最上位 > 総 務 > 人 事 > 就業規則等 > 国立大学法人大阪教育大学非常勤講師等就業規則
[印刷画面]
国立大学法人大阪教育大学非常勤講師等就業規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人大阪教育大学職員就業規則第2条の規定により,国立大学法人大阪教育大学(以下「大学」という。)非常勤講師等(以下「職員」という。)の労働条件,服務規律その他就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は,次の職員に適用する。
(1) 非常勤講師
(2) 教員養成実地指導講師
(3) 学校医
(4) 学校歯科医
(5) 学校薬剤師
(6) スチューデント・アシスタント
(7) ティーチング・アシスタント
(8) リサーチ・アシスタント
(9) 研究支援員
(10) カウンセラー
(11) アドバイザー
(12) 相談員
(13) スクールロイヤー
(14) スクールソーシャルワーカー
(15) 教員業務支援員
(16) 部活動指導員
(17) 部活動サポーター
(18) その他学長が必要と認めた職につくもの
(労働契約の期間等) 
第3条 有期労働契約の期間は,1年以内の範囲で,個々の職員ごとに定める。
2 前項の規定により当該職員と本学との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が,5年を超えることとなる職員が,学長に対し,現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に,当該満了する日の翌日から労務が提供される無期労働契約の締結の申込みをしたときは,学長は当該申込みを承諾したものとみなす。 
3 職員との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該職員との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年厚生労働省令第148号。以下「厚生労働省令」という。)で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり,当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは,当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が1年に満たない場合にあっては,当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは,当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は,通算契約期間の通算には算入しない。  
4 前3項の規定にかかわらず,第13条各号及び第14条各号に規定する場合のほか,その業務が終了したときは,有期労働契約を締結した職員については,労働契約を更新せず,無期労働契約を締結した職員については,労働契約を終了する。
5 前4項の規定に定める場合のほか,職員の年齢が,満70歳に達した日以降に到来する最初の3月31日を超えるときは,有期労働契約を締結した職員については,労働契約を更新せず,無期労働契約を締結した職員については,労働契約を終了する。
(無期労働契約に転換した職員の労働条件)
第3条の2 前条第2項の規定により,無期労働契約に転換した職員の労働条件は,現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(契約期間を除く。)を原則とする。ただし,担当する授業の内容,日時,授業時間数等は,大学が決定するカリキュラム及び授業時間割編成,大学の経営状態等によるものとし,大学の事情により変更することがあるものとする。 
(他の法令との関係)
第4条 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。),その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条 大学及び職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第6条 職員の採用は,選考により行うものとする。
(労働条件の明示)
第7条 学長は,採用しようとする職員に対し,あらかじめ,次の事項を記載した文書を交付するものとする。ただし,これにより難い場合は,この規則の交付をもって当該文書の交付に代えることができる。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 勤務時間及び勤務日等に関する事項
(5) 退職に関する事項
(6) 昇給の有無,賞与の有無及び退職手当の有無に関する事項
(提出書類)
第8条 職員に採用される者は,次の各号に掲げる書類を大学に提出しなければならない。
(1) 履歴書                          
(2) 個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)で定める書類(ただし,対面で本人確認を行う場合は,個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写しで足りる。)
(3) その他大学が必要と認める書類
2 職員は,前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは,その都度速やかに大学に届け出なければならない。
(採用の取消)
第9条 次の場合には,採用を取り消すことがある。
(1) 前条の提出書類に不実記載があった場合
(2) 採用に必要な資格を取得できなかった場合
(3) その他採用できない事情が生じた場合
(旧姓の使用)
第10条 職員は,旧姓をもってその業務を遂行する必要がある場合は,学長が認める事項に限り旧姓を使用することができる。 
第2節 退職及び解雇
(退職)
第11条 職員は,次の各号の一に該当する場合は,当該各号に定める日をもって退職とし,職員としての身分を失う。 
(1) 労働契約の期間が満了した場合 満了日
(2) 退職届を提出した場合 学長が退職日と認めた日
(3) 死亡した場合 死亡日
(自己都合による退職手続)
第12条 職員は,自己の都合により労働契約の期間の満了を待たずに退職しようとするときは,退職を予定する日の14日前までに,学長に退職届を提出しなければならない。
2 職員は,退職届を提出しても,退職するまでは従来の職務に従事しなければならない。
(当然解雇)
第13条 職員が禁錮以上の刑に処せられた場合は,解雇する。
(その他の解雇)
第14条 職員が次の各号の一に該当する場合には,解雇することができる。ただし,第33条第5号に定める懲戒解雇に該当する場合は,同条の定めるところによる。
(1) 勤務実績が著しくよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) その他職務を遂行するために必要な資格又は適格性を欠く場合
(4) 経営上又は業務上やむを得ない事由による場合
(解雇制限)
第15条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。
(1) 業務上の負傷又は疾病による療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に規定する産前産後の休業期間及びその後30日間
(解雇予告)
第16条 第14条の規定により解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,所定の解雇予告手当を支払う。ただし,労基法第20条第3項の規定により行政官庁の認定を受けて第13条に規定する当然解雇又は第33条第1項第5号に規定する懲戒解雇をしようとする場合は,この限りでない。
(退職者の責務)
第17条 退職又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 退職又は解雇された者は,保管中の備品,書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書)
第18条 退職又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には前項の事項のうち,退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 勤務日及び勤務時間
(勤務日及び勤務時間)
第19条 職員の勤務日及び勤務時間は,大学が毎年度定めるカリキュラム及びその者の担当資格等に応じて年度毎に個別に定める。
2 その他職員の勤務日及び勤務時間に関する事項については,国立大学法人大阪教育大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第20条第2項から第26条までの規定を準用する。
第4章 給与等
(給与)
第20条 職員の給与は,時間給,交通費,超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当として支給する。
2 時間給は,別表に定めるところによるものとする。
3 交通費は,国立大学法人大阪教育大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第30条第1項に該当する者に支給する。ただし,第2条第6号及び第7号に掲げる者並びに第9号及び第13号に掲げる者で,本学の学生である者(所属キャンパスで勤務する場合に限る。)には適用しない。
4 前項の交通費の額は,住居と勤務場所の間でもっとも経済的かつ合理的と認められる交通機関を利用した場合の普通乗車券の額とする。
5 交通手段に自動車等を使用する場合は,自動車等の使用距離(片道の距離とし片道で2以上利用する場合は合計距離)に応じ次表の額を交通費に加算する。

