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大阪教育大学課外活動共用施設規程
(設置)
第1条 大阪教育大学(以下「本学」という。)に,大阪教育大学課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。
2 共用施設は,文化系課外活動,体育系課外活動及び合宿研修の用に供する。
(目的)
第2条 共用施設は,本学学生の課外活動の促進に資することを目的とする。
(管理運営)
第3条 共用施設の管理運営責任者は,学長とする。
2 共用施設の管理運営に関し必要な事項は,学生支援実施委員会において協議し処理に当たる。
(共用施設の使用)
第4条 共用施設の使用に関する必要な事項は,別に定める。
(事務)
第5条 共用施設に関する事務は,学務部学生支援課において行う。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
引用規程