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国立大学法人大阪教育大学固定資産取扱規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学会計規則(以下「会計規則」という。)に基づき,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における固定資産及びその他の物品に関する事務の取扱いについて必要な基準を定め,適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学の固定資産に関する事務の取扱いについては,関係法令及び他の規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(資産管理責任者) 
第2条の2 会計規則第31条第1項に定める資産管理責任者について,土地,建物及び附属設備,構築物を管理する資産管理責任者は,事務局長,附属図書館長,初等教育課程長,教員養成課程長,教育協働学科長,教育学研究科主任,連合教職実践研究科主任,各センター長及び附属学校統括機構長とする。
2 土地,建物及び附属設備,構築物以外を管理する資産管理責任者は,事務局長,附属図書館長,各系主任及び各附属学校園長(高等学校にあっては校舎主任)とする。
(固定資産)
第3条 この規程における固定資産とは,以下の有形固定資産及び無形固定資産をいう。
(1) 有形固定資産は,土地,建物及び附属設備,構築物,機械及び装置並びにその他の附属設備,工具,器具及び備品,図書,美術品・収蔵品,船舶及び水上運搬具,車両その他の陸上運搬具,建設仮勘定,その他の有形資産で流動資産又は投資その他の資産に属しないものとする。
(2) 無形固定資産は,特許権,借地権,地上権,商標権,実用新案権,意匠権,鉱業権,漁業権,ソフトウェアその他これらに準ずる資産とする。
2 図書の管理及び会計処理については,別に定める。
(償却資産)
第4条 図書を除く償却資産については,1個又は1組の取得価格が50万円以上のものを固定資産として計上するものとする。ただし,被出資資産については,この限りではない。
(非償却資産)
第5条 非償却資産は,金額にかかわらず固定資産として計上する。
(有形固定資産の価額)
第6条 有形固定資産については,その取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。
2 有形固定資産の取得原価には,原則として当該資産の引取費用等の付随費用を含めて算定した金額とする。
(無形固定資産の価額)
第7条 無形固定資産については,当該資産の取得のために支出した金額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。
(たな卸資産)
第8条 たな卸資産は,商品,製品,副産物及び作業くず,半製品,原料及び材料,仕掛品,医薬品,診療材料,消耗品,消耗工具,器具及び備品その他の貯蔵品で10万円以上のものとする。
(たな卸資産の価額)
第9条 たな卸資産については,原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算し,これに原則として移動平均法を適用して算定した取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし,時価が取得原価よりも下落した場合には時価をもって貸借対照表価額としなければならない。
(その他の物品)
第10条 その他の物品の範囲は,耐用年数が1年以上で1個又は1組の取得価格が10万円以上50万円未満のものとする。
2 前項に規定する物品の管理については,固定資産に準じた取扱いをするものとする。
(借用資産)
第11条 本学が借用する固定資産の管理については,次条第1項及び第3項,第13条第1項及び第16条の規定を準用する。
第2章 維持,保全
(資産管理責任者等の業務)
第12条 資産管理責任者は,固定資産の適正な運用に努めるとともに常に良好な状態を確保するよう維持及び保全に努めなければならない。
2 資産管理責任者は,固定資産について,交換,売却,譲与,除却,移築,改築及び異動しようとするときは,経理責任者の承認を得なければならない。
3 資産管理責任者は,固定資産(土地,建物,建物附属設備及び構築物を除く有形固定資産)に固定資産ラベルを貼付しなければならない。
4 資産管理責任者は,資産調査及び差異の調査を行い,その結果を事務局長へ報告しなければならない。
5 資産管理責任者は,次の各号に掲げる事由が生じたときは,事務局長を通じて学長へ報告しなければならない。
(1) 故意又は重大な過失により,固定資産を亡失又は損傷したとき。
(2) 重要な固定資産を亡失又は損傷したとき。
6 資産管理事務の一部を委任された職員は,資産管理責任者の事務を補助しなければならない。
(経理責任者の事務)
第13条 経理責任者は,次の事務を行う。
(1) 固定資産の増減異動登録
(2) 資産管理責任者への増減異動報告
(3) 固定資産ラベルの作成(土地,建物,建物附属設備及び構築物を除く有形固定資産)
(4) 資産調査及び差異の調査
2 経理責任者は,資産管理責任者から重要な固定資産に係る交換,売却,譲与,除却,移築及び改築の申請があったときは,事務局長の承認を得なければならない。
(権利証等の保管)
第14条 土地,建物の登記済権利証等の保管は,事務局長が行うものとする。
(権利の保全)
第15条 登記又は登録の必要がある固定資産については,事務局長が,取得後速やかに登記又は登録を行わなければならない。
2 前項の登記,登録等の記載事項に変更が生じたときは,遅滞なく変更の手続きを行う。
(善管注意義務)
第16条 固定資産を使用する役員及び職員は,善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 固定資産を使用する役員及び職員は,使用する固定資産を亡失又は損傷した場合は,次の各号に掲げる事項を明らかにして,速やかに資産管理責任者に報告しなければならない。
