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国立大学法人大阪教育大学職員の懲戒等の審査規程
(趣旨)
第1条 国立大学法人大阪教育大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第13条(降任),第14条(異動),第16条(休職)及び第26条(その他の解雇)に関する不服申立ての審査並びに第46条(懲戒)及び第47条(懲戒の事由)に定める役員会における審査は,この規程に定めるところによる。
(定足数及び議決数)
第2条 前条に定める審査を議決するには,大阪教育大学役員会規程第6条の規定にかかわらず,全役員が出席し,5分の4以上の賛成をえなければならない。
2 前項の議決方法は,役員の記名投票による。
(役員の除斥)
第3条 学長が審査につき特別の利害関係を有すると認めた役員は,議決権を行使することができない。この者は,前条第1項の出席役員の数に算入しない。
(審査事由説明書の交付)
第4条 役員会は,審査を行うに当たっては,審査対象職員に対し,審査の事由を記載した説明書を交付するとともに,役員会が定めた日時に出頭し,陳述の機会が与えられることをつげなければならない。
(陳述期日の変更) 
第5条 審査対象職員は,病気その他やむを得ない理由で役員会が定めた日時に出頭す留事ができない場合は,その理由を証明する書類を添付した理由書を提出の上,出頭日の変更をもとめることができる。
(書面陳述)
第6条 審査対象職員は,口頭陳述に代えて,又は,これとともに,書面で陳述することができる。この場合,審査対象職員は,役員会が定めた出頭日までに陳述書を提出しなければならない。
(人権委員会の記録の使用)
第7条 人権侵害事案については,当該事案につき,人権委員会の有する記録を審査のために用いることができる。
(調査委員会の設置)
第8条 役員会は,必要があると認めるときは,調査委員会を設置して,審査対象職員の陳述の聴取等,必要な調査を行わせることができる。
(調査委員会の構成)
第9条 調査委員会は,学長の指名する者をもって組織する。
2 調査委員会は,必要があると認めるときは,審査対象職員以外の者から事情聴取等を行うことができる。
(役員会並びに調査委員会の責務及び権限)
第10条 役員会は,公平性,中立性を維持し,その審査を行わなければならない。
2 役員会は,審査に当たっては,審査対象職員に十分な反論の機会を与えなければならない。
3 役員会は,本条第1項,第2項の趣旨を調査委員会にも徹底させなければならない。
4 役員会は,調査委員会に対し,調査及び審査の結果に基づき,処分説明書(案)を作成させ,報告させることができる。
5 前各項に定めるもののほか,調査委員会に関する事項は,役員会の意見を聴いて調査委員会限りで定めることができる。
(その他)
第11条 この規程の改廃については,役員会の議を経て学長が定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する
附 則
 この規程は,平成16年10月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年9月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年11月20日から施行する。
引用規程