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国立大学法人大阪教育大学職員給与規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第32条に基づき,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)に常時勤務する職員(国立大学法人大阪教育大学特定年俸制教員給与規程の適用を受ける大学教員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の給与に関しては,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は,基本給,賞与及び諸手当として支給する。
2 賞与は,期末手当及び勤勉手当とする。
3 諸手当は,基本給の調整額,教職調整額,管理職手当,地域手当,広域異動手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当,有資格特別職務手当,特殊勤務手当,特別職務手当,超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当とする。
(給与の支給日等)
第4条 基本給は,毎月21日に支給する。ただし,当該日が国立大学法人大阪教育大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第11条に規定する所定休日(以下「所定休日」という。)に当たる場合は,その直前の所定休日でない日に支給する。
2 基本給は毎月末を締切日とし,各月の末日までに,欠勤等の事由により,前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には,原則として,翌月の基本給において,これを精算する。ただし,やむを得ない事由がある場合には,その精算時期を遅らせることがある。
3 賞与は,第21条第2項又は第3項に規定する場合を除き,毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に,土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。
4 基本給の調整額,教職調整額,管理職手当,地域手当,広域異動手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当及び有資格特別職務手当は,基本給の支給日に支給する。
5 前項に掲げる諸手当については,第2項の規定を準用する。
6 特殊勤務手当,特別職務手当,超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当は,当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。ただし,業務処理上やむを得ない事情が存在する場合には,翌々月に支給することがある。
(給与の支給原則等)
第5条 給与は,職員に直接,その全額を通貨で支給する。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当するものは,給与からこれを控除して支給する。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 共済組合の掛金等
(4) 雇用保険料
(5) その他法令で定められたもの
(6) 前各号に定めるもののほか,労基法第24条第1項ただし書きに基づく協定により,給与からの控除が認められたもの
3 第1項の規定にかかわらず,職員の同意を得た場合には,給与はその指定する銀行その他の金融機関における預金口座等へ振り込むことにより,これを支給する。
(日割計算)
第6条 月の途中で,職員となった者,昇格,昇給等により基本給の額に変動を生じた者及び退職し,又は解雇された者の基本給は,日割計算に基づき,これを支給する。
2 前項の日割計算は,その期間の総日数から所定休日の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
3 第1項の規定にかかわらず,職員が死亡したときは,その月の末日まで勤務したものとして,基本給を支給する。
4 前3項の規定は,基本給の調整額,教職調整額,管理職手当,地域手当,広域異動手当,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当及び有資格特別職務手当の支給について準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 勤務1時間当たりの給与額は,基本給,基本給の調整額及び教職調整額並びにこれらの給与に対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに管理職手当,義務教育等教員特別手当,初任給調整手当及び有資格特別職務手当の月額の合計額を1ヶ月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,第35条及び第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,特殊勤務手当又は特別職務手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合には,当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給される者にあっては,その額を7.75で除した額)を前項に定める額に加算した額とする。
(端数計算)
第8条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与の額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第9条 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(給与の改定)
第10条 給与の額等は,国家公務員等の給与改定状況のほか,大学の財務状況を勘案し,これを改定するものとする。
第2章 基本給
(基本給の支給)
第11条 基本給は,次条の基本給表に定める級及び号俸に基づき,これを支給する。
(基本給表の種類等)
第12条 基本給表の種類は,次に掲げるとおりとし,各基本給表の適用範囲は,それぞれ当該基本給表に定めるところによる。
(1) 一般職基本給表(一) (別表第1)
(2) 一般職基本給表(二) (別表第2)
(3) 教育職基本給表(一) (別表第3)
(4) 教育職基本給表(二) (別表第4)
(5) 教育職基本給表(三) (別表第5)
(6) 医療職基本給表(二) (別表第6)
(7) 医療職基本給表(三) (別表第7)
(初任給)
第13条 新たに職員として採用した者の初任給は,その者の学歴,免許,資格,職務経験等のほか,他の職員との均衡を考慮して,その級及び号俸を決定する。
(昇格)
第14条 就業規則第12条の規定により昇任した職員については,その者が従事する職務に応じた上位の級に,これを昇格させることができる。
2 勤務成績が優秀な職員については,その者が従事する職務に応じ,かつ,総合的な能力評価に基づき,1級上位の級にこれを昇格させることができる。
(基本給表を異にする異動等における級の格付け)
第15条 職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合,又は基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合には,その異動後の職種に応じ,級の格付けを行う。
(昇給)
第16条 職員の昇給は,原則として毎年1月1日に,別に定める期間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(その職員の受ける職務の級が,一般職基本給表(一)の7級以上,教育職基本給表(一)の5級,教育職基本給表(二)の3級以上及び教育職基本給表(三)の3級以上の者にあっては3号俸)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず55歳(一般職基本給表(二)の適用を受ける職員にあっては57歳)を超える職員については,昇給を行わない。ただし,学長が特に必要と認めた者については,この限りでない。
4 財務状況の悪化その他やむを得ない事由がある場合には,昇給の時期を延期し,又は昇給を行わないことがある。
(特別の場合の昇給)
第17条 前条の規定にかかわらず,職員が,次の各号に掲げる区分に該当する場合は,当該各号に定める時期に,特別に昇給をさせることができる。
(1) 国立大学法人大阪教育大学職員就業規則第26条第5号の規定により解雇となる場合 解雇の日
(2) 生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合 その都度定める日
(3) その他前2号に相当するものとして特に必要があると認められる場合 その都度定める日
(最高号俸を受ける職員の適用除外)
第18条 前2条の規定は,職務の級の最高の号俸を超えて行うことはできない。
(上位資格を取得した場合における基本給の額の決定)
第19条 職員が現に受けている級及び号俸より上位の級又は号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(昇格の規定の適用を受ける場合を除く。)には,上位の基本給の額をその者の基本給の額として決定することができる。
(降格)
第20条 就業規則第13条に該当する職員については,その者が従事する職務に応じた下位の級に,これを降格させることがある。
第3章 賞与
(賞与の支給)
第21条 賞与は,毎年6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)に本学に在籍する職員に対して,次条以下の規定に基づき,これを支給する。基準日前1ヶ月以内に退職し,死亡し又は解雇された職員についても,同様とする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する職員に対しては,賞与を支給しない。
(1) 就業規則第16条(第1項第4号を除く。)の規定に基づく休職期間中の職員(ただし,休職中も給与の支給を受けている職員にあっては第22条に規定する期末手当は支給する。)
(2) 就業規則第16条第1項第4号の規定に基づく休職期間中の職員(刑事休職)
(3) 就業規則第46条第1項第3号の規定に基づく停職期間中の者
(4) 基準日前1ヶ月以内又は基準日から支給日までの間に,就業規則第25条第2号に規定する理由に基づき解雇され,又は同規則第46条第1項第4号若しくは第5号の規定に基づき解雇された者
(5) 基準日前1ヶ月以内又は基準日から支給日の前日までの間に退職し,死亡し又は解雇された職員で,退職し,死亡し又は解雇された日から支給日の前日までの間に禁固以上の刑に処せられた者
(6) 人事交流により本学以外の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人又は国の機関(以下「本学以外の国立大学法人等」という。)の職員になるために退職した者で,当該の本学以外の国立大学法人等が賞与に相当する給与を支給する際に,本学の職員として在職した期間を通算する場合
(7) 人事交流により地方公共団体又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人(国立大学法人,大学共同利用機関法人及び独立行政法人を除く。)(以下「地方公共団体等」という。)の職員になるために退職した者で,当該の地方公共団体等が賞与に相当する給与を支給する際に,本学の職員として在職した期間を通算する場合
3 前項に規定する場合のほか,財務状況の悪化その他やむを得ない事由が存在する場合(当該職員について前項第4号に規定する解雇の事由が明白に存在する場合を含む。)には,賞与を支給せず,又はその支給日を遅らせることがある。
(期末手当)
第22条 期末手当は,基準日現在(退職し,死亡し又は解雇された職員にあっては,退職し,死亡し又は解雇された日現在)において職員が受けるべき基本給,基本給の調整額,教職調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(表1に定める職員にあっては,基本給,基本給の調整額及び教職調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(表2に定める職員にあっては,その額に基本給月額に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)(以下「期末基礎額」という。)を基礎として,表3に定める割合を乗じて得た額に,基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,表4に定める割合を乗じて得た額とする。
表1 加算率
① 一般職基本給表適用者

