最上位 > 総 務 > 人 事 > 就業規則等 > 国立大学法人大阪教育大学永年勤続者表彰規程
[印刷画面]
国立大学法人大阪教育大学永年勤続者表彰規程
(趣旨)
第1条 国立大学法人大阪教育大学職員(常時勤務に服する職員をいう。以下「職員」という。)に対して,学長が行う永年勤続者表彰(以下「表彰」という。)については,この規程に定めるところによる。
(表彰を受ける者)
第2条 表彰は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,勤務成績が良好である者について行う。
(1) 3月1日において,職員として20年以上勤務する者
(2) 3月1日において,職員の在職期間及び職員に引き続く国及び地方公共団体の機関並びに国立大学法人及び独立行政法人職員(常時勤務に服する職員に限る。)の勤続期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上であって,当該勤続期間のうち職員としての在職期間(以下「在職期間」という。)が10年以上である者
(3) 退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)の日において,次のいずれかに該当する者
ア 在職期間が10年以上である者であって,第1号,第2号に規定する表彰がされていない者
イ 勤続期間が30年以上であって,当該勤続期間のうち在職期間が15年以上である者
ウ 上記のほか,第1号又は第2号に掲げる者と同等程度の勤続期間又は在職期間を有し,表彰するに足りる特別の事情があると認められる者
(4) 前号に掲げるもののほか,職員が定年により退職する場合,職員の早期希望退職制度に関する細則第7条に規定する認定を受けて同細則第9条に規定する退職すべき期日に退職する場合又は死亡による退職の場合で,次のいずれかに該当する者
ア 勤続期間が30年以上であり,在職期間が14年以上15年未満の者
イ 在職期間が15年以上であり,勤続期間が28年以上30年未満の者
(在職期間の特例)
第3条 この規程施行前において大阪教育大学に在職していた職員(以下「大阪教育大学職員」という。)が引き続き職員となった場合は,当該施行前の引き続いた大阪教育大学職員の在職期間を前条における在職期間に通算するものとする。
2 この規程施行前における大阪教育大学において,同大学に包括された組織の職員としての在職期間についても,前項と同様に取り扱うものとする。
(表彰)
第4条 表彰は,1人の職員について1回とする。ただし,第2条第1号又は第2号に該当して表彰された職員が,同条第3号イ又はウもしくは第4号に該当することとなった場合においては,この限りではない。
2 職員が定年により退職する年度に第2条第1号又は第2号に該当する場合は退職の日において表彰するものとする。
(表彰状の授与)
第5条 表彰は,学長が別紙様式による表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状に併せて,記念品を贈呈することができる。
(表彰の日)
第6条 表彰は,次に掲げる日に行う。
(1) 第2条第1号又は第2号に該当する者  3月1日
(2) 第2条第3号又は第4号に該当する者  退職の日
(勤続期間又は在職期間の計算)
第7条 勤続期間又は在職期間の計算は,勤続期間又は在職期間の始期の属する月から前条に規定する表彰の日の属する月までの月数により計算する。
2 勤続期間又は在職期間の始期が月の中途において始まる場合については,その月は1月として計算する。
3 休職の期間,育児休業の期間,介護休業の期間,配偶者同行休業の期間及び懲戒処分により減給又は停職された期間(以下「除算期間」という。)は,第1項の規定にかかわらず,勤続期間又は在職期間から除算する。
4 前項の除算期間の計算については,次のとおりとする。 
(1) 除算期間の始期が,月の初日の場合はその月から,月の途中の場合は翌月から除算する。
(2) 除算期間の終期が,月の末日の場合はその月まで,月の途中の場合は前月まで除算する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,表彰の実施に関し必要な事項については,別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行前における大阪教育大学において,この規程に準ずる永年勤続の表彰を 受けた職員については,第2条第1号又は第2号の表彰を受けたものとみなす。
 
附 則 
1 この規程は,平成26年1月1日から施行する。 
2 改正後の第4条第2項の規定については,平成25年度分の表彰から適用する。 
 
附 則 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,令和4年7月1日から施行する。
 
引用規程