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大阪教育大学大学会館規程
(設置)
第1条 大阪教育大学に,大阪教育大学大学会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は,学生及び役職員の交流を図り,かつ,学生の課外活動を育成し,併せて学生及び役職員の福利厚生に寄与することを目的とする。
(管理運営)
第3条 会館の管理運営責任者は,学長とする。
2 会館の管理運営に関し必要な事項は,学生支援実施委員会において協議し処理に当たる。
(会館の使用)
第4条 会館の使用に関する必要な事項は,別に定める。
(事務)
第5条 会館の使用に関する事務は,学務部学生支援課において行う。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
引用規程