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大阪教育大学学生支援実施委員会規程
(設置)
第1条 大阪教育大学に,学生支援実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,大阪教育大学の学生の福利厚生,課外活動及び生活の支援等に関し必要な企画立案を行うとともに学生支援の実施にあたる。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副学長 1人
(2) 学長補佐 1人
(3) 教員養成課程長が推薦する教員 3人
(4) 教育協働学科長が推薦する教員 2人
(5) 学生支援課長
(6) 学長が指名する職員 若干人
2 前項第3号の委員のうち,1⼈は初等教育部⾨の教員とする。
3 第1項第3号,第4号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 欠員により補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員会に委員長を置き,副学長をもって充てる。
6 委員会に副委員長を置き,学長補佐をもって充てる。
7 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の代理をする。
(議長及び議事)
第4条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもつて決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会は必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(専門委員会等)
第6条 学生支援の実施に関し専門的事項を処理させるため,委員会の下に,専門委員会又はその他必要な組織を置くことができる。
 (事務) 
第7条 委員会の事務は,学務部学生支援課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
引用規程