(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学再雇用職員就業規則(以下「再雇用職員就業規則」という。)第24条の規定に基づき,国立大学法人大阪教育大学(以下「大学」という。)に勤務する再雇用職員の給与及び職務に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の給与及び職務に関しては,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(再雇用職員の給与等)
第3条 再雇用職員の給与及び職務については,本条各項に定めるもののほか,国立大学法人大阪教育大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)を準用する。
2 再雇用職員の職務内容,職名及び時間給は,次表の必要要件欄に掲げる区分に応じて右欄に掲げるとおり決定するものとする。
必要要件 | 再雇用の職種 | 再雇用職員としての職務内容 | 職名 | 時間給 |
60歳に達した日以後,定年前に退職した者(以下「定年前退職者」という。)であって,退職時に課長代理又はこれと同等以上の職にあった者 | 事務・技術系 | 事務組織が所管する各課の業務又は特定のプロジェクトに関し,大学の方針に基づき自立的に業務を行う。 | 非常勤参事 | 1,950円 |
定年前退職者であって,退職時に係長又はこれと同等以上の職にあった者 | 事務・技術系 | 事務組織が所管する各課の業務又は特定のプロジェクトに関し,所属長の指示の下に,自立的に業務を行う。 | 非常勤主査 | 1,810円 |
定年前退職者であって,退職時に主任,係員又はこれと同等以上の職にあった者 | 事務・技術系 | 与えられた業務を所管する所属長の指示の下に,自立的に業務を行う。 | 非常勤主事 | 1,530円 |
定年前退職者であって,退職時に常勤の調理師の職にあった者 | 技能系 | 上司の指揮・監督の下に,定年退職前に従事していた職務を中心に与えられた業務を行う。 | 非常勤調理師 | 1,450円 |
定年前退職者であって,退職時に常勤の栄養士の職にあった者 | 医療系 | 所属長の指示の下に,定年退職前に従事していた職務を中心に業務を行う。 | 非常勤栄養士 | 1,530円 |
定年前退職者であって,退職時に常勤の看護師の職にあった者 | 医療系 | 所属長の指示の下に,定年退職前に従事していた職務を中心に業務を行う。 | 非常勤看護師 | 1,820円 |
3 再雇用職員に支給できる手当は,次の各号に掲げる手当とし,非常勤職員就業規則を準用して支給する。
(1) 通勤手当
(2) 超過勤務手当
(3) 休日手当
(4) 夜勤手当
4 非常勤参事,非常勤主査,非常勤主事,非常勤調理師,非常勤栄養士又は非常勤看護師は,それぞれ参事,主査,主事,調理師,栄養士又は看護師と称することができるものとする。
(この規程等により難い場合の措置)
第4条 特別の事情によりこの規程によることができない場合は,別段の取り扱いをすることができる。
附 則
この規程は,平成21年1月1日から施行し,平成21年4月1日以後に再雇用(契約更新を含む。)する職員から適用する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
(施行日)
1 この規程は,平成21年6月1日から施行する。
(平成21年6月期賞与における特例)
2 平成21年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当に係る第3条第3項の規定の適用については,同項の表期末手当の支給割合の項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と読み替え,勤勉手当の成績率の項中「100分の35」とあるのは「100分の30」と読み替えるものとする。
附 則
(施行日)
1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月期賞与における特例)
2 平成21年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当に係る第3条第3項の規定の適用については,同項の表期末手当の支給割合の項中「100分の85」とあるのは「100分の80」と読み替え,勤勉手当の成績率の項中「100分の35」とあるのは「100分の40」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年1月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
(施行日)
1 この規程は,平成26年12月1日から施行する。ただし,改正後の第3条第2項及び第4条第2項の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(平成26年12月期勤勉手当における特例)
