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国立大学法人大阪教育大学特任教員就業規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人大阪教育大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第2条により,国立大学法人大阪教育大学(以下「大学」という。)に特に必要と認める業務に従事させる目的で任用する教員(以下「特任教員」という。)の労働条件,服務規律その他就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 特任教員の職務は,次の各号に区分し,その定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 
(1) Ⅰ種 学長の特別の求めに応じ,本学の教育,研究,社会貢献,管理運営その他大学の活動について責任を担う職務
(2) Ⅱ種 授業,研究指導,学位論文審査,研究活動及び入試関係業務を行うとともに,教育課程の編成その他関連組織の運営について責任を担う職務
(3) Ⅲ種 本学を定年により退職した者が,授業,研究指導,学位論文審査,研究活動及び入試関係業務を行うとともに,教育課程の編成その他関連組織の運営について責任を担う職務
(4) Ⅳ種 本学を定年により退職した者が,授業,研究指導,学位論文審査及び入試関係業務を行うとともに,教育課程の編成その他関連組織の運営に参画する職務
2 特任教員の勤務形態は,次の各号に区分し,その定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 専任型 1週間当たりの勤務時間が35時間のもの(Ⅰ種,Ⅱ種及びⅢ種の職務に限る。)
(2) 非常勤型 1週間当たりの勤務時間が20時間未満のもの(Ⅳ種の職務に限る。)
3 特任教員の職の名称は,特任教授,特任准教授,特任講師及び特任助教とする。
(労働契約の期間)
第3条 特任教員の労働契約の期間は,個々の特任教員ごとに定める。
(労働契約の更新)
第4条 前条に規定する労働契約の期間及びこの項の規定により更新された労働契約の期間は,これを更新することがある。ただし,雇用の通算期間は,更新期間を含め5年(当該職員が本学と二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。)を締結している場合は,その契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)(この規則,国立大学法人大阪教育大学有期雇用職員就業規則及び国立大学法人大阪教育大学特命職員就業規則の適用を受ける職員(以下「専任型職員」という。)である期間に限る))を超えないものとする。
2 学長が特に必要と認めた場合は,前項に定める「5年」とあるのは「10年」と読み替えて適用する。 
3 通算契約期間が10年を超えることとなる特任教員が,学長に対し,現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に,当該満了する日の翌日から労務が提供される無期労働契約の締結の申込みをしたときは,学長は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において,無期労働契約に転換した特任教員の労働条件は,原則として現に締結している有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件(契約期間を除く。)とする。 
4 前項の規定にかかわらず,専任型職員以外の職員から引き続き専任型職員となり,その通算した期間(以下「拡大契約期間」という。)が10年を超える特任教員が無期労働契約の締結の申込をしたときは,無期労働契約転換後の労働条件は,原則として専任型職員となる前の労働条件と同一の労働条件(契約期間を除く。)とする。 
5 労働契約期間及び拡大契約期間の計算においては,職員との間で締結された一の有期労働契約の契約が満了した日と当該職員との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年厚生労働省令第148号。以下「厚生労働省令」という。)で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり,当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約期間(当該一の有期労働を含む二以上の有期労働契約を通算した期間。)が1年に満たない場合にあっては,当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは,当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は,通算契約期間の計算には参入しない。
6 前項の場合において,本学に在学している間に,本学との間で有期労働契約を締結していた場合は,当該期間は通算契約期間の計算には参入しない。 
7 特任教員の年齢が満70歳に達した日以降に到来する最初の3月31日を超えるときは,労働契約を更新しない。 
(他の法令との関係)
第5条 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。),その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第6条 大学及び特任教員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第7条 特任教員の採用は,選考に基づき行うものとする。
