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大阪教育大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,大阪教育大学学則(以下「学則」という。)第74条の規定に基づき,入学料の免除・徴収猶予,授業料の免除・徴収猶予及び寄宿料の免除(以下「授業料等の免除等」という。)の取扱いについて,他の規則等に定めのあるもののほか,必要な事項を定める。
(免除等の対象者)
第2条 入学料の免除及び徴収猶予の対象となる者は,大阪教育大学(以下「本学」という。)に入学する者とし,授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除の対象となる者は,本学学生とする。ただし,科目等履修生,特別聴講学生,研究生及び特別研究学生については,第24条に規定する免除を除き,対象としない。
(免除等の申請)
第3条 授業料等の免除等を受けようとする者は,学長に申請するものとする。
(選考機関及び許可)
第4条 授業料等の免除等の許可は,学生支援実施委員会の議を経て学長が行う。ただし,第7条第3号及び第17条第1項第3号に該当する者の授業料等の免除等の許可は,学長が行う。
2 前項の選考基準は,別に定める。
(申請期間中の徴収猶予)
第5条 授業料等の免除等を許可し,又は不許可とするまでの間は,その申請をした者に係る授業料等の徴収を猶予する。
(許可の取消し)
第6条 授業料等の免除等を許可された者が,次の各号の一に該当する場合,学長はその許可を取り消すことができる。
(1) 申請の事由が消滅したとき。
(2) 申請について虚偽の事実が判明したとき。
(3) 許可された期間内に学則第76条に定める懲戒処分を受けたとき。
2 前項の規定により授業料等の免除等の許可を取り消された者は,納付すべき授業料等の全額を,指定された納付期限までに納付しなければならない。
第2章 入学料の免除
(免除の事由)
第7条 次の各号の一に該当する場合は,入学料を免除することができる。
(1) 大学院教育学研究科,大学院連合教職実践研究科及び特別支援教育特別専攻科に入学する者であって,経済的事由によって納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2) 大学院教育学研究科,大学院連合教職実践研究科,特別支援教育特別専攻科に入学する者及び学部に入学する私費外国人留学生であって,入学前1年以内において,入学する者の学資を主に負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付が著しく困難であると認められる者
(3)  大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に定められた大学等の修学の支援を受ける者(以下「修学の支援を受ける者」という。)
(4) 前各号に準ずる者であって,学長が相当と認める事由がある者
(免除の額)
第8条 免除の額は,入学料の全額又は半額とする。ただし,前条第3号に該当する者については,大学等の修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号)に定められた額(以下「施行令に定められた額」という。)とする。なお,この場合は,本学の他の入学料免除の適用を受けない。
(申請手続)
第9条 免除を受けようとする者は,入学手続時に,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし,第7条第3号に該当する者については,次項のとおりとする。
(1) 入学料免除願
(2) 家庭状況調書
(3) 所得に関する証明書
(4) その他本学が必要と認める書類
2 第7条第3号に該当する者については,入学手続時に,前項第1号及び独立行政法人日本学生支援機構発行の修学の支援を受ける者である認定候補者通知(写)(以下「候補者通知(写)」という。)を提出しなければならない。また,同号による支援を申請している者は,その申請中である旨を証明する内容の書類(認定後は速やかに候補者通知(写))を提出しなければならない。なお,候補者通知(写)を提出する場合は,入学後の所定の期日までに,独立行政法人日本学生支援機構が定める修学の支援を受ける者の採用手続きを行うものとする。修学の支援を受ける者である認定の申請が入学までに不許可となった場合は,不許可である旨の書類を速やかに提出しなければならない。修学の支援を受ける者である認定の申請を入学後に行う場合は,前項第1号を提出するとともに,入学後の所定の期日までに,独立行政法人日本学生支援機構が定める修学の支援を受ける者である認定の申請手続きを行わなければならない。
3 免除を受けようとする者のうち,免除を許可されなかった場合又は半額免除となった場合に徴収猶予を希望する者は,免除申請と併せて徴収猶予申請を行わなければならない。ただし,第7条第3号に該当する者及び同号による支援を申請している者については,入学料の徴収猶予を許可されたものとみなす。
4 第1項各号に掲げる書類を提出した後,本学からの指示により,補正が必要となった場合は,所定の期日までに補正しなければならない。 
5 前項による補正が行われなかった場合は,申請を辞退したものとみなす。 
(許可されなかった者等の入学料)
第10条 免除を許可されなかった者又は半額免除を許可された者及び第7条第3号に該当する者であって,全額免除を除く施行令に定められた額の免除を許可された者は,指定された納付期限までに納付すべき入学料を納付しなければならない。ただし,前条第3項により徴収猶予申請を行い,徴収猶予を許可された場合は指定された納付期限まで徴収を猶予する。
(除籍された場合の入学料)
第11条 学則第24条第4項から第6項及び第52条第4項から第6項により除籍された場合は,未納の入学料の全額を免除することができる。