職   務   の   級

加 算 率

 一般職(一)10級・9級・8級

100分の20

 一般職(一)7級・6級

100分の15

 一般職(一)5級・4級

100分の10

 一般職(一)3級

 一般職(二)4級・3級(別に定めるものに限る。)

100分の 5

② 教育職基本給表適用者

職   務   の   級

加 算 率

 教育職(一)5級

 教育職(二)・(三)4級・3級

100分の15

(教(一)5級で別に定めるものは100分の20)

 教育職(一)4級・3級

 教育職(二)・(三)特2級

100分の10

(教(一)4級で別に定めるものは100分の15)

 教育職(一)2級・1級

 教育職(二)・(三)2級

(別に定める号俸以上のものに限る。)

100分の 5

(教(二)・教(三)2級で別に定めるものは100分の10)

③ 医療職基本給表適用者

職   務   の   級

加 算 率

 医療職(三)4級

100分の10

 医療職(二)4級・3級・2級

 医療職(三)3級・2級

(2級にあっては,別に定める号俸以上のものに限る。)

100分の 5

表2 割増率

対   象   職   種

割 増 率

 第26条第2項第1号に該当する者

100分の25

 第26条第2項第2号に該当する者

100分の15

 第26条第2項第6号に該当する者

100分の10(学長が別に定める場合においては,この限りでない。)

表3 期末手当支給割合

支給月

支   給   割   合

第26条第2項第1号又は第2号に該当する職員

その他の職員

6月

100分の102.5

100分の122.5

12月

100分の102.5

100分の122.5

表4 在職期間別支給割合

在  職  期  間

割  合

 6ヶ月

100分の100

 5ヶ月以上6ヶ月未満

100分の 80

 3ヶ月以上5ヶ月未満

100分の 60

 3ヶ月未満

100分の 30

2 前項に規定する在職期間は,本学の職員として在職した期間とする。ただし,基準日以前6ヶ月以内の期間において,人事交流により本学以外の国立大学法人等の職員から引き続き本学の職員となった場合に,その者が人事交流の直前に属していた機関が本学の職員としての在職した期間を通算する場合には,これらの機関において在職した期間を本学の職員として在職した期間に算入することができる。
3 前項ただし書きの規定は,人事交流により地方公共団体等の職員から引き続き本学の職員となった場合に準用する。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は,基準日現在(退職し,死亡し又は解雇された職員にあっては,退職し,死亡し又は解雇された日現在)において受けるべき基本給,基本給の調整額及び教職調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(前条表1に定める職員にあっては,基本給,基本給の調整額及び教職調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(前条の表2に定める職員にあっては,その額に基本給月額に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)(以下「勤勉基礎額」という。)に別に定める割合を乗じて得た額に,基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて,表5に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,支給する勤勉手当の総額は,期末基礎額に100分の102.5(第26条第2項第1号又は第2号に該当する職員にあっては,100分の122.5)を乗じて得た総額を超えないものとする。
表5 勤務期間別支給割合

          勤  務  期  間

割    合

 6ヶ月

     100分の100

 5ヶ月15日以上6ヶ月未満

     100分の 95

 5ヶ月以上5ヶ月15日未満

     100分の 90

 4ヶ月15日以上5ヶ月未満

     100分の 80

 4ヶ月以上4ヶ月15日未満

     100分の 70

 3ヶ月15日以上4ヶ月未満

     100分の 60

 3ヶ月以上3ヶ月15日未満

     100分の 50

 2ヶ月15日以上3ヶ月未満

     100分の 40

 2ヶ月以上2ヶ月15日未満

     100分の 30

 1ヶ月15日以上2ヶ月未満

     100分の 20

 1ヶ月以上1ヶ月15日未満

     100分の 15

 15日以上1ヶ月未満

     100分の 10

 15日未満

     100分の  5

 零

     零

第4章 諸手当
(基本給の調整額)
第24条 職務の複雑さ,困難さ,責任の程度,労働の強度,勤務時間,就労環境その他の労働条件が,同じ職務の級に属する他の職員と比べて著しく特殊な職員については,その職務の特殊性に基づき,基本給の調整額を支給することができる。
2 基本給の調整額は,表8の職員欄に掲げる職員のうち別に定める要件を満たす職員に支給する。
3 基本給の調整額は,当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて,表9に掲げる調整基本額にその者に係る表8の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
表8

職      員

調整数

 大学院を担当する教授,准教授,講師,助教

 附属特別支援学校の副校長(副園長含む。以下同じ。),主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭

表9
ア 教育職基本給表(一)

職務の級

               調  整  基  本  額

  2級

 10,500円

   ただし,        1号俸10,489円

  3級

 11,900円

  4級

 12,700円

  5級

 15,000円

イ 教育職基本給表(二)                          

職務の級

               調  整  基  本  額

  2級

 11,100円

   ただし,       1号俸 9,886円,2号俸 9,963円,3号俸10,030円,

     4号俸10,098円,5号俸10,174円,6号俸10,233円,7号俸10,287円,

     8号俸10,345円,9号俸10,422円,10号俸10,498円,11号俸10,575円,

     12号俸10,647円,13号俸10,714円,14号俸10,804円,15号俸10,890円,

     16号俸10,975円,17号俸11,052円

  特2級

 11,500円

  3級

 12,200円

  4級

 13,100円

(教職調整額)
第25条 教職調整額は,本学附属の小学校,中学校,高等学校,特別支援学校及び幼稚園(以下「附属学校」という。)に勤務する主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭(以下「教諭等」という。)の職務と勤務態様の特殊性に基づき,当該教諭等に支給する。
2 教職調整額は,その者の基本給の月額に100分の4を乗じて得た額とする。
3 教職調整額は,超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当の内払とし,当該手当に係る勤務の有無に関わらず支給する。
4 超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当の合計額が第2項に定める額を超えないときは,超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当は支給せず,超えるときは,教職調整額は,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当の順にそれぞれ充当したものみなし,不足する額を各手当として支給する。
(管理職手当)
第26条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員に対して,これを支給する。
2 管理職手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 事務局長
(2) 部長
(3) 次長
(4) 課長
(5) 室長
(6) 副学長
(7) 機構長
(8) 附属図書館長
(9) 系主任
(10) 学部主事
(11) 大学院教育学研究科主任
(12) 大学院連合教職実践研究科主任
(13) センター長
(14) 学長補佐
(15) 附属学校長
(16) 附属学校副校長
(17) 附属特別支援学校主事
3 管理職手当の月額は,表10の職種欄に掲げる職員の区分及び職務の級に応じて,管理職手当欄に掲げる額とする。ただし,学長が必要と認めるときは,表10にかかわらず学長が別に決定するものとする。
表10
ア 一般職基本給表(一)

職   種

職務の級

管理職手当

 事務局長

9級

128,300円

 

8級

115,600円

 

 部長

8級

 92,500円

 

7級

 87,100円

 

 次長

7級

 76,200円

 

6級

 71,600円

 

  課長,室長

6級

 61,300円

 

5級

 58,500円

 

イ 教育職基本給表(一)

職   種

職務の級

管理職手当

 副学長,機構長,附属図書館長,系主任

5級

 85,500円

 

4級

 73,400円

 

 附属高等学校長,附属中学校長,附属小学校長,附属幼稚園長,附属特別支援学校長

 

5級

 73,600円

 

4級

 63,200円

 

 学部主事,大学院教育学研究科主任,大学院連合教職実践研究科主任,センター長

5級

 52,600円

 

4級

 45,100円

 

 学長補佐

5級

 26,300円

 

4級

 22,500円

 

ウ 教育職基本給表(二)

職   種

職務の級

管理職手当

 附属高等学校副校長,附属特別支援学校副校長

4級

62,700円

 