2 平成26年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る第3条第3項の規定の適用については,同項の表の勤勉手当の成績率の項中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と読み替えるものとする。
附 則
(施行日)
1 この規程は,平成28年3月1日から施行する。ただし,改正後の第3条第3項の規定は,平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月期勤勉手当における特例)
2 平成27年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る第3条第3項の規定の適用については,同項の表の勤勉手当の成績率の項中「100分の37.5」とあるのは「100分の40」と読み替えるものとする。
(平成27年12月期勤勉手当における特別加算)
3 平成27年12月1日を基準日とする勤勉手当には,第3条第3項の規定により算出した各職員ごとの額に,特別に,その者の勤勉基礎額に,100分の5.2を乗じて得た額に,勤務期間別支給割合を乗じて得た額を加算して支給するものとする。
附 則
(施行日)
1 この規程は,平成29年2月1日から施行する。ただし,改正後の第3条第3項の規定は,平成28年12月1日から適用する。
(基本給月額の経過措置)
2 この規程の施行前に労働契約を締結し,現に有効な労働契約により雇用された再雇用職員に係る基本給月額については,その契約期間が満了するまでの間,なお従前の例による。
(平成28年12月期勤勉手当における特例)
3 平成28年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る第3条第3項の規定の適用については,同項の表の勤勉手当の成績率の項中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」と読み替えるものとする。
(平成28年12月期勤勉手当における特別加算)
4 平成28年12月1日を基準日とする勤勉手当には,第3条第3項の規定により算出した各職員ごとの額に,特別に,その者の勤勉基礎額に,100分の2.0を乗じて得た額に,勤務期間別支給割合を乗じて得た額を加算して支給するものとする。
附 則
(施行日)
1 この規程は,平成30年2月1日から施行する。ただし,改正後の第3条第3項の規定は,平成29年12月1日から適用する。
(基本給月額の経過措置)
2 この規程の施行前に労働契約を締結し,現に有効な労働契約により雇用された再雇用職員に係る基本給月額については,その契約期間が満了するまでの間,なお従前の例による。
(平成29年12月期勤勉手当における特例)
3 平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る第3条第3項の規定の適用については,同項の表の勤勉手当の成績率の項中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」と読み替えるものとする。
(平成29年12月期勤勉手当における特別加算)
4 平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当には,第3条第3項の規定により算出した各職員ごとの額に,特別に,その者の勤勉基礎額に,100分の2.1を乗じて得た額に,勤務期間別支給割合を乗じて得た額を加算して支給するものとする。
附 則
(施行日)
1 この規程は,平成31年2月1日から施行する。ただし,改正後の第3条第3項の期末手当の支給割合に係る規定は,平成31年6月期以降の期末手当から適用する。
(基本給月額の経過措置)
2 この規程の施行前に労働契約を締結し,現に有効な労働契約により雇用された再雇用職員に係る基本給月額については,その契約期間が満了するまでの間,なお従前の例による。
(平成30年12月期勤勉手当における特例)
3 平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る第3条第3項の規定の適用については,同項の表の勤勉手当の成績率の項中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」と読み替えるものとする。
(平成30年12月期勤勉手当における特別加算)
4 平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当には,第3条第3項の規定により算出した各職員ごとの額に,特別に,その者の勤勉基礎額に,100分の2.1を乗じて得た額に,勤務期間別支給割合を乗じて得た額を加算して支給するものとする。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則
(施行日)
1 この規程は,令和5年2月1日から施行し,令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月期勤勉手当における特例)
