最上位 > 附属図書館 > 国立大学法人大阪教育大学図書取扱細則
[印刷画面]
国立大学法人大阪教育大学図書取扱細則
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人大阪教育大学固定資産取扱規程第3条第2項及び大阪教育大学附属図書館規程第13条の規定に基づき,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における図書に関する事務の取扱いについて必要な基準を定め,適正で効率的な管理・運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この細則における図書とは,附属図書館(以下「図書館」という。)が組織的に管理するもので,教育及び研究の用に供されるものをいう。
2 図書の形態としては,単行書,逐次刊行物,古文書,視聴覚資料,パッケージ型の電子資料,ライセンス等を取得して利用するネットワーク上の電子資料,所蔵する図書等を電子媒体に変換したコンテンツ及びその他これらに準ずるものをいう。
(会計処理)
第3条 図書は金額にかかわらず取得原価をもって固定資産として計上するものとする。
2 図書は償却資産であるが,使用期間中は減価償却を行わず,除籍する際に費用として認識するものとする。
3 図書館が購入する図書のうち,資産として管理しないものについては別に定める。
(資産管理責任者)
第4条 図書の資産管理責任者は,附属図書館長(以下「館長」という。)とする。
2 学術情報課長は,館長を補佐し,その資産管理に関する事務を分掌する。
(図書の選定)
第5条 図書の選定は,予算,蔵書構成,学習,教育及び研究上の効果及び経済的な効率を考慮して行うものとする。
2 図書館の図書選定に関し,必要なことは別に定める。
(図書の取得)
第6条 この細則における図書の取得とは,購入,受贈,製本,製造,ライセンス取得等をいう。
2 取得にかかわる取扱いについては,別に定める。
(図書の登録)
第7条 取得された図書については,登録番号を付し,専用の図書館電算システムに速やかに登録しなければならない。
2 図書に関する固定資産台帳(以下「図書台帳」という。)は,専用の図書館電算システムで管理する。
(図書の維持保全)
第8条 資産管理責任者は,図書の維持保全に努めなければならない。
(図書の活用)
第9条 資産管理責任者は,図書の有効活用に努め,随時,提供・利用方法等について見直しに努めなければならない。
(図書の利用)
第10条 図書の利用は,別に定める大阪教育大学附属図書館利用細則による。
(資産調査)
第11条 資産管理責任者は,定期的に図書台帳と現品を照合しなければならない。
(処分)
第12条 資産管理責任者は,図書の処分等をおこなうことができる。
2 処分にかかわる取扱いについては,別に定める。
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
 
引用規程