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国立大学法人大阪教育大学教員選考委員会規程
(趣旨)
第1条 国立大学法人大阪教育大学教員選考規程第5条第2項の規定により教員選考委員会(以下「委員会」という。)の構成等について定める。
(組織)
第2条 前条の委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長 1人
(2) 当該案件の対象となる系の系主任
(3) 資格審査の対象となる研究科の研究科主任
(4) 当該案件の対象となる部門が所属する部局の長
(5) 当該案件の対象となる系に所属する専任教員 5人以内 
2 第1項第1号及び第5号に掲げる委員は,学長が指名する。
3 大学院兼担教員としての審査を行おうとする場合は,第1項第3号に「資格審査の対象となる研究科の研究科主任」とあるのは「資格審査の対象となる研究科の研究科主任又は研究科副主任」と読み替えて適用することができる。 
4 前項の場合において,読み替え後の第3号に掲げる委員は,学長が指名する。 
5 第1項第1号から同項第4号に掲げる委員が同一となる場合は,当該委員は,第4条第2項及び同条第3項に掲げる委員の数に重ねて算入しない。
6 学長は,第1項に掲げる委員のほか,必要に応じ当該案件の対象となる系以外の系に所属する教員又は学外の有識者を委員に加えることができる。 
7 委員会に委員長を置き,第1項第1号又は第2項第1号に掲げる委員をもって充てる。
8 学長は,委員に欠員が生じた場合は,新たに委員を補充しなければならない。
9 委員長は,必要に応じ学外の有識者による評価・推薦を求め,審議の参考にすることができる。
10 学長裁量による教員人事に係る委員会の構成は,別に定める。
(審議事項)
第3条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 採用選考又は昇任に関する事項(連合参加大学の教員に係る教員人事を除く。)
(2) 大学院の資格に関する事項
(議長及び議事)
第4条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故等あるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
2 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,大学院連合教職実践研究科の教員人事については,平成29年4月1日以降の採用,昇任又は資格審査に係る教員人事から適用する。 
附 則 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成30年2月7日から施行する。
附 則 
 (施行日)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。 
 (経過措置)
2 この規程の施行前に改正前の第3条により組織された委員会については,当該委員会の任務が終了するまでの間,改正後の第2条に基づく委員会とみなす。 
附 則
 この規程は,令和5年9月20日から施行する。
引用規程