研究生の負担とすることがある。
(研究の修了)
第11条 研究生が研究を修了したときは,研究の成果の概要等を記載した研究報告書を,指導教員を経て学長に提出しなければならない。
2 本人の願い出があった場合は,研究修了証明書を交付することができる。
(退学)
第12条 研究生が退学しようとする場合は,指導教員を経て学長に願い出なければならない。
(検定料,入学料及び授業料)
第13条 研究生の検定料,入学料及び授業料の額並びに徴収方法は,別に定めるところによる。
2 現職教育のため,任命権者の命により派遣される教職員については,検定料,入学料及び授業料を徴収しないものとする。
3 授業料は,その研究期間に応じ6月分に相当する額(6月に満たない場合は,その期間分に相当する額)を当該期間における当初の月の末日までに納付しなければならない。
4 既納の授業料,入学料及び検定料は,返還しない。ただし,特別の事情がある場合は,別に定めるところにより,返還することがある。
(学則の準用等)
第14条 この規程に定めるもののほか,研究生に関し必要な事項は,学則に定める規定を準用する。
2 この規程の実施その他必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則 
 この規程は,平成28年12月2日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則 
 この規程は,令和4年7月6日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
引用規程