3級

59,700円

 

 附属特別支援学校主事

2級

32,800円

 

エ 教育職基本給表(三)

職   種

職務の級

管理職手当

 附属小学校長

(当該学校の校長が専任である場合に限る。)

4級

64,100円

 

3級

63,500円

 

 附属小学校副校長,附属中学校副校長

 (4級にあっては,当該学校の校長が大学教員の併任である場合に限る。)

4級

59,800円

 

3級

59,200円

 

 附属幼稚園副園長

3級

59,200円

 

4 第2項各号に規定する職員が,月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合,(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第7条に規定する業務災害に遭い,療養のため勤務しないことを本学が特に認めた場合を除く。)には,その月の管理職手当は支給しない。
5 第2項各号に規定する職員が死亡したときは,死亡した日の属する月の管理職手当の全額を支給する。
6 第2項各号に規定する職員には,超過勤務手当及び休日手当は支給しない。
7 第2項各号に規定する職員が,表10の職種欄に掲げる職員の区分の複数に該当する場合,管理職手当欄の額の最も高い額をもって,管理職手当を支給する。
(地域手当)
第27条 地域手当は,表11に掲げる支給地域に勤務する職員に支給する。
表11

支 給 地 域

  支 給 割 合

  大阪府の区域

  100分の12

  大阪府の区域以外

  別に定める

2 地域手当の月額は,基本給,基本給の調整額,教職調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,表11の支給地域欄に掲げる区分に応じて,同表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
3 表11に掲げる支給地域に勤務する職員がその勤務する地域を異にして異動した場合(当該異動の前日に勤務していた地域に6ヶ月を超えて勤務していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合に限る。)において,当該異動の直後に勤務する地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日の前日に勤務していた地域に係る地域手当の支給割合に達しないこととなるときは,当該職員には,前項の規定にかかわらず,当該異動の日から2年を経過するまでの間,当該異動の日の前日に勤務していた地域に勤務するものとした場合に前項の規定により支給されることとなる地域手当を支給する。ただし,2年目は,その支給割合の100分の80を乗じて得た支給割合とする。
4 人事交流により本学以外の国立大学法人等又は地方公共団体等の職員から引き続き本学の職員となった場合で,本学に勤務することとなった日の前日に地域手当に相当する手当を受給していた者について採用の事情等を考慮して必要と認める場合には,前項の規定を準用する。
(広域異動手当)
第27条の2 人事交流により本学以外の国立大学法人等又は地方公共団体等の職員から引き続き本学の職員に採用となった場合で,採用の日の前日の勤務地と採用直後の勤務地との間の距離が300キロメートル以上であり,かつ,採用の日の前日の住居と採用直後の勤務地との間の距離が60キロメートル以上であるときは,当該職員には,当該採用の日から3年を経過する日までの間,基本給,基本給の調整額,教職調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,100分の10を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。
2 前項に規定する人事交流による採用時に前項の距離要件を満たさない場合で,当該採用の日から3年以内にあった異動(転任,配置換,人事交流による採用及び勤務地の移転等をいう。)が前項の距離要件を満たす異動であるときは,当該職員には,当該異動の日から3年を経過する日までの間,前項に準じて広域異動手当を支給する。
3 前2項に規定する採用又は異動(以下「広域異動」という。)に当たり一定の期間内に広域異動の日の前日に勤務していた国立大学法人等又は地方公共団体等への広域異動が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は,広域異動手当を支給しない。
4 第1項又は第2項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が,第27条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は,当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において,第1項又は第2項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは,広域異動手当は,支給しない。
(扶養手当)
第28条 扶養手当は,扶養親族のある職員に支給する。ただし,次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)に係る扶養手当は,一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの(以下「一般職(一)9級以上職員」という。)に対しては,支給しない。
2 前項の扶養親族は,次の各号の一に該当する者であって,他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものとする。
(1) 配偶者(職員と内縁関係にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は,扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあっては,3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
4 扶養親族たる子のうちに,満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,直ちにその旨を届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
6 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった日,職員に扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,一般職(一)9級以上職員以外の職員から一般職(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員となった日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
7 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者,父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある一般職(一)9級以上職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るものがある一般職(一)8級職員等が一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員以外の職員となった場合
(5) 扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)9級以上職員以外のものが一般職(一)9級以上職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員以外のものが一般職(一)8級職員等となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第29条 住居手当は,自ら居住するために住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学又は本学以外の国立大学法人等又は地方公共団体等から貸与された宿舎に居住している職員及び別に定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員
   家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員
   家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
3 新たに第1項の要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,その居住の実情,住宅の所有関係等を速やかに届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額,住宅の所有関係等に変更があった場合についても,同様とする。
4 住居手当の支給は,職員が新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第3項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
5 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(通勤手当)
第30条 通勤手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため次に掲げる交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
ア 自動車,原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
イ 自転車(原動機の付いていない用具)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員(交通機関利用者)
   次に掲げる交通機関の区分に応じ,各々に定める額の総額(その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。)(以下「運賃相当額」という。)とする。ただし,その額が55,000円を超える場合は,55,000円とする。
ア 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関
   6ヶ月を超えない範囲内で最も長い通用期間の定期券の額を当該通用期間の月数で除した額
イ 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関
   当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては,平均1ヶ月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額
(2) 前項第2号に掲げる職員(交通用具使用者)
   職員の自動車等の使用距離に応じ,それぞれ次に掲げる額とする。
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員
   4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員
   7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員
  10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員
  12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員
  15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員
  18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員
  21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員
  24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員
  26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員
  28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員
  29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員(併用者) 
   次に掲げる区分に応じた額。ただし,その額が55,000円を超える場合は,55,000円とする。
ア 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員
   1ヶ月当たりの運賃相当額と前号に掲げる額との合計額
イ 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満の職員のうち,1ヶ月当たりの運賃相当額が前号に掲げる額以上である職員
   第1号に掲げる額
ウ 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満の職員のうち,1ヶ月当たりの運賃相当額が前号に掲げる額未満である職員
   前号に掲げる額
3 第1項第2号又は第3号に掲げる職員のうち別に定める職員で,通勤のため高速自動車国道(以下「高速道」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る通行料金を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は,前項の規定にかかわらず,別に定めるところにより算出したその者の1ヶ月の通勤に要する通行料金の額の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超えるときは,20,000円)及び同項の規定による額の合計額とする。
4 前項の規定は,人事交流により本学以外の国立大学法人等又は地方公共団体等の職員から引き続き本学の職員となった者のうち,第1項第2号又は第3号に掲げる職員で,当該採用等の直前の住居から通勤のため,高速道でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る通行料金を負担することを常例とするもので採用の事情等を考慮して必要と認める場合の,別に定める職員の通勤手当の月額の算出について準用する。
5 職員は,新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った場合は,その通勤の実情を速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
6 通勤手当の支給は,新たに第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,前項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
7 通勤手当は,これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
8 第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は,支給しない。
(単身赴任手当)