(1) 件名(名称)
(2) 亡失又は損傷の原因及び状況
(3) 発生の日時
(4) 発見した日時
(5) 亡失又は損傷の措置及び対策
(6) その他参考となる事項
第3章 取得
(取得の定義)
第17条 この規程において固定資産の取得とは,購入,新設,増設,現物出資,交換,受贈及び改良又は修繕に係る支出が50万円以上で当該資産の価値,能力を増加させる場合をいう。
(取得の認識)
第18条 取得の時期は,資産が納入され検査が完了した日,又は事実上資産を取得した日とする。
2 資産の取得を認識した場合は速やかに固定資産の登録を行わなければならない。
(移築及び改築)
第19条 固定資産のうち建物,建物附属設備及び構築物を移築又は改築した場合は,取り壊した部分の価額を固定資産台帳から減じたうえで,使用した古材の評価額に移築又は改築に要した費用を加えた価額をもって登録するものとする。
(現物出資)
第20条 学長は,政府からの現物出資を受けようとするときは,経営協議会の審議を経て,役員会の議を経なければならない。
2 政府からの現物出資として受け入れた固定資産については,国立大学法人法施行令第1条第1項に規程する評価委員が評価した価額を取得価額とする。
3 学長は,政府からの現物出資を受け入れたときは,速やかに取得価額を含めた当該資産の内容を所掌すべき資産管理責任者と経理責任者に通知するものとする。
(交換)
第21条 固定資産は,次の各号のいずれかに該当するときは,交換することができる。
(1) 交換によらなければ必要とする固定資産を取得することができないとき。
(2) 交換によって固定資産を取得することが有利であるとき。
(3) その他学長が必要と認めるとき。
2 自己所有の固定資産との交換により固定資産を取得した場合には,交換に供された自己資産の適正な帳簿価額をもって取得価額とする。
3 交換受けするものの価額が交換出しするものの価額より少額であるときは,その差額を相手方から金銭で受け取らなければならない。
4 固定資産を交換する際,収受すべき差額がある場合は,本学が交換受けすべき固定資産の引渡を受け,差額を収受しなければ,交換出しすべき固定資産の引渡をしてはならない。また,支払うべき差額がある場合は,交換受けすべき固定資産の引渡を受けなければ,交換出しすべき固定資産を引渡し,その差額を支払ってはならない。ただし,やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
(受贈)
第22条 固定資産の贈与を受けた場合には,時価等を基準として公正に評価した額をもって取得価額とする。
第4章 処分等
(売却及び譲与)
第23条 固定資産は,次の各号のいずれかに該当するときは,売却することができる。
(1) 修繕及び改造が不可能なとき又は修繕若しくは改造に要する費用が,当該資産に相当する資産の取得等に要する費用より高価であると認められるとき。
(2) 使用年数の経過,能力低下,陳腐化等により新たな資産を取得したほうが有利であると認められるとき。
(3) その他業務に供することができないと認められるとき。    
2 固定資産は,次の各号のいずれかに該当するときは,譲与することができる。
(1) 補助金の交付の対象となる試験研究等のために取得した資産を当該研究を行う者の所属する機関に譲与するとき。
(2) その他学長が必要と認めたとき。
(除却)
第24条 固定資産は,次の各号のいずれかに該当するときは,除却することができる。
(1) 災害,盗難等により滅失したとき。
(2) 前条第1項第1号から第3号による売却ができないとき。
(財産の処分等の制限)
第25条 経理責任者は,第23条及び前条の処分をするにあたり,当該処分が国立大学法人法第35条により準用する独立行政法人通則法第48条に定める重要な財産の処分に当たるときは,関係法令の定めるところにより所定の手続きを行うものとする。
(貸付)
第26条 固定資産の貸付けについては,別に定めるものとする。
第5章 固定資産の会計処理
(建設仮勘定等)
第27条 固定資産の新設,増設又は改造するために日時を要する場合には,資産の取得までに支出した費用は建設仮勘定として整理する。ただし,取得の時期をもって,該当する勘定科目に振替え,整理するものとする。
(減価償却)
第28条 減価償却は,原則として減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に基づき行う。
2 減価償却は,その固定資産を取得し使用を開始した月をもって開始する。
3 有形固定資産の残存価額は,備忘価額(1円)とし,無形固定資産の残存価額は0円とする。
4 受託研究等のために取得した資産は,使用予定期間を耐用年数とする。
5 前項の規定にかかわらず,特定の研究開発目的のみに使用され,他の目的に使用できないものは,取得時に費用処理する。
第6章 資産調査
(資産調査)
第29条 事務局長は,資産管理責任者に所掌する固定資産について定期的に固定資産台帳と現品を照合させなければならない。
2 経理責任者は,固定資産について随時に固定資産台帳と現品を照合し,帳簿記録の正否及び現品の管理状況の適否を確認するものとする。
(差異の処理)
第30条 前条において,資産管理責任者及び経理責任者は固定資産台帳と現品を照合して差異を認めたときは,直ちにその原因を調査し事務局長に報告するものとする。
2 事務局長は,前項の報告を受けたときは,直ちに当該資産管理責任者に対し,再発の防止のための対策を講じさせなければならない。
第7章 雑則
(規程の準用)
第31条 ファイナンス・リース契約により受け入れる資産についても,本規程を準用する。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成28年10月3日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
引用規程