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大阪教育大学教務委員会規程
(設置)
第1条 大阪教育大学に,教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について企画立案し,その調整に当たる。
(1)教育課程の編成及び実施に関する事項
(2)教育内容及び教育方法等の改善に関する事項
(3)科目等履修生,特別聴講学生及び研究生等に関する事項
(4)その他教務に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)副学長 1人 
(2)学長補佐 2人
(3)教員養成課程長が推薦する教員 3人
(4)教育協働学科長が推薦する教員 2人
(5)学務部長
(6)学長が指名する職員 若干人
2 前項に定めるほか,副学長が認めたときは,大学院教育学研究科,連合教職実践研究科に係る教学事項に関する審議においては,大学院教育学研究科主任,連合教職実践研究科主任の推薦を受けて,委員を加えることができる。 
3 第1項第3号,第4号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 前項の委員が欠けたことにより補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員会に委員長を置き,副学長をもって充てる。
6 委員会に副委員長を置き,第1項第2号に掲げる委員をもって充てる。
7 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故等があるときは,その職務を代行する。
(議長及び議事)
第4条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会は、必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(専門部会)
第6条 専門的事項を処理させるため,委員会の下に,専門部会を置くことができる。
(事務)
第7条 委員会に関する庶務は,学務部教務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,平成27年10月2日から施行する。 
附 則 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。 
附 則
 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
 
引用規程