第3章 入学料の徴収猶予
(徴収猶予の事由)
第12条 次の各号の一に該当する場合は,入学料の徴収を猶予することができる。
(1) 経済的事由によって納付すべき日に納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2) 入学前1年以内において学資負担者が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付すべき日に納付が困難であると認められる者
(3) 前各号に準ずる者であって,学長が相当と認める事由がある者
(徴収猶予の期間)
第13条 徴収猶予の期間は,入学年度の8月末日までとする。
(申請手続)
第14条 徴収猶予を受けようとする者は,入学手続時に,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 入学料徴収猶予願
(2) 家庭状況調書
(3) 所得に関する証明書
(4) その他本学が必要と認める書類 
2 前項各号に掲げる書類を提出した後,本学からの指示により,補正が必要となった場合は,所定の期日までに補正しなければならない。  
3 前項による補正が行われなかった場合は,申請を辞退したものとみなす。 
(許可されなかった者等の入学料)
第15条 徴収猶予を許可されなかった者は,指定された納付期限までに納付すべき入学料を納付しなければならない。
(除籍された場合の入学料)
第16条 学則第24条第4項から第6項及び第52条第4項から第6項により除籍された場合は,未納の入学料の全額を免除することができる。
第4章 授業料の免除
(免除の事由)
第17条 次の各号の一に該当する場合は,授業料を免除することができる。
(1) 大学院教育学研究科,大学院連合教職実践研究科,特別支援教育特別専攻科の学生及び令和2年度以前に入学した学部の私費外国人留学生並びに令和元年度以前に学部に入学又は編入学した学生であって,経済的事由によって納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2) 大学院教育学研究科,大学院連合教職実践研究科,特別支援教育特別専攻科の学生及び令和2年度以前に入学した学部の私費外国人留学生並びに令和元年度以前に学部に入学又は編入学した学生であって,授業料の各学期ごとの納付前6か月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)において,学資負担者が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付が著しく困難であると認められる者
(3) 修学の支援を受ける者
(4) 前各号に準ずる者であって,学長が相当と認める事由がある者
2 免除を受けようとする者のうち,免除を許可されなかった場合又は半額免除となった場合に徴収猶予を希望する者は,免除申請と併せて徴収猶予申請を行わなければならない。なお,前項第3号に該当する者及び同号による支援を申請している者は,授業料の徴収猶予を許可されたものとみなす。
第18条 前条第1項第2号又は第4号に該当する場合は,当該事由の発生した日の属する学期の翌学期に納付すべき授業料を免除することができる。ただし,事由発生の時期が,当該学期の授業料の納付期限以前であり,かつ,当該学生が当該学期分の授業料を納付していない場合においては,当該学期分の授業料を免除することができる。
(免除の対象外)
第19条 修得単位が別に定める基準に満たない者又は在学期間が修業年限を超えた者は,原則として第17条第1項各号による免除の対象としない。ただし,大阪教育大学留学規程(以下「留学規程」という。)に基づき本学が留学を認め,修業年限内に留学を開始した者の第17条第1項及び第2号による免除については,修業年限を超えた1年以内の期間に限り,修業年限の最終学年に在学しているものとみなし,免除の対象とする。なお,この場合であっても第17条第1項第3号に該当する者は,その免除の対象としない。また,大阪教育大学転籍に関する規程に基づき本学が転籍を認めた者の第17条第1項第3号による免除については,修業年限を超えた2年以内の期間に限り,修業年限の最終学年に在学しているものとみなし,免除の対象とする。
2 令和元年度以前に学部に入学した学生(私費外国人留学生は除く。)が,第17条第1項第1号又は第2号による免除を受けようとするときは,免除を受けようとする学期において,修学の支援を受けているか,別表に掲げる時期のいずれかの募集において,修学の支援を申請しなければ免除の対象としない。ただし,次の各号に掲げる者はこの限りでない。  
(1) 大学等における修学の支援に関する法律施行規則(以下「法施行規則」という。)第9条第3項(国籍,在留資格に関する基準)を満たしていない者
(2) 法施行規則第10条第1項第1号(過去に授業料等減免対象者としての認定を受けたことがある者)に該当する者
(3) 法施行規則第10条第1項第2号から第7号(大学等に入学するまでの期間に関する基準)に該当する者
(4) 大学等における修学の支援を受ける者の推薦・選考及び適格認定の学業成績取扱基準(令和2年4月1日付学長裁定)第2項第2号イに定める標準単位数を満たさないことが明らかである者
(5) 留学規程に基づき本学が留学を認め,修業年限内に留学を開始したことにより,修業年限を超えた者。ただし,修業年限を超えた1年間に限る。
(6) その他,修学の支援を受けることができないことについて,学長が相当と認める事由がある者
3 別表に掲げる二次募集が行われなかった場合の取扱いは別に定める。 
 (免除の額)
第20条 免除の額は,当該学期の授業料の全額又は半額とする。ただし,別の定めがある場合はその額を優先して適用する。また,第17条第1項第3号に該当する者については,施行令に定められた額とし,この額が優先して適用され,併せて本学の他の授業料免除の適用を受ける場合は,その差額が適用される。