第31条 勤務地を異にする異動をし,これに伴い住居を移転し,父母の疾病その他やむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員その他これらの職員との権衡上必要と認められる職員には,当該異動となった日から5年を経過するまでの間,単身赴任手当を支給する。
2 人事交流により本学以外の国立大学法人等又は地方公共団体等の職員から引き続き本学の職員となった者のうち,採用の事情等を考慮して必要と認めるものには,前項の規定を準用する。
3 単身赴任手当の月額は,30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に交通距離の区分に応じ次の各号に定める額を加算した額)とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満      8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満     16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満     24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満     32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満   40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上              70,000円
4 新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,配偶者等との別居の状況等を速やかに届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても同様とする。
5 単身赴任手当の支給は,職員が新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った日(その要件のすべてを満たすに至った日)の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
6 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(初任給調整手当)
第32条 初任給調整手当は,医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用され又は当該職に異動した職員(教育職基本給表(一)の適用を受ける職員であって,医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)に対して,月額50,800円を超えない範囲内の額を当該採用又は異動(以下「採用等」という。)の日から35年以内の期間支給する。
2 前項の手当の額は,採用等の日から1年を経過するごとにその額を減じるものとし,その月額は,採用等の日以後の期間の区分応じ,別表第8に掲げる額とする。この場合において,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用等の日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年,実施修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については,採用等の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
(義務教育等教員特別手当)
第33条 義務教育等教員特別手当は,義務教育等諸学校の教育職員の給与水準を調整するとともに,各種の業務の分担その他教育に付随する業務に従事していることに対する給与上の措置として,附属学校に勤務する教育職員に支給する。
2 前項の「教育職員」とは,校長(専任に限る。),副校長及び教諭等をいう。
3 義務教育等教員特別手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。
(1) 教育職基本給表(三)の適用を受ける職員
   その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第9に掲げる額(ただし,幼稚園に勤務する教員については,別表第9に掲げる額に2分の1を乗じて得た額)
(2) 教育職基本給表(二)の適用を受ける職員
   その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第10に掲げる額
(有資格特別職務手当)
第33条の2 有資格特別職務手当は,次の各号に掲げる特別の負担を伴う法令に定める職務に従事する職員(法令に定める当該資格を有している者に限る。)が,その職務に従事したときに支給する。
(1) 衛生管理者
(2) 産業医
(3) その他学長が認める職務に従事する職員
2 有資格特別職務手当の月額は,次の各号に掲げる職務の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号の職務 3,000円
(2) 前項第2号の職務 10,000円
(3) 前項第3号の職務 学長が別に決定する額
(特殊勤務手当)
第34条 特殊勤務手当は,著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に,その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当は,次の各号に掲げる手当とする。
(1) 教育業務連絡指導手当
(2) その他学長が認める手当
3 教育業務連絡指導手当は,附属学校に置かれる主任等で次の各号に掲げるものの職務を担当する教諭等に支給する。
(1) 小学校 教務主任,学年主任,研究主任,教育実習主任,学校安全主任
(2) 中学校 教務主任,学年主任,生徒指導主事,研究主任,教育実習主任,学校安全主任
(3) 高等学校 教務主任,学年主任,生徒指導主事,進路指導主事,研究主任,教育実習主任,学校安全主任
(4) 特別支援学校 教務主任,学年主任,生徒指導主事,高等部に置かれる進路指導主事,研究主任,教育実習主任,学校安全主任
4 前項の手当の額は,月額4,000円とする。ただし,職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は,その月の教育業務連絡指導手当は支給しない。
(特別職務手当)
第34条の2 特別職務手当は,次に掲げる特別の負担を伴う職務に従事する職員に,その職務に従事したときに支給する。
(1) 受託事業(教育職員免許法に基づく認定公開講座若しくは認定講習又は学校図書館法に基づく司書教諭講習等)の講師
(2) その他学長が認める職務に従事する職員
2 前項の手当の額は,次の各号に掲げる職務の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号の職務 当該職務に従事した時間1時間につき3,000円
(2) 前項第2号の職務 学長が別に決定する額
(超過勤務手当)
第35条 勤務時間規程第7条第1項の規定により,所定休日以外の日に超過勤務(次項に定めるものを除く)を命ぜられた職員,又は法定休日以外の所定休日に休日勤務を命ぜられた職員には,当該勤務を命ぜられた時間1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が1ヶ月について60時間を超える時間の延長に係るものについては100分の150)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
2 勤務時間規程第7条第1項に規定する超過勤務のうち勤務時間規程第12条第2項に規定する休日の振替による超過勤務を命ぜられた職員には,当該勤務を命ぜられた日の勤務時間のうち7時間45分に達するまでの間における勤務については,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25(その勤務が1ヶ月について60時間を超える時間の延長に係るものについては100分の50)を,7時間45分を超える勤務については,勤務1時間につき,100分の125(その勤務が1ヶ月について60時間を超える時間の延長に係るものについては100分の150)を乗じて得た額を支給する。
3 前2項の規定にかかわらず,第26条第2項各号に規定する職員には,超過勤務手当を支給しない。 
(休日手当)
第36条 法定休日に勤務を命ぜられた職員には,当該休日勤務を命ぜられた時間1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を乗じて得た額を休日手当として支給する。
2 休日の振替により勤務日となった日の勤務に対しては,休日手当は支給しない。
3 前項の規定にかかわらず,第26条第2項各号に規定する職員には,休日手当を支給しない。
(夜勤手当)
第37条 午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,当該勤務を命ぜられた時間1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜勤手当として支給する。
第5章 給与の特例等
(休職者の給与)
第38条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により休職にされた場合には,その休職の期間中,給与の全額を支給する。ただし,労災法の定めるところに従い,休業補償給付又は傷病保障年金が支給される場合には,給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 職員が前項の傷病以外の傷病により休職にされた場合には,その休職期間が1年(結核性疾患にあっては2年)に達するまでは,基本給,基本給の調整額,教職調整額,地域手当,広域異動手当,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が刑事事件に関して起訴され休職にされた場合には,その期間中,基本給,基本給の調整額,教職調整額,地域手当,広域異動手当,扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給することができる。
4 職員が水難,火災その他の災害により生死不明又は所在不明となり休職にされた場合には,その期間中,基本給,基本給の調整額,教職調整額,地域手当,広域異動手当,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給することができる。ただし,その生死不明又は所在不明の原因が業務上のもの又は通勤によるものと認められる場合には,その期間中,基本給,基本給の調整額,教職調整額,地域手当,広域異動手当,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100を支給することができる。
5 職員が学術上の調査又は研究により休職にされた場合には,その期間中,基本給,基本給の調整額,教職調整額,地域手当,広域異動手当,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給することができる。
6 職員が休職(前5項の休職を除く。)にされた場合におけるその休職中の給与については,その都度定める。
(育児休業者の給与)
第39条 国立大学法人大阪教育大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業等規程」という。)により,育児休業等をする職員の給与については,次の各号に定めるところによる。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 育児休業をしている職員のうち,第21条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員については前項の規定にかかわらず,当該基準日に賞与を支給することができる。
(3) 育児部分休業をしている時間については,その勤務しない1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(介護休業者の給与)
第40条 国立大学法人大阪教育大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業等規程」という。)により,介護休業等をする職員の給与については,次の各号に定めるところによる。
(1) 介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 介護休業をしている職員のうち,第21条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員については前項の規定にかかわらず,当該基準日に賞与を支給することができる。
(3) 介護部分休業をしている時間については,その勤務しない1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(配偶者同行休業者の給与) 
第40条の2 国立大学法人大阪教育大学職員の配偶者同行休業に関する規程により,配偶者同行休業をする職員の給与については,次の各号に定めるところによる。 
(1) 配偶者同行休業の期間については,給与を支給しない。
(2) 配偶者同行休業をしている職員のうち,第21条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員については前項の規定にかかわらず,当該基準日に賞与を支給することができる。
(復職時等における基本給月額の調整)
第41条 休職にされた職員が復職し,育児休業職員若しくは介護休業職員が職務に復帰し,又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合で,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,その者の基本給月額等を別に定めるところにより調整することができる。
(給与の減額)
第42条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が,承認を得て本学の業務以外の業務に従事するためにその勤務時間を割く場合においては,前項の規定にかかわらず,給与を減額してあるいは減額しないで支給することができる。
(基本給の半減)
第43条 前条の規定にかかわらず,職員が勤務時間規程第22条による病気休暇(業務上の傷病及び通勤による傷病によるものを除く。)又は就業規則第57条による就業禁止の措置により,当該病気休暇又は措置の開始日から起算して90日(結核性疾患による場合は,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は措置に係る日につき,基本給,基本給の調整額及び教職調整額の半額を減じる。
第6章 規程の実施
(実施に関し必要な事項)
第44条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 (施行日)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
 (基本給表の切替)
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の職員となる者(以下「承継職員」という。)の基本給の級,号俸及び次期昇給時期については,この規程の施行日(以下「施行日」という。)において,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受けることとした場合に得られる級,号俸及び次期昇給時期とする。この場合において,当該職員に適用される基本給表(俸給表)は,次の表により読み替えるものとする。