2 令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る第3条第3項の規定の適用については,同項中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」と,同項の表の勤勉手当の成績率の項は次のとおり読み替えるものとする。
| 6月期及び12月期 |
勤務成績等 | 成績率 |
勤勉手当の成績率 | 優秀 | 100分の58.9以下 100分の53.5以上 |
良好 | 100分の48 |
良好でない | 100分の31.2 |
戒告 | 100分の26.5 |
減給 | 100分の21.8 |
停職 | 100分の17 |
附 則
(施行日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和13年3月31日までの間におけるこの規程の施行前に令和5年4月国立大学法人大阪教育大学職員就業規則等の一部を改正する規則等による改正前の職員就業規則第24条及び改正前の短時間職員就業規則第19条並びに令和5年4月改正職員就業規則附則第4項の規定に基づき再雇用された職員(以下「暫定再雇用職員」という。)の給与及び職務に関しては,以下の各項の規定によるものとする。
(通常勤務型の暫定再雇用職員の給与等)
3 通常勤務型の暫定再雇用職員(令和5年4月改正再雇用職員就業規則附則第5項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与及び職務については,第4項から第6項に定めるもののほか,国立大学法人大阪教育大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)を準用する。
4 通常勤務型の暫定再雇用職員の職務内容,職名,職員給与規程を準用する場合の基本給表及び職務の級並びに基本給月額は,次表の必要要件欄に掲げる区分に応じて右欄に掲げるとおり決定するものとする。
必要要件 | 再雇用の職種 | 再雇用職員としての職務内容 | 職名 | 職員給与規程を準用する場合の基本給表及び職務の級 | 基本給月額 |
定年退職時に課長又はこれと同等以上の職にあった者 | 事務・技術系 | 事務組織が所管する各課の業務又は特定のプロジェクトに関し,大学の方針に基づき自立的に業務を行う。 | 参事 | 一般職基本給表(一)4級 | 275,600円 |
定年退職時に係長又はこれと同等以上の職にあった者 | 事務・技術系 | 事務組織が所管する各課の業務又は特定のプロジェクトに関し,所属長の指示の下に,自立的に業務を行う。 | 主査 | 一般職基本給表(一)3級 | 256,200円 |
定年退職時に主任,係員又はこれと同等以上の職にあった者 | 事務・技術系 | 与えられた業務を所管する所属長の指示の下に,自立的に業務を行う。 | 主事 | 一般職基本給表(一)2級 | 216,200円 |
定年退職時に調理師の職にあった者 | 技能系 | 所属長の指示の下に,定年退職前に従事していた職務を中心に業務を行う。 | 調理師 | 一般職基本給表(二)2級 | 205,700円 |
定年退職時に校長,副校長,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭の職にあった者 | 附属学校教員 | 管理運営を含む学校全般の業務のうち,校長の指示を受けて,学校方針に沿って業務を行う。 | 教諭,養護教諭又は栄養教諭(高等学校又は特別支援学校に勤務(併任含む。)する場合に限る。) | 教育職基本給表(二)2級 | 275,300円 |
教諭,養護教諭又は栄養教諭(幼稚園,小学校,中学校に勤務する場合に限る。) | 教育職基本給表(三)2級 | 272,100円 |
定年退職時に栄養士の職にあった者 | 医療系 | 所属長の指示の下に,定年退職前に従事していた職務を中心に業務を行う。 | 栄養士 | 医療職基本給表(二)2級 | 216,300円 |
定年退職時に看護師の職にあった者 | 医療系 | 所属長の指示の下に,定年退職前に従事していた職務を中心に業務を行う。 | 看護師 | 医療職基本給表(三)2級 | 256,400円 |
5 通常勤務型の暫定再雇用職員には,職員給与規程を準用して賞与を支給する。この場合において,期末手当の支給割合及び勤勉手当の成績率は次のとおり読み替えるものとする。なお,支給する勤勉手当の総額は,期末基礎額に100分の48.75を乗じて得た総額を超えないものとする。
| 6月期及び12月期 |
期末手当の支給割合 | 100分の68.75 |
| 6月期及び12月期 |
勤務成績等 | 成績率 |
勤勉手当の成績率 | 優秀 | 100分の57.7以下 100分の52.2以上 |
良好 | 100分の46.75 |
良好でない | 100分の31.2 |
戒告 | 100分の26.5 |
減給 | 100分の21.8 |
停職 | 100分の17 |
