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国立大学法人大阪教育大学職員の採用,昇任等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の採用,昇任等に関する事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第2条並びに国立大学法人大阪教育大学有期雇用職員就業規則第2条第1号及び第4号に規定する職員に適用する。
(定義)
第3条 就業規則及びこの規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 新たに本学職員として職に就かせること。
(2) 昇任 職員を上位の職に異動させること又は基本給表の上位の級に昇格させること。
(3) 配置換 職員を他の職に異動させること。(昇任及び降任を除く。)
(4) 降任 職員を下位の職に異動させること又は基本給表の下位の級に降格させること。
(5) 併任 職員を現職のまま,他の職を兼ねさせること。
(6) 休職 職員を身分を保有させたまま,職務に従事させないこと。(国立大学法人大阪教育大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業規程」という。)第2条の規定による育児休業の場合,国立大学法人大阪教育大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業規程」という。)第2条の規定による介護休業の場合及び国立大学法人大阪教育大学職員の配偶者同行休業に関する規程第2条第3項の規定による配偶者同行休業の場合を除く。)
(7) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。
(8) 出向 職員を,本学に在籍又は転籍により,学長の命令により本学以外の国立大学法人等の業務に就かせること。
(9) 離職 職員が職員としての身分を失うこと。
(10) 退職 懲戒解雇の場合を除いて,職員が離職すること。
(11) 当然解雇 本学職員として職員就業規則第25条の各号に一に該当する場合に解雇すること。
(12) その他の解雇 本学職員として職員就業規則第26条の各号に一に該当する場合に解雇すること。
(13) 再雇用 定年により退職した者を期間を定めて採用すること。(大学教員を除く。)
(職員の職種及び職名)
第4条 第2条の職員の職種及び職名は,別表第1に定めるところによる。
(大学教員の採用)
第5条 大学教員の採用は,選考によるものとする。
2 前項の選考は,国立大学法人大阪教育大学教員選考規程(以下「教員選考規程」という。)による。
(大学教員以外の職員の採用)
第6条 事務系職員の採用は,近畿地区国立大学法人等職員採用試験の合格者のうちから書類選考,適性検査,面接試験のうち,いずれか一以上の方法により選考するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,事務系職員の採用は,筆記試験,書類選考,適性検査,面接試験のうち,いずれか一以上の方法により選考できるものとする。
3 附属学校教員,技能系職員,医療系職員の採用は,選考によるものとし,書類選考,適性検査,筆記試験及び面接試験のうち,いずれか一以上の方法により選考するものとする。
4 国,地方公共団体及び他の国立大学法人等の職員から引き続き本学に採用する場合は,選考によるものとし,書類選考,適性検査,筆記試験及び面接試験のうち,いずれか一以上の方法により選考するものとする。
(職員の昇任)
第7条 職員の昇任は,選考によるものとする。
2 大学教員の昇任選考は,教員選考規程による。
3 大学教員以外の職員の昇任選考は,総合的な能力の評価に基づき行う。
(併任)
第8条 学長は,職員を本務の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合には,併任させることができる。
(併任の解除及び終了)
第9条 学長は,何時でも併任を解除することができる。
2 学長は,併任を必要とする事由が消滅した場合には,速やかに当該併任を解除しなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には,併任は,当然終了する。
(1) 併任の期間が定められている場合において,その期間が満了した場合
(2) 併任している職が廃止された場合
(3) 職員が出向した場合
(4) 職員が離職した場合
(5) 職員が休職又は停職にされた場合
(人事異動通知書の交付)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。
(1) 職員を採用し,昇任させ,又は配置換した場合
(2) 併任を行い,又はこれを解除した場合
(3) 職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合
(4) 職員を出向させる場合
(5) 職員が退職した場合
(人事異動通知書の交付の例外)
第11条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に通知書を交付して行わなければならない。この場合,通知書を交付した時にその効力が発生する。
(1) 職員を降任させる場合
(2) 職員を休職にし,又はその期間を更新する場合
(3) 職員を当然解雇及びその他の解雇する場合
(人事異動通知書の交付を要しない場合)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,前二条の規定にかかわらず,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(1) 規程の改廃による組織の新設,変更,廃止等に伴う職員の配置換の場合
(2) 事務系職員のうち管理監督職(国立大学法人大阪教育大学職員給与規程第26条第1項に規定する職をいう。以下同じ。)以外の職に昇任させる場合又は管理監督職以外の職にある者の配置換をする場合
(3) 前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合
2 前項第3号の場合においては,通知書の交付に代わる方法による通知が到達したときにその効力が発生する。
(通知書の様式及び記載事項等)
第13条 通知書の様式及び記載事項等は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年7月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成21年1月1日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成28年3月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
 
 
別表第1 職種及び職名(第4条関係) 

職   種

職     名

 

 

 

大 学 教 員

教       授

准   教   授

講       師

助       教

助       手

附属学校教員

校       長

副   校   長

主  幹  教  諭

指  導  教  諭

教       諭

養  護  教  諭

栄  養  教  諭

事 務 系 職 員

技 術 系 職 員

事  務  局  長

部       長

次       長

課       長

室       長

課  長  代  理

室  長  代  理

専  門  職  員

係       長

主       任

係       員

(満60歳に達した日の翌日以後に限る)

参       事

主       査

主       事

技 能 系 職 員

調   理   師

自 動 車 運 転 手

大       工

労 務 系 職 員

守       衛

医 療 系 職 員

看   護   師

栄   養   士

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