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国立大学法人大阪教育大学における契約に関する公表基準
学長裁定
平成20年3月18日
(趣旨)
1 この基準は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)の公共性及び運営の透明性を確保するため,本学の締結する契約に関する公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象とする契約)
2 公表の対象とする契約は,国立大学法人大阪教育大学会計規則第35条及び第36条並びに第37条の規定により締結された契約のうち本学の支出の原因となる契約であって,予定価格が国立大学法人大阪教育大学契約事務取扱規程第42条第1項第2号の金額を超えるもの(特定調達契約に該当するもの及び本学の行為を秘密にする必要があるものを除く。以下「公表対象契約」という。)とする。
(公表の時期及び方法)
3 公表対象契約につき,契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に本学のホームページに掲載する方法により公表を行うものとする。
  また,公表は逐次行う方法のほか,一定期間において締結した公表対象契約を適宜とりまとめて公表する方法によることができる。
  なお,公表は,少なくとも公表した日の翌日から起算して1年が経過する日までホームページに掲載するものとする。
(公表の内容)
4 上記3の公表において,公表対象契約に関し,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 工事(工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の名称,場所,期間及び種別又は物品等若しくは役務の名称及び数量
(2) 契約担当部署名
(3) 契約を締結した日
(4) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(5) 一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合は,その旨(随意契約を行った場合を除く。)
(6) 契約金額
(7) 予定価格(公表したとしても,他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は本学の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
(8) 落札率(予定価格を公表しない場合を除く。)
(9) 随意契約によることとした会計規程の根拠条文及び理由
(10) その他必要な事項
 
附 則
1 この基準は,平成20年4月1日から施行する。
2 国立大学法人大阪教育大学における随意契約に関する公表基準は廃止する。
引用規程