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大阪教育大学学部主事選考規程
(趣旨)    
第1条 この規程は,学部主事の選考に関し,必要な事項を定める。
(学部主事候補者の指名)
第2条 学長は,次の各号に掲げる場合に,教員養成課程長となるべき学部主事候補者にあっては教員養成課程の主担当教授の中から,教育協働学科長となるべき学部主事候補者にあっては教育協働学科の主担当教授の中から,学部主事候補者を選考し,1人指名する。
(1) 学部主事の任期が満了するとき。
(2) 学部主事が辞任を申し出,これを学長が受理したとき。
(3) 学部主事が欠員となったとき。
2 学部主事候補者の指名は,前項第1号の場合は,任期が満了する日の30日以前に行い,前項第2号及び第3号の場合は,速やかに行うことを原則とする。
(学部主事の任命)
第3条 学長は,指名した1人を,教育研究評議会に報告の上,学部主事に任命するものとする。
(学部主事の任期)
第4条 学部主事の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,当該学部主事を任命した学長の任期の終期を超えることはできない。
(その他) 
第5条 この規程に定めるほか,必要な事項は別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程が施行後最初に任命される学部主事等の任期は,第6条本文の規定にかかわらず,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1に掲げる大学の学部主事等としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則 
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則 
1 この規程は,平成29年4月1日から施行し,最初に任命される初等教育課程長及び教育協働学科長となるべき学部主事候補者の選考については,平成29年1月13日から適用する。
2 前項の初等教育課程長となるべき学部主事候補者の選考について,初等教育教員養成課程運営準備委員会は,初等教育課程所属予定専任教授の中から3名選考し,学長に推薦するものとする。
3 第1項の教育協働学科長となるべき学部主事候補者の選考について,教育学部「教育協働学科」設置準備委員会は,教育協働学科所属予定専任教授の中から3名選考し,学長に推薦するものとする。
4 学長は,前2項により推薦された候補者のうちからそれぞれ指名した1人を,教育研究評議会に報告の上,学部主事に任命するものとする。
附 則 
 この規程は,平成31年2月6日から施行し,平成31年4月1日以降に任命される学部主事に係る選考から適用する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
引用規程