2 特任教員については,試用期間を設けないものとする。
(労働条件の明示)
第8条 学長は,採用又は契約を更新しようとする場合には,あらかじめ,次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻,所定勤務時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項
(6) 昇給の有無,退職手当の有無及び賞与の有無に関する事項
(提出書類)
第9条 特任教員に採用される者(本学を退職した者が引き続き採用される場合を除く。)は,次の各号に掲げる書類を大学に提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 履歴書
(3) 学歴,資格に関する証明書
(4) 住民票記載事項の証明書又は在留カードの写し
(5) 個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)で定める書類(ただし,対面で本人確認を行う場合は,個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写しで足りる。)
(6) その他大学が必要と認める書類
2 特任教員は,前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは,その都度速やかに大学に届け出なければならない。
(採用又は更新の取消)
第10条 次の場合には,採用又は更新を取り消すことがある。
(1) 前条の提出書類に不実記載があった場合
(2) 採用面接にあたり偽りの陳述がなされた場合
(3) 採用に必要な資格を取得できなかった場合
(4) その他採用できない事情が生じた場合
(旧姓の使用)
第11条 特任教員は,旧姓をもってその業務を遂行する必要がある場合は,学長が認める事項に限り旧姓を使用することができる。
第2節 異動
(赴任)
第12条 赴任の命令を受けた特任教員(本学を退職した者が引き続き採用される場合を除く。)は,発令の日から,次に掲げる期間内に赴任しなければならない。ただし,やむを得ない理由により定められた期間内に赴任できないときは,学長の承認を得なければならない。
(1) 住居の移転を伴わない赴任の場合 即日
(2) 住居の移転を伴う赴任の場合 7日以内
2 赴任のための旅費の支給については,国立大学法人大阪教育大学旅費規程(以下「旅費規程」という。)による。
第3節 退職及び解雇
(退職)
第13条 特任教員は,次の各号の一に該当する場合は,当該各号に定める日をもって退職とし,特任教員としての身分を失う。 
(1) 労働契約の期間が満了した場合 満了日
(2) 退職届を提出した場合 学長が退職日と認めた日
(3) 死亡した場合 死亡日
(自己都合による退職手続)
第14条 特任教員は,自己の都合により労働契約の期間の満了を待たずに退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに,学長に退職届を提出しなければならない。
2 特任教員は,退職届を提出しても,退職するまでは従来の職務に従事しなければならない。
第15条 削除
(当然解雇)
第16条 特任教員が禁錮以上の刑に処せられた場合は,解雇する。
(その他の解雇)
第17条 特任教員が次の各号の一に該当する場合には,解雇することができる。ただし,第38条第1項第5号に定める懲戒解雇に該当するときは,同条の定めるところによる。
(1) 勤務実績が著しくよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) その他職務を遂行するために必要な資格又は適格性を欠く場合
(4) 経営上又は業務上やむを得ない事由による場合
(解雇制限)
第18条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。
(1) 業務上の負傷又は疾病による療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に規定する産前産後の休業期間及びその後30日間
(解雇予告)
第19条 第17条の規定により解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。この場合,予告の日数は平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。ただし,労基法第20条第3項の規定により行政官庁の認定を受けて第16条に規定する当然解雇又は第38条第1項第5号に規定する懲戒解雇をしようとする場合は,この限りでない。
(退職者の責務)
第20条 退職又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 退職又は解雇された者は,保管中の備品,書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書)
第21条 退職又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には前項の事項のうち,退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間)
第22条 専任型の特任教員の勤務時間については,国立大学法人大阪教育大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)第3条から第10条の2,第13条から第14条及び第16条の規定を準用する。ただし,次の表の左欄に掲げる規定中,同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項及び第4項