6 通常勤務型の暫定再雇用職員に支給できる手当は,次の各号に掲げる手当とし,職員給与規程を準用して支給する。ただし,第5号については,職員給与規程別表第9及び別表第10中の2級の欄にそれぞれ「9,700円」の額が掲げられているものとして支給する。
(1) 基本給の調整額
(2) 教職調整額
(3) 地域手当
(4) 通勤手当
(5) 義務教育等教員特別手当
(6) 特殊勤務手当
(7) 特別職務手当
(8) 超過勤務手当
(9) 休日手当
(10) 夜勤手当
(非常勤型の暫定再雇用職員の給与等)
7 非常勤型の暫定再雇用職員(令和5年4月改正再雇用職員就業規則附則第5項第2号に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与及び職務については,第8項から第10項に定めるもののほか,非常勤職員就業規則を準用する。
8 非常勤型の暫定再雇用職員の職務内容,職名及び時間給は,次表の必要要件欄に掲げる区分に応じて右欄に掲げるとおり決定するものとする。
必要要件 | 再雇用の職種 | 再雇用職員としての職務内容 | 職名 | 時間給 |
定年退職時に課長又はこれと同等以上の職にあった者 | 事務・技術系 | 事務組織が所管する各課の業務又は特定のプロジェクトに関し,大学の方針に基づき自立的に業務を行う。 | 非常勤参事 | 1,950円 |
定年退職時に係長又はこれと同等以上の職にあった者 | 事務・技術系 | 事務組織が所管する各課の業務又は特定のプロジェクトに関し,所属長の指示の下に,自立的に業務を行う。 | 非常勤主査 | 1,810円 |
定年退職時に主任,係員又はこれと同等以上の職にあった者 | 事務・技術系 | 与えられた業務を所管する所属長の指示の下に,自立的に業務を行う。 | 非常勤主事 | 1,530円 |
定年退職時に常勤の調理師の職にあった者 | 技能系 | 上司の指揮・監督の下に,定年退職前に従事していた職務を中心に与えられた業務を行う。 | 非常勤調理師 | 1,450円 |
定年退職時に常勤の栄養士の職にあった者 | 医療系 | 所属長の指示の下に,定年退職前に従事していた職務を中心に業務を行う。 | 非常勤栄養士 | 1,530円 |
定年退職時に常勤の看護師の職にあった者 | 医療系 | 所属長の指示の下に,定年退職前に従事していた職務を中心に業務を行う。 | 非常勤看護師 | 1,820円 |
定年退職時に事務補佐員として雇用されていた者 | 事務系 | 与えられた定型的業務を上司の指揮・監督の下に行う。 | 事務補佐員 | 1,250円 |
定年退職時に技術補佐員として雇用されていた者 | 技術系 | 与えられた定型的業務を上司の指揮・監督の下に行う。 | 技術補佐員 | 1,250円 |
定年退職時に教務補佐員として雇用されていた者 | 教務系 | 与えられた定型的業務を上司の指揮・監督の下に行う。 | 教務補佐員 | 1,250円 |
定年退職時に技能補佐員として雇用されていた者 | 技能系 | 上司の指揮・監督の下に,定年退職前に従事していた定型的な業務を行う。 | 技能補佐員 | 1,250円 |
定年退職時に労務補佐員として雇用されていた者 | 労務系 | 上司の指揮・監督の下に,定年退職前に従事していた定型的な業務を行う。 | 労務補佐員 | 1,250円 |
9 非常勤型の暫定再雇用職員に支給できる手当は,次の各号に掲げる手当とし,非常勤職員就業規則を準用して支給する。
(1) 通勤手当
(2) 超過勤務手当
(3) 休日手当
(4) 夜勤手当
10 非常勤参事,非常勤主査,非常勤主事,非常勤調理師,非常勤栄養士又は非常勤看護師は,それぞれ参事,主査,主事,調理師,栄養士又は看護師と称することができるものとする。
附 則
(施行日)
1 この規程は,令和6年2月1日から施行し,令和5年12月1日から適用する。
(基本給月額の経過措置)
2 この規程の試行前に労働契約を締結し,現に有効な労働契約により雇用された再雇用職員及び暫定再雇用職員に係る基本給月額については,その契約期間が満了するまでの間,なお従前の例による。
(令和5年12月期勤勉手当における特例)
3 令和5年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る令和5年4月改正附則第5項の規定の適用については,同項中「100分の48.75」とあるのは「100分の50」と,同項の表の期末手当の支給割合及び勤勉手当の成績率の項は次のとおり読み替えるものとする。
| 6月期及び12月期 |
期末手当の支給割合 | 100分の70 |
| 6月期及び12月期 |
勤務成績等 | 成績率 |
勤勉手当の成績率 | 優秀 | 100分の58.9以下 100分の53.5以上 |
良好 | 100分の48 |
良好でない | 100分の31.2 |
戒告 | 100分の26.5 |
減給 | 100分の21.8 |
停職 | 100分の17 |
4 令和5年12月1日を基準日とする勤勉手当には,令和5年4月改正附則第5項の規定により算出した各職員ごとの額に,特別に,その者の勤勉基礎額に,100分の5.4を乗じて得た額に,勤務期間別支給割合を乗じて得た額を加算して支給するものとする。