読み替えられる俸給表

読み替える基本給表

行政職俸給表(一)

一般職基本給表(一)

行政職俸給表(二)

一般職基本給表(二)

教育職俸給表(一)

教育職基本給表(一)

教育職俸給表(二)

教育職基本給表(二)

教育職俸給表(三)

教育職基本給表(三)

医療職俸給表(二)

医療職基本給表(二)

医療職俸給表(三)

医療職基本給表(三)

 (管理職手当の支給割合の適用にかかる経過措置)
3 承継職員のうち施設課長については,第26条第3項の規定にかかわらず,施行日の前日に適用されていた特別調整額の支給割合に基本給の月額を乗じて得た額の管理職手当を支給する。
 (調整手当の支給割合の適用にかかる経過措置)
4 第27条第2項の規定にかかわらず,池田市の支給割合については,平成16年4月1日から平成18年3月31日までは100分の9,平成18年4月1日から平成19年3月31日までは100分の8,平成19年4月1日から平成20年3月31日までは100分の7とする。
 (調整手当の異動保障にかかる経過措置)
5 承継職員のうち,給与法第11条の7の規定により調整手当を支給されていた職員の支給割合については,平成18年3月31日までの間,給与法を準用した場合の支給割合とする。
 (人事交流により池田地域に採用された教頭及び教諭等の調整手当の異動保障について)
6 当分の間,人事交流により地方公共団体から池田地域に採用された教頭及び教諭等に第27条第4項を適用するに当たり同条第3項の規定を準用する場合には,同項中「2年」とあるのは「5年」とし,ただし書は適用しないものとする。
 (扶養手当,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当の認定にかかる経過措置)
7 承継職員の扶養手当,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当については,施行日の前日に認定されていた届出をもって,この規程による届出があったものとみなす。
 (初任給調整手当の採用等の日以後の期間の区分等の適用にかかる経過措置)
8 承継職員のうち,給与法に規定する初任給調整手当を支給されていた職員については,施行日の前日以前の大阪教育大学に採用,配置換等された日に採用等が行われたものとして第32条の規定を適用する。
 (給与の預金口座等への振込みによる支給にかかる経過措置)
9 承継職員のうち,人事院規則9-7(俸給等の支給)第1条の3の規定による申出をし,預金口座等への振込みの方法により給与を支給されていた職員については,特に申出のない限り,第5条第3項の同意があったものとみなし,従前のとおりの振込みの方法により給与を支給するものとする。
附 則
 この規程は,平成16年10月1日から施行する。
附 則
 (施行日)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
 (調整手当の異動保障)
2 当分の間,第27条第4項を適用するに当たり同条第3項の規定を準用する場合で,大学間の協定に基づく人事交流の場合には,同項ただし書は適用しないことができるものとする。
3 前項を承継職員に適用するに当たっての支給割合については,前項の適用がなかったものとした場合に異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合が適用される期間は,異動等前の支給割合を適用するものとする。
附 則
 (施行日)
 この規程は,平成17年12月1日から施行する。
附 則
 (施行日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
 (級及び号俸の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において基本給表の適用を受けていた職員(最高の号俸を超える基本給月額を受けていた職員を含む。)の切替日における級及び号俸(以下「新級号俸」という。)は,次項に規定する職員を除き,切替日の前日においてその者が受けていた級及び号俸(最高の号俸を超える基本給月額を受けていた場合は基本給月額。以下「旧級号俸」という。)並びにその者が旧級号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号俸とする。
 (切替日前の異動者の調整)
3 平成8年4月1日から切替日までに級を異にして異動等した職員の新級号俸については,その者が切替日において級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができる。
 (級及び号俸の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなる職員(切替日以降に初任給基準異動,下位の級に降格及び再雇用職員異動等をした職員並びに切替日前に休職等期間があり切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた職員を除く。)には,平成26年3月31日までの間,基本給月額のほか,その差額に相当する額を基本給として支給する。
5 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,同項の規定に準じて基本給を支給する。
6 切替日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等考慮して前二項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,前二項の規定に準じて基本給を支給する。
7 第4項から第6項までの規定による基本給を支給される職員に係る賞与及び諸手当については,第4項から第6項までの規定による基本給を算出の基礎として賞与及び諸手当を支給するものとする。
 (昇給に係る平成22年3月31日までの間における特例)
8 平成22年3月31日までの間における次の表の条項欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の本文欄に掲げる字句は,各年度ごとにそれぞれ同表の各年度欄に掲げる字句とする。

条項

本文

18年度

19年度

20年度

21年度

第16条第2項

4号俸

2号俸

3号俸

3号俸

3号俸

3号俸

1号俸

2号俸

2号俸

2号俸

第16条第3項

 