7時間45分

7時間

第3条第1項

38時間45分

35時間

第3条第2項第1号

午前8時30分

午前9時15分

2 非常勤型の特任教員の所定勤務時間については,1週間につき20時間未満とし,始業及び終業の時刻並びに休憩時間を各人ごとに定め,国立大学法人大阪教育大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第20条第2項から第26条までの規定を準用する。
(休日)
第23条 専任型の特任教員の休日については,勤務時間等規程第11条から第12条の規定を準用する。
2 非常勤型の特任教員の休日については,非常勤職員就業規則第27条から第28条の規定を準用する。
(休暇)
第24条 専任型の特任教員の休暇については,勤務時間等規程第17条から第27条までを準用する。
2 非常勤型の特任教員の休暇については,非常勤職員就業規則第29条から第36条までを準用する。
第4章 給与
(給与)
第25条 特任教員の給与については,国立大学法人大阪教育大学特任教員及び特命職員給与規程による。
第5章 服務
(誠実義務)
第26条 特任教員は,学長の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に自己の職務に精励するとともに,大学の秩序の維持に努めなければならない。
(職場規律)
第27条 特任教員は,その職務を遂行するにあたって,法令及び諸規程を遵守するとともに,所属長の指示に従い,大学の秩序を保持し,互いに協力しなければならない。
(職務専念義務)
第28条 特任教員は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定める大学の使命と業務の公共性を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,その職務に専念しなければならない。
2 特任教員は,大学の利益と相反する行為を行ってはならない。
(職務専念義務免除期間)
第29条 専任型の特任教員は,次の各号の一の事由に該当する場合には,職務専念義務を免除される。
(1) 第49条の規定により,就業禁止を命ぜられた期間
(2) 職員就業規則第37条第1号から第5号及び第7号に規定する場合
(遵守事項)
第30条 特任教員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに勤務を欠くこと。
(2) 職務の内外を問わず,大学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をすること。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らすこと。
(4) 職務上知ることのできた個人情報を正当な理由なく他に漏らし,又は漏らそうとすること。
(5) 大学の政治的中立性を損なうような政治的活動をすること。
(6) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いること。
(7) 大学の敷地及び施設内で,大学の秩序・風紀又は規律を乱す行為をすること。
(8) 学長の許可なく,大学の敷地及び施設内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買等を行うこと。
(職員の倫理)
第31条 特任教員の職務に係る倫理については,国立大学法人大阪教育大学役職員倫理規程を準用する。
(セクシュアル・ハラスメント等に関する措置)
第32条 特任教員のセクシュアル・ハラスメント等人権侵害に関する措置は,大阪教育大学人権侵害防止等に関する規程を準用する。
(入校禁止又は退去)
第33条 特任教員が,次の各号の一に該当する場合は,入校を禁止し,又は退去させることがある。
(1) 職場の風紀秩序を乱し,又はそのおそれのある場合
(2) 火器,凶器等の危険物を所持している場合
(3) 衛生上有害と認められる場合
(4) その他前各号に準じ就業に不都合と認められる場合
2 専任型の特任教員に対して,前項の規定により入校を禁止したとき,又は所定の終業時刻前に退去させた場合は欠勤として取り扱うものとし,給与を支払わない。
(兼業)
第34条 特任教員の兼業に関し必要な事項は,国立大学法人大阪教育大学兼業規程(以下「兼業規程」という。)による許可を得ることとする。ただし,第2条第1号及び第4号に該当する者が兼業を行う場合は,本学の円滑な運営並びに本学での業務に支障がない範囲で兼業規程による許可を必要とせず,事前に学長に所定の様式により届けることにより足りるものとする。
第6章 職員研修
(職員研修)
第35条 特任教員は,業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため,研修に参加することを命ぜられた場合には,研修を受けなければならない。
2 特任教員の研修に関し必要な事項は,国立大学法人大阪教育大学職員研修規程を準用する。
第7章 賞罰
(表彰)
第36条 学長は,次の各号の一に該当する(本学を退職した者が引き続き採用された場合で特任教員となる前の職員であった期間のものを含む。)と認める特任教員を表彰する。
(1) 業務成績の向上に多大の功労があった者
(2) 業務上有益な発明又は顕著な改良をした者
(3) 災害又は事故の際,特別の功労があった者
(4) 業務上の犯罪を未然に防ぐ等その功労が顕著であった者
