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国立大学法人大阪教育大学施設マネジメント委員会規程
(設置)
第1条 資産管理室の下に施設マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)施設の整備計画に関する事項
(2)施設の維持管理・修繕計画に関する事項
(3)施設の点検・評価に関する事項
(4)施設の有効活用に関する事項
(5)施設の共用スペースの確保に関する事項
(6)その他施設マネジメントに関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)学長
(2)事務局長
(3)教員養成課程長が推薦する教員 3人
(4)教育協働学科長が推薦する教員 2人
(5)大学院連合教職実践研究科主任が推薦する教員 1人
(6)附属学校統括機構長が推薦する教員 1人
(7)学長が指名する職員 若干人
2 前項第3号の委員のうち,1人は初等教育部門の教員とする。
3 第1項第3号から第7号までの委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
4 前項に掲げる委員が欠けたことにより補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員会に委員長を置き,第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
(議長)
第4条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(ワーキンググループ)
第5条 委員会は,専門的事項を処理させるため,ワーキンググループを置くことができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は,総務部施設課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成22年10月20日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,平成28年10月3日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
引用規程