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大阪教育大学客員教授等称号付与規程
(目的) 
第1条 大阪教育大学(以下「本学」という。)における客員教授,客員准教授,客員講師及び客員助教(以下「客員教授等」という。)の称号の付与については, この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,「客員教授等」とは,本学の教授,准教授,講師又は助教と同等以上の資格があると認められる者に付与する称号をいう。
(対象)
第3条 前条の称号については,本学に常時勤務する教員以外の職員その他関係者のうち,次の各号のいずれかに該当する者を付与対象者とする。
(1) 本学において連続3ヶ月以上専攻分野について教授又は研究等に従事する者
(2) 学長が本学の管理運営上又は教育研究上必要と認めた者
(付与)
第4条 客員教授等の称号付与については,国立大学法人大阪教育大学教員選考基準(平成16年4月1日施行)に規定する教授,准教授,講師及び助教の選考に準じて,それぞれ学長が付与するものとする。
2 学長は,客員教授等の称号を付与した場合,その結果を教育研究評議会に報告する。
(通知)
第5条 客員教授等については, 文書にその旨を明記して本人に通知するものとする。
 
附 則
1 この規程は, 平成23年7月13日から施行する。
2 この規程施行の際,現に本学客員教授及び客員准教授である者は,この規程により称号付与されたものとみなす。
附 則 
 この規程は,令和2年10月14日から施行する。 
引用規程