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大阪教育大学特別聴講学生規程
(趣旨)
第1条 この規程は,大阪教育大学学則(以下「学則」という。)第30条第2項の規定に基づき,特別聴講学生に関し必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 特別聴講学生の入学資格は,他の大学(短期大学を含む。)又は外国の大学に在学し,大阪教育大学との協議に基づき,特定科目の聴講が教育上有益と認められる者とする。
(入学の時期)
第3条 特別聴講学生の入学の時期は,学年又は学期の始めとする。ただし,特別な事情がある場合は,この限りでない。
(単位認定)
第4条 聴講した授業科目について試験を受け,合格した者には所定の単位を与える。
2 前項により認定された単位については,本人の願い出があった場合は単位修得証明書を交付することができる。
(検定料,入学料及び授業料)
第5条 特別聴講学生については,検定料及び入学料は徴収しない。
2 特別聴講学生の授業料の額及び徴収方法は,別に定めるところによる。
(学則の準用等)
第6条 この規程に定めるもののほか,特別聴講学生に関し必要な事項は,学則に定める学部学生に関する規定を準用する。
2 この規程の実施その他必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
引用規程