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国立大学法人大阪教育大学建設工事等に係る適正な施工体制確保等実施規程
(趣旨)
第1条 国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における建設工事等に係る適正な施工体制の確保等については,国立大学法人大阪教育大学会計規則(平成16年4月1日制定)その他の規則・規程又はこれらに基づく特段の定めによるほか,この規程の定めるところによる。
(適用法令)
第2条 本規程の運用については,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)及びこれに基づく政令を適用するものとする。
(適正化指針への配慮)
第3条 本学は政府関係機関であることに鑑み,適正化法第17条第1項により国が定めた「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(令和元年10月18日閣議決定)」に配慮するものとする。
(適正な施工体制の確保等)
第4条 工事現場における適正な施工体制の確保等に係る本規程の運用においては,「工事現場における適正な施工体制の確保等について(文教施設部長通知13文科施第62号。平成13年5月31日)」を準用するものとする。
(施工体制の点検要領の運用)
第5条 工事現場における施工体制の点検要領の運用については,「工事現場における施工体制の点検要領の運用について(監理室長通知13施施企第34号。平成14年1月24日)を準用するものとする。なお,同通知中,「契約担当官」を「契約者」と読み替えるものとする。
(工事成績評定要領)
第6条 工事成績評定要領については,「工事成績評定要領の改正について(文教施設企画部長通知19文科施第370号。平成20年1月17日)」を準用するものとする。ただし,同要領第二による評定対象工事は,原則として施設費補助金をもって整備,若しくは施設費補助金及び寄付金により一体的に整備する,1件の請負金額が500万円を超える工事とする。なお,同要領中,「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「国立大学法人大阪教育大学工事請負契約基準」また「支出負担行為担当官」を「契約者」と読み替えるものとする。
(工事成績評定の実施)
第7条 工事成績評定の実施については,「工事成績評定実施規程の一部改正について(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知21施施企第57号。平成22年3月31日)」を準用するものとする。この場合,文部科学省の工事成績評定収集・公開システムを利用する。ただし,同規程二(一)による評定対象工事は,原則として施設費補助金をもって整備,若しくは施設費補助金及び寄付金により一体的に整備する,請負金額が500万円を超える工事とする。なお,同規程中,「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「国立大学法人大阪教育大学工事請負契約基準」また「支出負担行為担当官」を「契約者」と読み替えるものとする。
(工事成績評定評価委員会等の設置)
第8条 本学は,工事成績評定要領第9第3項による工事成績評定評価委員会(以下「評価委員会」という。)及び同要領第10第3項による工事成績評定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとするが,当面,文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部に設置される評価委員会,審査委員会に審議を依頼できるものとする。
(施工体制台帳の作成等)
第9条 適正化法に基づき,発注者への提出の義務付け措置等が講じられている施工体制台帳の整備要領については,「施工体制台帳の作成等についての改正について(文教施設部長通知13国文科施第3号。平成13年4月13日)」を準用するものとする。 
(一括下請負等の禁止)
第10条 本学が発注する建設工事等における一括下請負等不正行為の排除については,「施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について(文教施設部長通知13国文科施第2号。平成13年4月13日)」を準用するものとする。
(暴力団排除規程の準用)
第11条 本学が発注する建設工事等においては,公共工事における指名審査等の厳格化の観点から,「建設業からの暴力団排除の徹底について(会計課長通知国会第95号。昭和61年12月18日)」を準用するものとする。
(建設業における生産システムの合理化への配慮)
第12条 建設産業における生産システムの合理化については,「建設産業における生産システム合理化指針について(文教施設部長通知国施第6号。平成3年3月1日)」に配慮するものとする。
 
附 則  
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。 
引用規程