4号俸

2号俸

3号俸

3号俸

3号俸

3号俸

1号俸

2号俸

2号俸

2号俸

2号俸

0号俸

1号俸

1号俸

1号俸

 (地域手当の異動保障)
9 地域手当の異動保障を適用するにあたり,改正前の第27条の規定に調整手当とあるのは,地域手当と読み替えて異動保障を適用するものとする。
10 当分の間,第27条第4項を適用するに当たり同条第3項の規定を準用する場合で,大学間の協定に基づく人事交流の場合には,同項ただし書は適用しないことができるものとする。
附 則
 (施行日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第30条の改正規定は,平成19年10月1日から適用する。
 (管理職手当に関する経過措置)
2 給与規程第26条の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち,この規程による改正後の給与規程第26条第3項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,当該管理職手当のほか,当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の 75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の 50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の 25
3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1) この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,職種区分が同等である職員
   同日に受けていた改正前の管理職手当の額
(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,職種区分が下位である職員
   同日に職種区分が下位であるとした場合に受けることとなる改正前の管理職手当の額
(3) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち,職種区分が同等である職員
   同日に下位の職務の級に降格したとした場合に受けることとなる改正前の管理職手当の額
(4) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち,職種区分が下位である職員
   同日に下位の職務の級に降格し,かつ,職種区分が下位であるとした場合に受けることとなる改正前の管理職手当の額
(5) 施行日以後に基本給表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員で任用の事情等考慮して部内の他の職員との均衡上経過措置が必要と認められる職員を含む。) 
   施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じた場合に受けることとなる改正前の管理職手当の額
 (平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
4 平成20年3月31日までの間においては,第27条の2第1項中「100分の6」とあるのは「100分の4」とする。
 (広域異動手当に関する経過措置)
5 第27条の2第1項に規定する「採用」,及び同条第2項に規定する「異動」には,平成16年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間のものを含むものとする。この場合において,同条第1項中「当該採用の日から」とあるのは,「平成19年4月1日から当該採用の日以後」とする。
附 則
 (施行日)
1 この規程は,平成20年1月1日から施行する。ただし,第12条,第24条及び第28条の改正規定は,平成19年4月1日から適用し,第23条の改正規定は,平成19年12月1日から適用する。
 (平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の規定により,新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号俸に異動のあった職員のうち,昇給又は復職時調整以外の事由における異動(以下「昇格等」という。)により改正前の号俸を決定された職員で,当該昇格等の日における改正前の号俸が同日において改正後の規定を適用した場合に得られる号俸より有利な職員については,改正前の号俸をもって改正後の号俸とする。
 (施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規定により,新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号俸に異動のあった職員のうち,昇格等した職員で,平成19年4月1日から昇格等の日までの間において,改正後の規定の適用がなく,かつ,改正前の規定の適用があるものとして昇格等したものとした場合に得られる号俸が同日における改正後の号俸より有利な職員については,権衡上必要と認められる限度において,当該改正後の規定の適用がなく,かつ,改正前の規定の適用があるものとして昇格等をしたものとした場合に得られる号俸をもって,その者の同日における号俸とすることができる。
 (給与の内払)
4 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。
 (平成19年4月1日から施行日の前日までの間における離職者の取扱い)
5 平成19年4月1日から施行日の前日までの間において離職した職員には,改正後の規定は適用しない。ただし,任命権者の要請により退職した場合その他の改正後の規定を適用することが適当と認められる場合はこの限りではない。
 (平成19年12月期勤勉手当における特例)     
6 平成19年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る第23条の規定の適用については,同条中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」と,「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と読み替えるものとする。
附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
 (施行日)
1 この規程は,平成21年6月1日から施行する。
 (平成21年6月期期末手当及び勤勉手当における特例)     
2 平成21年6月1日を基準日とする期末手当に係る第22条の規定の適用については,表3(第22条第1項期末手当支給割合の表)6月の項中「100分の120」とあるのは「100分の110」と,「100分の140」とあるのは「100分の125」と読み替えるものとする。
3 平成21年6月1日を基準日とする勤勉手当に係る第23条の規定の適用については,同条中「100分の75」とあるのは「100分の70」と,「100分の95」とあるのは「100分の85」と読み替えるものとする。
附 則
 (施行日)
1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。
 (平成21年12月期期末手当及び勤勉手当における特例)     
2 平成21年12月1日を基準日とする期末手当に係る第22条の規定の適用については,表3(第22条第1項期末手当支給割合の表)12月の項中「100分の130」とあるのは「100分の125」と読み替えるものとする。
3 平成21年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る第23条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の95」と読み替えるものとする。
 (平成18年改正規程附則に規定する級及び号俸の切替えに伴う経過措置の取扱い)
4 この規程の施行日以降,平成18年4月国立大学法人大阪教育大学職員給与規程の一部を改正する規程(以下「平成18年改正規程」という。)附則第4項から第7項までの規定を適用する場合は,平成18年改正規程附則第4項中「基本給月額に」とあるのは「基本給月額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に」と読み替えるものとする。
附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
 (施行日)
1 この規程は,平成23年1月1日から施行する。ただし,第33条の3の改正規定は,平成23年4月1日から適用する。
 (平成18年改正規程附則に規定する級及び号俸の切替えに伴う経過措置の取扱い)
2 この規程の施行日以降,平成18年4月国立大学法人大阪教育大学職員給与規程の一部を改正する規程(以下「平成18年改正規程」という。)附則第4項から第7項までの規定を適用する場合は,平成21年12月国立大学法人大阪教育大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第4項の規定にかかわらず,平成18年改正規程附則第4項中「基本給月額に」とあるのは「基本給月額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に」と,「その差額に相当する額を」とあるのは「その差額に相当する額(平成23年1月国立大学法人大阪教育大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第3項の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち, その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を」と読み替えるものとする。
 (55歳を超える職員の基本給月額の減額支給等)
3 平成27年3月31日までの間,職員(次の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上であるものであってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1)基本給 当該特定職員の基本給(当該特定職員が第43条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同条本文の規定により半額を減ぜられた基本給。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の基本給に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の基本給(当該特定職員が同条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号俸の基本給からその半額を減じた額。以下同じ。)に達しない場合(以下「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の基本給から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の基本給を減じた額(以下「基本給減額基礎額」という。))
(2)地域手当 当該特定職員の基本給に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,基本給減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3)広域異動手当 当該特定職員の基本給に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,基本給減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
(4)期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第22条第1項表1(加算率)の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に加算率を乗じて得た額(第22条第1項表2(割増率)の適用を受ける職員にあっては,その額に,基本給に割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に当該特定職員に支給される期末手当に係る期末手当支給割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る在職期間別支給割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第22条第1項表1(加算率)の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に加算率を乗じて得た額(第22条第1項表2(割増率)の適用を受ける職員にあっては,その額に,基本給減額基礎額に割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に当該特定職員に支給される期末手当に係る期末手当支給割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る在職期間別支給割合を乗じて得た額)
(5)勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第22条第1項表1(加算率)の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に加算率を乗じて得た額(第22条第1項表2(割増率)の適用を受ける職員にあっては,その額に,基本給に割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。以下「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条における勤務期間別支給割合及び同条における別に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第22条第1項表1(加算率)の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に加算率を乗じて得た額(第22条第1項表2(割増率)の適用を受ける職員にあっては,その額に,基本給減額基礎額に割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額以下「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条における勤務期間別支給割合及び同条における別に定める割合を乗じて得た額)
(6)第38条第1項から第5項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ 第38条第1項 前各号に定める額
ロ 第38条第2項 第1号から第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 第38条第3項 第1号から第3号に定める額に100分の60を乗じて得た額
ニ 第38条第4項 第1号から第4号に定める額に同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ホ 第38条第5項 第1号から第3号に定める額に100分の70を乗じて得た額

基本給表

職務の級

一般職基本給表(一)

6級

教育職基本給表(一)

5級

教育職基本給表(二)

4級

教育職基本給表(三)

4級

 (前項の規定により減ずる額の日割計算)
4 給与期間の中途において,前項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となつた場合又は減額支給対象職員が,減額支給対象職員以外の職員となつた場合,離職した場合若しくは国立大学法人大阪教育大学職員の給与の支給に関する細則第2条各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の前項各号(第4号及び第5号を除く。)に定める額に相当する額の計算は,日割計算による。
 (第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての勤務1時間当たりの給与額の算出に関する読み替え)
5 第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第7条の規定の適用については,同条中「基本給」とあるのは「平成23年1月国立大学法人大阪教育大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第3項の規定により減ぜられた基本給」と,「地域手当」とあるのは「平成23年1月国立大学法人大阪教育大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第3項の規定により減ぜられた地域手当」と,「広域異動手当」とあるのは「平成23年1月国立大学法人大阪教育大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第3項の規定により減ぜられた広域異動手当」と読み替えるものとする。
 (減額対象職員における勤勉手当の総額計算)
6 第3項の規定が適用される間,減額対象職員における第23条に定める勤勉手当の総額計算は,同条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した額から,附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125(第26条第2項第1号又は第2号に該当する職員にあっては,100分の1.3125)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額に100分の67.5(第26条第2項第1号又は第2号に該当する職員にあっては,100分の87.5)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減ずる方法による。
 (平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
7 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の第3項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成23年1月1日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
 (平成23年4月1日に実施する平成22年1月昇給抑制の回復措置)
8 平成22年1月1日に本学に在職し給与規程第16条の規定により同日付で昇給した職員が,引き続き本学に在職し,平成23年4月1日において43歳に満たない者(当該職員との権衡上必要があると認められる者を含む。)については,給与規程第17条第3号の規定を適用し,同日付で1号俸昇給させることができる。
附 則
 (施行日)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
 (主幹教諭手当廃止に係る経過措置)
2 この規程の施行日の前日に,平成18年4月国立大学法人大阪教育大学職員給与規程の一部を改正する規程(以下「平成18年改正規程」という。)附則第4項の規定の適用を受ける職員であり,施行日の前日から引き続き施行日以降も主幹教諭の職にある者に対しては,学長は部内均衡を考慮し必要と認められる場合に限り必要な措置をとるものとする。
 (校長設置に係る特例措置)
3 この規程の施行日以降,大学教員を附属学校の校長(専任に限る。以下同じ。)に配置換する場合は,当該職員が配置換の前日に受けていた基本給を配置換の日以降も引き続き受けているものとみなして,校長の期間中は基本給の月額を保障する。
 (人材確保のための地域手当の異動保障の特例措置)
4 第27条第4項を適用するに当たり同条第3項の規定を準用する場合で,大学間の協定に基づく人事交流の場合であって,人材確保の必要から当該協定に2年を超える異動保障を定めた場合は,同項中「当該異動の日から2年を経過するまでの間」とあるのは「当該異動の日から大学間協定で定める間」と読み替えるものとする。
附 則 
 (施行日)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
(平成18年改正規程附則に規定する級及び号俸の切替えに伴う経過措置の取扱い)
2 この規程の施行日以降,平成18年4月国立大学法人大阪教育大学職員給与規程の一部を改正する規程(以下「平成18年改正規程」という。)附則第4項から第7項までの規定を適用する場合は平成26年3月31日までの間実施することとし,その適用については,平成21年12月国立大学法人大阪教育大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第4項及び平成23年1月国立大学法人大阪教育大学職員給与規程の一部を改正する規程(以下「平成23年1月改正規程」という。)附則第2項の規定にかかわらず,平成18年改正規程附則第4項中「基本給月額に」とあるのは「基本給月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に」と,「その差額に相当する額を」とあるのは「その差額に相当する額(平成23年1月改正規程附則第3項の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を」と読み替えるものとする。
(平成24年4月1日に実施する昇給抑制の回復措置)
3 平成24年4月1日において36歳に満たない職員(職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち,平成19年1月1日,平成20年1月1日又は平成21年1月1日に給与規程第16条の規定により昇給した職員(当該職員との権衡上必要があると認められる者を含む。)については,給与規程第17条第3号の規定を適用し,平成24年4月1日における号俸を1号俸(ただし,同日において30歳に満たない職員については,2号俸)昇給させることができる。
附 則
 (施行日)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
 (平成25年4月1日に実施する昇給抑制の回復措置)
2 平成25年4月1日において39歳に満たない職員(職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち,平成19年1月1日,平成20年1月1日又は平成21年1月1日に給与規程第16条の規定により昇給した職員(当該職員との権衡上必要があると認められる者を含む。)については,給与規程第17条第3号の規定を適用し,平成25年4月1日における号俸を1号俸昇給させることができる。
附 則 
 (施行日)
1 この規程は,平成26年1月1日から施行する。 
2 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち,平成19年1月1日,平成20年1月1日又は平成21年1月1日に給与規程第16条の規定により昇給した職員(当該職員との権衡上必要があると認められる者を含む。)については,給与規程第17条第3号の規定を適用し,平成26年4月1日における号俸を1号俸昇給させることができる。 
附 則 
 (施行日)
1 この規程は,平成26年12月1日から施行する。ただし,改正後の第27条,第27条の2,第30条から第32条まで及び別表第1から別表第8までの規定は,平成27年4月1日から適用する。 
 (平成26年12月期勤勉手当における特例)   
2 平成26年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る第23条の規定の適用については,同条中「100分の75」とあるのは,「100分の82.5」と,「100分の95」とあるのは,「100の102.5」と読み替えるものとする。
 (平成26年12月期勤勉手当における特別加算)   
3 平成26年12月1日を基準日とする勤勉手当には,第23条の規定により算出した各職員ごとの額に,特別に,その者の勤勉基礎額に,該当する基本給表及び職務の級に応じて,次の表に定める率を乗じて得た額に,勤務期間別支給割合を乗じて得た額を加算して支給するものとする。

