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国立大学法人大阪教育大学大学院研究科担当教員の資格審査に関する規程
(趣旨)
第1条 大学院において研究指導,研究指導補助又は授業担当を行う教員(連合参加大学の教員を含む。)の資格審査については,国立大学法人大阪教育大学教員選考規程第6条第1項の規定により資格審査が行われる場合又は非常勤講師が授業を担当する場合を除き,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において専攻とは,大阪教育大学学則第34条第3項及び第4項に規定する専攻をいう。
(資格審査の請求)
第3条 系主任は,資格審査の必要が生じたときは,大学院担当教員調書を添えて,各研究科長に資格審査の請求を行う。
(資格審査の区分)
第4条 専任教員としての資格審査は専攻ごとに,兼担教員としての資格審査は担当する授業科目ごとに行う。
(資格審査委員会)
第5条 各研究科長は,第3条による審査の請求があった場合,案件ごとに資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織については,国立大学法人大阪教育大学教員選考委員会規程第2条各項の規定を準用する。
(議長及び議事)
第6条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故等あるときは,委員長があらかじめ指名した者が議長の職務を代行する。
2 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
第7条 委員長は,資格審査の経過及び結果を各研究科長に提出する。
(教育研究評議会への付議)
第8条 学長(研究科長)は,資格審査の結果を教育研究評議会へ付議する。
(資格審査の省略)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は,資格審査を省略することができる。
(1) 既にある専攻において専任教員としての資格審査を受け,その後,担当の変更により他の専攻の専任教員となった場合において,元の専攻の授業科目を兼担教員として担当する場合
(2) 既にある専攻において専任教員としての資格審査を受け,その後,担当の変更により他の専攻の専任教員となり,その後,再び元の専攻の専任教員として復帰する場合
第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,大学院連合教職実践研究科の資格審査については,平成29年4月1日以降の資格審査から適用する。
附 則
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和5年9月20日から施行する。
引用規程