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大阪教育大学附属図書館相互利用実施要項
(趣旨)
1 この要項は,国立大学法人大阪教育大学附属図書館利用細則(以下「細則」という。)第11条に基づき,大阪教育大学附属図書館(以下「本学図書館」という。)が取り扱う図書館相互利用に関し必要な事項を定める。 
(対象)
2 図書館間における相互利用の対象は,他の大学図書館等(以下「他の大学等」という。)とし,本学図書館との間で相互利用を行う。
(利用の条件)
3 図書館間の相互利用は,学術にかかわる学習又は調査研究の用に供する場合に限る。
(申込み)
4 相互利用を依頼しようとする者は,あらかじめ所定の申込書を附属図書館長に提出しなければならない。
(料金)
5 現物貸借に必要な料金は別表に掲げるとおりとする。
6 一旦納付した料金等は,原則として還付しないものとする。
(著作権に関する責任)
7 相互利用によって生じる著作権に関する責任は,申込者が負うものとする。
(運用)
8 相互利用の運用は,現物貸借申し合わせ(国立大学図書館協議会),国立大学図書館と大学共同利用機関等との相互利用実施要項,大学図書館における文献複写に関する実務要項,大学図書館間協力における資料複製に関するガイドライン,国立国会図書館資料利用規則,国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則,及び他の大学等が定める規程等に基づき運用するものとする。
9 国立国会図書館及び国立国会図書館国際子ども図書館(以下「両館」という。)より貸出を受けた資料の複写物の提供は,両館が複写可能と指定した資料のみ利用者の求めに応じ,本学図書館職員が複写記録を作成したうえで行うものとする。
(その他)
10 この要項に定めるもののほか,相互利用の実施に関して必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則    
 この要項は,平成25年4月1日から施行する。 
 
別表(第5条関係) 
 本学が他の大学等へ貸出す場合

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