基本給表

職務の級

勤勉基礎額に乗じる率

一般職基本給表(一)

1級

100分の14.8

2級

100分の7.8

3級

100分の5.9

4級

100分の4.9

5級

100分の4.5

6級

100分の4

7級

100分の3

8級

100分の2.5

9級

100分の1.4

10級

100分の0.4

一般職基本給表(二)

1級

100分の17.7

2級

100分の10.3

3級

100分の9.1

4級

100分の7

5級

100分の6.4

教育職基本給表(一)

1級

100分の8.2

2級

100分の7.4

3級

100分の5.9

4級

100分の4.8

5級

100分の3

教育職基本給表(二)

1級

100分の9.6

2級

100分の7.5

特2級

100分の5.7

3級

100分の4.3

4級

100分の2.2

教育職基本給表(三)

1級

100分の11.9

2級

100分の8.6

特2級

100分の5.9

3級

100分の5.9

4級

100分の2.4

医療職基本給表(二)

1級

100分の14.8

2級

100分の9.8

3級

100分の6.9

4級

100分の5.7

医療職基本給表(三)

1級

100分の9.8

2級

100分の7.8

3級

100分の6.2

4級

100分の5.4

 (平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例) 
4 平成27年3月31日までの間における規程第16条第2項の規定の適用については,同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と,「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。
附 則 
 この規程は,平成27年1月1日から施行し,平成27年4月1日から適用する。 
附 則 
 この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 (施行日) 
1 この規程は,平成28年3月1日から施行する。ただし,改正後の第23条,附則第2項及び第3項については,平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月勤勉手当における特例)
2 平成27年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る第23条の適用については,同条中「100分の80」とあるのは,「100分の85」と,「100分の100」とあるのは,「100分の105」と読み替えるものとする。
 (平成27年12月勤勉手当における特別加算)   
3 平成27年12月1日を基準日とする勤勉手当には,第23条の規定により算出した各職員ごとの額に,特別に,その者の勤勉基礎額に,該当する基本給表及び職務の級に応じて,次の表に定める率を乗じて得た額に,勤務期間別支給割合を乗じて得た額を加算して支給するものとする。

基本給表

職務の級

勤勉基礎額に乗じる率

一般職基本給表(一)

1級

100分の20.2

2級

100分の13.2

3級

100分の5.2

4級

100分の4.6

5級

100分の4.3

6級

100分の4.1

7級

100分の3.8

一般職基本給表(二)

3級

100分の6.3

教育職基本給表(一)

2級

100分の13.9

3級

100分の6.0

4級

100分の4.2

5級

100分の3.3

教育職基本給表(二)

2級

100分の6.0

特2級

100分の3.9

3級

100分の3.7

4級

100分の3.5

教育職基本給表(三)

2級

100分の6.4

特2級

100分の4.1

3級

100分の4.1

4級

100分の3.8

医療職基本給表(三)

2級

100分の6.5

附 則 
 (施行日) 
1 この規程は,平成29年2月1日から施行する。ただし,改正後の第23条,附則第2項及び第3項の規定は,平成28年12月1日から,改正後の第28条及び附則第4項の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(平成28年12月勤勉手当における特例)
2 平成28年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る第23条の規定の適用については,同条中「100分の85」とあるのは,「100分の90」と,「100分の105」とあるのは,「100分の110」と読み替えるものとする。
(平成28年12月勤勉手当における特別加算)   
3 平成28年12月1日を基準日とする勤勉手当には,第23条の規定により算出した各職員ごとの額に,特別に,その者の勤勉基礎額に,該当する基本給表及び職務の級に応じて,次の表に定める率を乗じて得た額に,勤務期間別支給割合を乗じて得た額を加算して支給するものとする。

基本給表

職務の級

勤勉基礎額に乗じる率

一般職基本給表(一)

1級

100分の11.4

2級

100分の7.8

3級

100分の1.7

4級

100分の1.5

5級

100分の1.4

6級

100分の1.4

7級

100分の1.3

一般職基本給表(二)

3級

100分の3.1

教育職基本給表(一)

2級

100分の7.6

3級

100分の3.1

4級

100分の1.3

5級

100分の1.1

教育職基本給表(二)

2級

100分の2.0

特2級

100分の1.3

3級

100分の1.3

4級

100分の1.2

教育職基本給表(三)

2級

100分の4.1

特2級

100分の1.4

3級

100分の1.3

4級

100分の1.2

医療職基本給表(三)

2級

100分の6.0

(扶養手当の月額等の経過措置) 
4 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当の月額等の経過措置については,別に定める。 
附 則 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則 
(施行日) 
1 この規程は,平成30年2月1日から施行する。ただし,改正後の第23条,附則第2項及び第3項の規定は,平成29年12月1日から適用する。
(平成29年12月期勤勉手当における特例)
2 平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る第23条の適用については,同条中「100分の90」とあるのは,「100分の95」と,「100分の110」とあるのは,「100分の115」と読み替えるものとする。
(平成29年12月期勤勉手当における特別加算)   
3 平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当には,第23条の規定により算出した各職員ごとの額に,特別に,その者の勤勉基礎額に,該当する基本給表及び職務の級に応じて,次の表に定める率を乗じて得た額に,勤務期間別支給割合を乗じて得た額を加算して支給するものとする。

基本給表

職務の級

勤勉基礎額に乗じる率

一般職基本給表(一)

1級

100分の7.4

2級

100分の5.4

3級

100分の1.8

4級

100分の1.5

5級

100分の1.4

6級

100分の1.4

7級

100分の1.3

一般職基本給表(二)