(5) その他特に他の職員の模範として推奨すべき実績があった者
(表彰の方法)
第37条 表彰は,賞状を授与して行い,副賞を添えることがある。
(懲戒)
第38条 学長は,特任教員が次条の各号の一に該当する場合は,これに対し次の各号の区分に応じ懲戒する。
(1) 戒告 始末書を提出させて,将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させるほか,1回の額が平均賃金の1日分の半額,かつ総額が一給与支払期における給与の10分の1を上限として給与を減額する。
(3) 停職 始末書を提出させるほか,3月以下の期間を定めて出勤を停止し職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し,解雇する。ただし,これに応じない場合は懲戒解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇する。
2 特任教員の懲戒については,国立大学法人大阪教育大学職員懲戒規程を準用する。
(懲戒の事由)
第39条 学長は,次の各号の一に該当する場合(本学を退職した者が引き続き採用された場合で特任教員となる前の職員であった期間の事由を含む。)は,所定の手続きの上,懲戒処分を行う。
(1) この規則又はこの規則に基づいて定められる諸規程に違反した場合
(2) 業務上の義務に違反し,又はこれを怠った場合
(3) 正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠った場合
(4) 故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合
(5) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(6) 大学の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合
(7) 素行不良で大学の秩序又は風紀を乱した場合
(8) 重大な経歴詐称をした場合
(9) その他前各号に準ずる行為があった場合
(訓告等)
第40条 前条に規定する場合のほか,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるとき(本学を退職した者が引き続き採用された場合で特任教員となる前の職員であった期間の事由によるものを含む。)は,訓告,厳重注意又は注意を文書等により行う。
(損害賠償)
第41条 特任教員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合は,第38条又は第40条の規定による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第8章 安全衛生
(協力義務)
第42条 特任教員は,安全,衛生及び健康確保について,安衛法及びその他の関係法令のほか,所属長の指示を守るとともに,大学が行う安全,衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全・衛生管理)
第43条 学長は,特任教員の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。
(安全・衛生教育)
第44条 特任教員は,大学が行う安全,衛生に関する教育,訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第45条 特任教員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに直ちに所属長に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第46条 特任教員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 安全及び衛生について所属長の命令,指示等を守り,実行すること。
(2) 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。
(3) 安全衛生装置,消火設備,衛生設備,その他危険防止等のための諸設備を許可なく操作したり,当該施設には立ち入らないこと。
(4) 運転中の機械の取扱いには特に注意すること。
(5) 喫煙は所定の場所で行い,吸殻等の始末を完全にすること。
(6) 保護具,安全具等の使用が定められているときは,必ずこれを使用し,その効力を失わせるような行為をしないこと。
(健康診断等)
第47条 特任教員(専任型に限る。以下この条において同じ。)の健康診断は,採用時及び毎年1回定期的にこれを行う。
2 安衛法に基づく職員の心理的な負担の程度を把握するための検査は,特任教員について毎年1回定期的にこれを行う。 
3 前二項の健康診断等の結果に基づいて必要と認める場合には,特任教員の就業を禁止し,勤務時間を制限する等,当該特任教員の健康保持に必要な措置を講じる。
4 特任教員は,正当な事由なしに,第1項の健康診断及び前項の措置を拒んではならない。
(伝染病の届出)
第48条 特任教員は,自己又は同居者若しくは近隣の者が伝染病にかかったときは,直ちにその旨を所属長に届け出て,その指示を受けなければならない。
(就業の禁止)
第49条 特任教員が次の各号の一に該当する場合は,就業を禁止することがある。
(1) 伝染のおそれのある病人,保菌者及び保菌のおそれのある者
