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国立大学法人大阪教育大学運営機構室規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則第10条に規定する運営機構室に関し必要な事項を定める。
(運営機構室の種類)
第2条 運営機構室として,次の各号に掲げるものを置く。 
(1)資産管理室
(2)教育推進室
(3)入試・学生支援室
(4)国際交流推進室
(5)研究推進室
(6)地域連携室
(7)評価室
(8)広報戦略室
(任務)
第3条 各運営機構室は,それぞれ次表に揚げる事項を所掌する。

室   名

所  掌  事  項

資産管理室

(1)資産に係る中期計画に関する事項

(2)次に掲げる事項に関する基本方針等の企画立案

  ア 資産整備及び管理に関する事項 

  イ 資産活用に関する事項

  ウ 施設の安全管理に関する事項

  エ 事務等の効率化・合理化に関する重要事項

  オ その他資産に関する重要事項

教育推進室

(1)教育に係る中期計画に関する事項

(2)次に掲げる事項に関する基本方針等の企画立案

  ア 教育課程の編成に関する基本事項 

  イ 教育改革に関する基本事項

  ウ その他教育に関する重要事項

入試・学生支援室

(1)入試・学生支援に係る中期計画に関する事項

(2)次に掲げる事項に関する基本方針等の企画立案

  ア 学生受入れに関する基本事項 

  イ 学生支援に関する基本事項

  ウ その他入試・学生支援に関する重要事項

国際交流推進室

(1)国際交流推進に係る中期計画に関する事項

(2)次に掲げる事項に関する基本方針等の企画立案

  ア 国際交流に関する基本事項  

  イ その他国際交流推進に関する重要事項

研究推進室

(1)研究推進に係る中期計画に関する事項

(2)次に掲げる事項に関する基本方針等の企画立案

  ア 研究の推進・支援に関する基本事項 

  イ 産官学連携(研究関連)に関する基本事項

  ウ その他研究推進に関する重要事項

地域連携室

(1)地域連携に係る中期計画に関する事項

(2)次に掲げる事項に関する基本方針等の企画立案

  ア 地域連携に関する基本事項

  イ 産官学連携(研究関連を除く)に関する基本事項

  ウ その他地域連携に関する重要事項

評価室

(1)評価に係る中期計画に関する事項

(2)次に掲げる事項に関する基本方針等の企画立案

  ア 自己点検・評価,認証評価及び法人評価に関する事項

  イ その他評価に関する事項

広報戦略室

(1)広報戦略に係る中期計画に関する事項

(2)広報戦略に関する基本方針等の企画立案 

2 第6条に掲げる室長(以下「室長」という。)は,前項の表に掲げるもののほか,必要に応じ所掌すべき事項を加えることができる。
(組織)
第4条 運営機構室は,次表に掲げる構成員で組織する。

室   名

構       成

資産管理室

(1)学長

(2)事務局長

(3)総務部長

(4)経営戦略課長

(5)総務課長

(6)財務課長

(7)施設課長

(8)人事課長

(9)学長が指名する職員 若干人

教育推進室

(1)教育担当の理事

(2)理事 1人

(3)学長補佐 6人

(4)学務部長

(5)教務課長

(6)天王寺地区総務課長

(7)学長が指名する職員 若干人

入試・学生支援室

(1)理事 1人

(2)学長補佐 2人

(3)学務部長

(4)学生支援課長

(5)入試課長

(6)天王寺地区総務課長

(7)学長が指名する職員 若干人

国際交流推進室

(1)国際担当の理事

(2)副学長 1人

(3)グローバルセンター長

(4)学術部長

(5)学術連携課長

(6)学術連携課国際室長

(7)学長が指名する職員 若干人

研究推進室

(1)研究担当の理事

(2)産学連携担当の理事

(3)教育イノベーションデザインセンター長

(4)学術部長

(5)学術連携課長

(6)学術情報課長

(7)学長が指名する職員 若干人

地域連携室

(1)理事 1人

(2)副学長 1人

(3)学長補佐 3人

(4)地域連携・教育推進センター長

(5)地域連携コーディネーター 若干人

(6)学術部長

(7)学術連携課長

(8)学長が指名する職員 若干人

評価室

(1)理事 1人

(2)学長補佐 1人

(3)総務部長

(4)監査室長

(5)経営戦略課評価・IR担当室長

(6)総務課長

(7)学長が指名する職員 若干人

広報戦略室

(1)理事 1人

(2)学長補佐 1人

(3)事務局長

(4)総務部長

(5)学務部長

(6)学術部長

(7)総務課長

(8)総務課広報室長

(9)入試課長

(10)学長が指名する職員 若干人

2 第6条に掲げる室長は,必要に応じ関係役職員を出席させ,説明を求め,又は意見を聴取することができる。
3 室長は,特別の事項を調整・検討するため必要があるときは,室の下に専門部会等を置くことができる。
(任期)
第5条 前条第1項の構成員のうち学長指名の構成員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(室長)
第6条 各運営機構室に室長を置き,第4条第1項の表の上欄に掲げる室について,下欄の構成員のうち,第1号に掲げる構成員が室長となる。
(事務)
第7条 各室の事務担当は,次のとおりとする。
  資産管理室       総務部財務課
  教育推進室       学務部教務課
  入試・学生支援室    学務部学生支援課
  国際交流推進室     学術部学術連携課国際室
  研究推進室       学術部学術連携課 
  地域連携室       学術部学術連携課
  評価室         総務部経営戦略課評価・IR担当室
  広報戦略室       総務部総務課広報室
(その他)
第8条 この規程に定めるほか,必要な事項は学長が別に定める。
 
附 則 
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成30年2月7日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和4年4月20日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則
 この規程は,令和5年4月21日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則
 この規程は,令和6年1月11日から施行し,令和5年12月1日から適用する。
引用規程