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大阪教育大学企業インターンシップ実施要項
(趣旨)
1 この要項は,大阪教育大学における企業インターンシップに関し必要な事項を定める。
  学校教育サポート体験に関する事項は別に定める。
(実施の目的)
2 企業インターンシップは,企業等の受入機関(公立学校等を除く)において学生が実践的な実務を経験することにより,学生の就業意識を高め,新たな学習意欲の喚起を図ることを目的とする。
(参加条件)
3 企業インターンシップに参加する学生(以下「参加学生」という。)は,以下の条件を全て満たさなければならない。
(1)正規学生(学部生,大学院生,専攻科生等)であること。(科目等履修生,研究生等は含まない。)
(2)事前研修及び事後研修を受講すること。
(3)誓約書を提出すること。
 (参加人数) 
4 参加人数は受入機関が定める人数までとする。なお,受入機関が定める人数以上の申込みがあった場合には,選考により決定するものとする。 
(学生への報酬)
5 参加学生の報酬は,無報酬とする。
(交通費等)
6 受入機関への交通費,企業インターンシップに伴う宿泊費及び食費は,原則として学生の負担とする。
(覚書の作成等)
7 学生が企業インターンシップに参加するときは,本学と受入機関との間で覚書を2部作成し,本学及び受入機関でそれぞれ1部を保管することとする。なお,覚書を締結するに当たり,企業インターンシップの実習内容が第2項に定める目的以外の内容であると本学が認める場合には,締結しないこととする。
(保険の加入)
8 参加学生は,学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険に加入していなければならない。 
(守秘義務)
9 参加学生は,企業インターンシップによって知り得た受入機関の秘密を他に漏らさないことを誓わなければならない。
 (終了後の報告) 
10 参加学生は,本学において実習の報告を行うものとする。
  参加学生が事情により事後研修を受講できない場合は,実習の報告をもって事後研修に替えることができるものとする。
(庶務)
11 企業インターンシップに関する事務は,学務部学生支援課就職係において処理する。
 
附 則
 この要項は,平成23年4月1日から施行する。
 この要項は,平成28年4月1日から施行する。
引用規程