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大阪教育大学附属学校園校長選考規程
(趣旨)
第1条 この規程は,附属学校園校長(附属幼稚園にあっては園長。以下「校長」という。)の選考(附属池田小学校長を除く。)に関し,必要な事項を定める。
(校長候補者)
第2条 校長候補者は,大阪教育大学の副学長又は専任教授で学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条に規定する資格を有する者でなければならない。
(校長候補者の指名)
第3条 学長は,次の各号に掲げる場合に,校長候補者を選考し,1人指名する。
(1) 校長の任期が満了するとき。
(2) 校長が辞任を申し出,これを学長が受理したとき。
(3) 校長が欠員となったとき。
(校長の任命)
第4条 学長は,指名した1人を,教育研究評議会に報告の上,校長に任命するものとする。
(校長の任期)
第5条 校長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,当該校長を任命した学長の任期の終期を超えることはできない。
2 前任者が任期途中で退任となり,新たに任命された校長の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,残任期間が1年未満の場合においては,前項本文の規定にかかわらず,初回の任期に算入しない。
(その他)
第6条 この規程に定めるほか,必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程が施行後最初に任命される附属中学校長,附属幼稚園長及び附属養護学校長の任期は,第7条第1項本文の規定にかかわらず,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第一に掲げる大学の附属中学校長,附属幼稚園長及び附属養護学校長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則
 この規程は,平成17年3月22日から施行する。
附 則
 この規程は,平成18年9月26日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年3月6日から施行する。
附 則
 この規程は,平成22年9月30日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成31年2月6日から施行し,平成31年4月1日以降に任命される校長に係る選考から適用する。ただし,施行日前に選考された平成31年4月1日に任命される校長については,なお従前のとおりとする。
附 則
 この規程は,令和4年2月16日から施行する。
引用規程