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国立大学法人大阪教育大学施設の有効活用に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における既存施設の活用状況を把握し,全学的な視点から教育研究の変化に対応した施設使用の再編及び全学共用スペースの確保のために必要な事項を定め,施設の有効活用を促進し,併せて今後の施設整備計画の立案に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,「施設使用の再編」とは,教育研究を円滑かつ効果的に行うため,全学的な見地から,既存施設の使用面積や部屋配置の見直しを行い,既存施設の有効活用を図ることをいう。また,「全学共用スペース」とは,全学的な見地からの活用を前提として,施設整備や施設使用の再編の際に確保する共用スペースをいう。
(施設の調査)
第3条 資産管理室は,既存施設の活用状況の実態を把握するため,学内の施設を調査することができる。
(施設使用の再編)
第4条 資産管理室は,前条の調査の結果,施設使用の再編の必要を認めた場合は,関係部局等に事情聴取を行った上で,施設使用の再編方針を作成し,学長に提言するものとする。
2 前項の提言を受けた学長は,施設使用の再編方針を策定し,関係部局等に施設使用の再編を指示することができる。
3 前項の指示を受けた関係部局等は,速やかに施設使用の再編の実施に努めなければならない。
(全学共用スペースの確保)
第5条 資産管理室は,第3条に規定する調査の結果,既存施設の一部が全学共用スペースとして活用できるものと認めた場合は,関係部局等に事情聴取を行った上で,全学的な狭隘状況や教育研究の動向等を総合的に勘案した活用方針を作成し,学長に提言するものとする。
2 前項の提言を受けた学長は,全学共用スペースとしての活用方針を策定し,実施する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成28年10月3日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
引用規程