3級

100分の3.6

教育職基本給表(一)

2級

100分の5.1

3級

100分の3.5

4級

100分の1.3

5級

100分の1.1

教育職基本給表(二)

2級

100分の1.6

特2級

100分の1.3

4級

100分の1.2

教育職基本給表(三)

2級

100分の4.0

特2級

100分の1.4

3級

100分の1.3

4級

100分の1.3

医療職基本給表(三)

2級

100分の2.9

(平成30年4月1日に実施する昇給抑制の回復措置)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち,平成27年1月1日に給与規程第16条の規定により昇給した職員(当該職員との権衡上必要があると認められる者を含む。)については,給与規程第17条第3号の規定を適用し,平成30年4月1日における号俸を1号俸昇給させることができる。
附 則 
(施行日) 
1 この規程は,平成31年2月1日から施行する。ただし,改正後の第23条,附則第2項及び第3項の規定は,平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月期勤勉手当における特例)
2 平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る第23条の適用については,同条中「100分の92.5」とあるのは,「100分の95」と,「100分の112.5」とあるのは,「100分の115」と読み替えるものとする。
(平成30年12月期勤勉手当における特別加算)   
3 平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当には,第23条の規定により算出した各職員ごとの額に,特別に,その者の勤勉基礎額に,該当する基本給表及び職務の級に応じて,次の表に定める率を乗じて得た額に,勤務期間別支給割合を乗じて得た額を加算して支給するものとする。

基本給表

職務の級

勤勉基礎額に乗じる率

一般職基本給表(一)

1級

100分の7.8

2級

100分の5.5

3級

100分の1.8

4級

100分の1.5

5級

100分の1.5

6級

100分の1.4

7級

100分の1.3

一般職基本給表(二)

3級

100分の2.5

教育職基本給表(一)

3級

100分の2.6

4級

100分の1.3

5級

100分の1.1

教育職基本給表(二)

2級

100分の2.4

特2級

100分の1.3

3級

100分の1.2

4級

100分の1.2

教育職基本給表(三)

2級

100分の4.0

特2級

100分の1.4

3級

100分の1.3

4級

100分の1.3

医療職基本給表(三)

2級

100分の2.4

附 則 
(施行日) 
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
(期末手当および勤勉手当の加算率要件の改正にかかる特例措置) 
2 第22条に規定する加算率要件の改正について,この規程の施行前に改正前の規定により要件を満たしている職員は,改正後においても要件を満たしているものとみなす。  
附 則 
 この規程は,令和元年12月1日から施行する。
附 則 
(施行日) 
1 この規程は,令和2年2月1日から施行する。ただし,改正後の第23条,附則第2項及び第3項の規定は,令和元年12月1日から,改正後の第29条及び附則第4項の規定は,令和2年4月1日から適用する。
(令和元年12月期勤勉手当における特例)
2 令和元年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る第23条の適用については,同条中「100分の95」とあるのは,「100分の97.5」と,「100分の115」とあるのは,「100分の117.5」と読み替えるものとする。
(令和元年12月期勤勉手当における特別加算)   
3 令和元年12月1日を基準日とする勤勉手当には,第23条の規定により算出した各職員ごとの額に,特別に,その者の勤勉基礎額に,該当する基本給表,職務の級及び号俸に応じて,別表8~14に定める率を乗じて得た額に,勤務期間別支給割合を乗じて得た額を加算して支給するものとする。
(住居手当に関する経過措置) 
4 第29条に規定する住居手当の改正について,この規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の同条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(本学又は本学以外の国立大学法人等又は地方公共団体等から貸与された宿舎に居住している職員及び別に定める職員を除く。)に対しては,施行日から令和3年3月31日までの間,改正後の同条の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当にかかる家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。 
(1) 改正後の第29条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の第29条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
附 則 
(施行日) 
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。 
(大学教員個人評価見直しに伴う令和2年6月期勤勉手当における特例) 
2 令和2年6月1日を基準日とする勤勉手当にかかる第23条の適用については,大学教員においては同条中「別に定める割合」とあるのは,「100分の95」と読み替えるものとする。ただし,基準日以前6ヵ月以内の期間に就業規則第46条又は第49条の規定による懲戒処分等を受けた場合はこの限りではない。 
附 則 
(施行日) 
1 この規程は,令和2年12月1日から施行する。 
(令和2年12月期期末手当における特例) 
2 令和2年12月1日を基準日とする期末手当に係る第22条第1項の適用については,同項の表3(期末手当支給割合)の12月の項中「100分の107.5」とあるのは,「100分の105」と,「100分の127.5」とあるのは,「100分の125」と読み替えるものとする。 
附 則 
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則
(施行日)
1 この規程は,令和5年2月1日から施行する。ただし,改正後の第23条,附則第2項及び第3項の規定は,令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月期勤勉手当における特例)
2 令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る第23条の適用については,同条中「100分の100」とあるのは,「100分の105」と,「100分の120」とあるのは,「100分の125」と読み替えるものとする。
(令和4年12月期勤勉手当における特別加算)
3 令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当には,第23条の規定により算出した各職員ごとの額に,特別に,その者の勤勉基礎額に,該当する基本給表,職務の級及び号俸に応じて,別表15~21に定める率を乗じて得た額に,勤務期間別支給割合を乗じて得た額を加算して支給するものとする。
附 則
(施行日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間,職員の基本給月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後,当該職員に適用される基本給表の基本給月額のうち,当該職員の属する職務の級及び受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項の規定は,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員には適用しない。
4 附則第2項の適用を受ける職員の基本給の調整額,管理職手当,初任給調整手当及び義務教育等教員特別手当(以下「対象手当」という。)の月額は,当該職員に適用される対象手当の額に,それぞれ100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 就業規則第13条の2の規定により管理監督職以外の職への降任等をされた職員であって,特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける基本給月額(以下「特定日基本給月額」という。)が当該管理監督職以外の職への降任等をされた日の前日に当該職員が受けていた基本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎基本給月額」という。)に達しないこととなる職員には,当分の間,特定日以後,特定日基本給月額のほか,基礎基本給月額と特定日基本給月額との差額に相当する額を基本給として支給する。
6 前項の規定は,特定日において一般職基本給表(一)の適用を受ける職員であって,職務の級が4級以下となる職員には適用しない。
7 前2項の規定は,本学以外の国立大学法人又は地方公共団体等において,本学の管理監督職に相当する職にあった者で,人事交流により引き続き本学の職員となった者について準用することができる。
8 附則第4項の規定による基本給の額と当該基本給を支給される職員の受ける特定日基本給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額を超える場合における第4項の規定の適用については,同項中「基礎基本給月額と特定日基本給月額」とあるのは「当該職員の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額と当該職員の受ける特定日基本給月額」と読み替えて適用する。
9 附則第4項の規定による基本給を支給される職員に対する第22条第1項及び第23条の規定の適用については,これらの規定中「基本給月額」とあるのは「基本給月額と令和5年4月改正規定附則第4項の規定による基本給の額との合計額」と読み替えて適用する。
附 則
(施行日)
1 この規程は,令和6年2月1日から施行する。ただし,改正後の第22条,第23条及び附則第2項から第4項までの規定は,令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月期期末手当及び勤勉手当における特例)
2 令和5年12月1日を基準日とする期末手当に係る第22条第1項の適用については,同項の表3(期末手当支給割合)の12月の項中「100分の102.5」とあるのは,「100分の105」と,「100分の122.5」とあるのは,「100分の125」と読み替えるものとする。
3 令和5年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る第23条の適用については,同条中「100分の102.5」とあるのは,「100分の105」と,「100分の122.5」とあるのは,「100分の125」と読み替えるものとする。
(令和5年12月期勤勉手当における特別加算)
4 令和5年12月1日を基準日とする勤勉手当には,第23条の規定により算出した各職員ごとの額に,特別に,その者の勤勉基礎額に,該当する基本給表,職務の級及び号俸に応じて,別表22~28に定める率を乗じて得た額に,勤務期間別支給割合を乗じて得た額を加算して支給するものとする。
 
引用規程