(申請手続)
第21条 免除を受けようとする者は,所定の期日までに,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし,第17条第1項第3号に該当する者については,次項のとおりとする。
(1) 授業料免除願
(2) 家庭状況調書
(3) 所得に関する証明書
(4) その他本学が必要と認める書類
2 第17条第1項第3号に該当する者及び同号による支援を支援を申請している者については,所定の期日までに,必要に応じて独立行政法人日本学生支援機構が定める修学の支援を受ける者である認定の申請手続き又は修学の支援を受ける者の継続手続きを行うものとする。
3 第1項各号に掲げる書類を提出した後,本学からの指示により,補正が必要となった場合は,所定の期日までに補正しなければならない。 
4 前項による補正が行われなかった場合は,申請を辞退したものとみなす。 
(許可されなかった者等の授業料)
第22条 免除を許可されなかった者又は半額免除を許可された者及び第17条第1項第3号に該当する者であって,全額免除を除く施行令に定められた額の免除を許可された者は,指定された納付期限までに納付すべき授業料を納付しなければならない。
(免除の期間と申請)
第23条 免除の許可は,当該学期限りとする。当該年度内の翌学期及び翌年度において引き続いて免除を受けようとする者は,改めて申請しなければならない。
(除籍された場合の授業料)
第24条 学則第24条及び第52条により除籍された場合は,未納の授業料の全額を免除することができる。
2 前項の規定は,学則第28条に定める研究生が除籍された場合においても準用する。
第5章 授業料の徴収猶予
(徴収猶予の事由)
第25条 次の各号の一に該当する場合は,授業料の徴収を猶予することができる。
(1) 経済的事由によって納付すべき期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2) 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け,納付すべき期限までに納付が困難であると認められる者
(3) 行方不明の者
(4) 前各号に準ずる者であって,学長が相当と認める事由がある者
 (徴収猶予の対象外)
第26条 修得単位が別に定める基準に満たない者又は在学期間が修業年限を超えた者は,原則として徴収猶予の対象としない。ただし,留学規程に基づき本学が留学を認め,修業年限内に留学を開始した者は,修業年限を超えた1年以内の期間に限り,修業年限の最終学年に在学しているものとみなし,徴収猶予の対象とする。
 (徴収猶予の期間)
第27条 徴収猶予の期間は,前期は8月末日を,後期は2月末日を超えることができない。
(申請手続)
第28条 徴収猶予を受けようとする者は,所定の期日までに,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 授業料徴収猶予願
(2) 家庭状況調書
(3) 所得に関する証明書
(4) その他本学が必要と認める書類 
2 前項各号に掲げる書類を提出した後,本学からの指示により,補正が必要となった場合は,所定の期日までに補正しなければならない。 
3 前項による補正が行われなかった場合は,申請を辞退したものとみなす。 
(許可されなかった者等の授業料)
第29条 徴収猶予を許可されなかった者は,指定された納付期限までに納付すべき授業料を納付しなければならない。
第6章 寄宿料の免除
(免除の事由)
第30条 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け,納付が著しく困難であると認められる場合は,寄宿料を免除することができる。
(免除の額)
第31条 免除の額は,前条の災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において,必要と認める期間の納付すべき寄宿料の全額とする。
(翌年度分に係る申請)
第32条 前項の期間が翌年度にわたる場合は,翌年度の当初において,当該年度分に係る免除を改めて申請しなければならない。
(申請手続)
第33条 免除を受けようとする者は,当該事由発生後,所定の期日までに,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 寄宿料免除願
(2) 家庭状況調書
(3) 所得に関する証明書
(4) その他本学が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類を提出した後,本学からの指示により,補正が必要となった場合は,所定の期日までに補正しなければならない。   
3 前項による補正が行われなかった場合は,申請を辞退したものとみなす。 
第7章 雑則
(その他)
第34条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成27年2月1日から適用する。
附 則
 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,令和2年10月1日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則 
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
 
別表 (第19条関係) 

第17条第1項又は第2項による免除を受けようとする学期

修学の支援を申請しなければならない時期

前期

・免除を受けようとする学期の属する年度の前年度の第二次募集

・免除を受けようとする学期の属する年度の第一次募集

・家計急変による募集(申請日前3カ月前までに限る)

後期

・免除を受けようとする学期の属する年度の第二次募集

・家計急変による募集(申請日前3カ月前までに限る)

引用規程