(2) 労働のため病勢が悪化するおそれのある者
(3) 前二号に準ずる者
第9章 共済組合及び各種保険への加入
(共済組合への加入)
第49条の2 学長は,特任教員が共済組合の組合員に該当するときは,その手続きをとるものとする。
(各種保険への加入)
第50条 学長は,特任教員が厚生年金保険及び雇用保険の被保険者に該当するときは,その手続きをとるものとする。
第10章 災害補償
(業務災害)
第51条 特任教員の業務上の災害の補償については,労基法及び「労働者災害補償保険法」(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の定めるところによるほか,国立大学法人大阪教育大学災害補償規程(以下「災害補償規程」という。)を準用する。
(通勤災害)
第52条 特任教員の通勤途上における災害の補償については,労災法の定めるところによるほか,災害補償規程を準用する。
第11章 介護休業等
(介護休業等)
第53条 特任教員の介護休業及び育児休業並びに妊産婦及び母性の保護については,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号の定めるところによる。
(1) 専任型の特任教員の場合 国立大学法人大阪教育大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規程第28条及び第29条並びに職員就業規則第61条から第64条までの規定を準用する。
(2) 非常勤型の特任教員の場合 非常勤職員就業規則第36条の2,第36条の3及び第71条から第73条までの規定を準用する。
第12章 出張
(出張)
第54条 特任教員が出張する場合は,所属長に申請し,承認を得なければならない。
2 特任教員が出張を終えたときは,速やかに所属長に報告しなければならない。
(旅費)
第55条 前条の出張に要する旅費については,旅費規程による。
第13章 福利・厚生
(宿舎利用基準)
第56条 特任教員の宿舎の利用については,国立大学法人大阪教育大学宿舎規程の定めるところによる。
第14章 職務発明
(職務発明)
第57条 特任教員が職務発明を行い,大学がその職務発明に係る権利を継承した場合(本学を退職した者が引き続き採用された場合で特任教員となる前の職員であった期間の発明又は継承を含む。)には,大阪教育大学職務発明規程を準用し補償金を支給することができるとともに,その発明が特に顕著なものであったときは,これを表彰する。
第15章 特定個人情報並びに個人情報
(特定個人情報並びに個人情報) 
第58条 特任教員は,大学及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに,自らの業務に関係のない特定個人情報及び個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を不当に取得してはならない。
2 特任教員は,職務上知り得た特定個人情報等を,職務の範囲を超えて学内外を問わず利用し,若しくは他人に提示し,又は提供してはならない。
3 特任教員は,配置換等の異動あるいは退職するに際して,自らが管理していた大学及び取引先等に関するデータ並びに情報書類等を速やかに返却しなければならない。
4 特任教員は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号),独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)及びその他の関係法令並びにガイドラインで定められた規定に従い,厳格に特定個人情報等を取り扱うものとする。 
5 この規則に定めるもののほか,特定個人情報の取扱いに関することは別に定める。 
第16章 不利益取扱いの禁止
(不利益取扱いの禁止)
第59条 大学は,次の各号に掲げる場合において,そのことを理由として,解雇その他いかなる不利益取扱いも行ってはならない。
(1) 特任教員が公益通報した場合
(2) 障がいのある特任教員が職場における合理的配慮に関し相談をした場合
 
附 則
 この規則は,平成21年1月1日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則
 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附 則 
 この規則は,平成25年4月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,施行日以後の労働契約から適用する。
附 則 
1 この規則は,平成26年1月1日から施行する。
附 則 
1 この規則は,平成26年6月1日から施行する。  
2 改正後の規定は,施行日以後の労働契約から適用し,施行日前に締結した労働契約については,なお従前の例による。
附 則 
1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。 
2 改正後の規定は,施行日以後の労働契約から適用し,施行日前に締結した労働契約については,なお従前の例による。 
附 則 
 この規則は,平成28年3月1日から施行する。ただし,改正後の第59条第2号の規定は,平成28年4月1日から適用する。 
附 則 
 この規則は,平成30年3月26日から施行する。
附 則 
 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
 
引用規程