片道使用距離

2㎞以上

5㎞未満

5㎞以上

10㎞未満

10㎞以上

15㎞未満

15㎞以上

20㎞未満

20㎞以上

25㎞未満

25㎞以上

30㎞未満

30㎞以上

35㎞未満

片道交通費

  50円

 100円

 150円

 210円

 270円

 330円

 380円

片道使用距離

35㎞以上

40㎞未満

40㎞以上

45㎞未満

45㎞以上

50㎞未満

50㎞以上

55㎞未満

55㎞以上

60㎞未満

60㎞以上

 

片道交通費

 440円

 500円

 520円

 540円

 560円

 580円

6 前3項の規定の適用を受ける職員は,次の各号のいずれかに該当するに至った場合は,別に定める様式の届によりその実情を速やかに学長に届けなければならない。 
(1) 新たに職員となったとき
(2) 勤務場所を異にして異動した場合 
(3) 住居,勤務場所への経路若しくは交通手段を変更し,又は勤務のため負担する交通費の額に変更があった場合
7 職員の交通費の支給開始,支給額の改定,支給停止については,前項の規定による届出に係る事実の生じた日から行うこととする。ただし,この届出(支給開始又は増額改定の場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)が事実の生じた日から30日を経過した後になされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給開始又は増額改定するものとする。
8 前項ただし書の規定にかかわらず,やむを得ない理由があると認められるときは,届出をした当該年度に限り遡及して支給開始又は増額改定できるものとする。
9 前項の「届出を受理した日」とは,届出を受け付けた日をさすものとする。ただし,職員が遠隔又は交通不便の地にあるため届出書類の送達に時日を要する場合にあっては,職員が届出書類を実際に発送した日を「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができる。 
10 法定休日以外の日に,1日につき7時間45分を超えて勤務することを命ぜられた職員には,当該超過勤務を命ぜられた時間1時間につき,当該職員の時間給に100分の125(その勤務が1ヶ月について60時間を超える時間の延長に係るものについては100分の150)を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を超過勤務手当として支給する。
11 法定休日以外の日に所定勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員(前項に該当する場合を除く。)には,当該超過勤務を命ぜられた時間1時間につき,当該職員の時間給を超過勤務手当として支給する。
12 法定休日に勤務することを命ぜられた職員には,当該休日勤務を命ぜられた時間1時間につき,当該職員の時間給に100分の135を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を休日手当として支給する。
13 午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,当該勤務を命ぜられた時間1時間につき,当該職員の時間給に100分の25を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を夜勤手当として支給する。
14 職員が虚偽の届出又は届出の遅延により不当な交通費の支給を受けたときは,職員は,これを返還しなければならない。
15 昇給,賞与及び退職手当の支給は,これを行わない。
(給与の計算期間及び支給日)
第21条 給与の計算期間は,支払月の前月の初日から末日までとし,給与等の支給日は,職員給与規程の例に準じるものとする。
(給与の支払い)
第22条 給与は,職員に直接,その全額を通貨で支給する。ただし,職員の同意を得た場合には,給与はその指定する銀行その他の金融機関における預金口座等へ振り込むことにより,これを支給する。
(控除)
第23条 前条の規定にかかわらず,法令に定められたものは,給与からこれを控除して支給する。
第5章 服務
(誠実義務)
第24条 職員は,学長の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に自己の職務に精励するとともに,大学の秩序の維持に努めなければならない。
(職場規律)
第25条 職員は,その職務を遂行するにあたって,法令及び諸規程を遵守するとともに,所属長の指示に従い,大学の秩序を保持し,互いに協力しなければならない。
(職務専念義務)
第26条 職員は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定める大学の使命と業務の公共性を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,その職務に専念しなければならない。
2 職員は,大学の利益と相反する行為を行ってはならない。
(遵守事項)
第27条 職員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに勤務を欠くこと。
(2) 職務の内外を問わず,大学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をすること。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らすこと。
(4) 職務上知ることのできた個人情報を正当な理由な無く他に漏らし,又は漏らそうとすること。
(5) 大学の政治的中立性を損なうような政治的活動をすること。
(6) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いること。
(7) 大学の敷地及び施設内で,大学の秩序・風紀又は規律を乱す行為をすること。
(8) 学長の許可なく,大学の敷地及び施設内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買等を行うこと。
(職員の倫理)
第28条 職員の職務に係る倫理については,国立大学法人大阪教育大学役職員倫理規程を準用する。
(セクシュアル・ハラスメント等に関する措置)
第29条 セクシュアル・ハラスメント等人権侵害に関する措置は,大阪教育大学人権侵害防止等に関する規程による。
(入校禁止又は退去)
第30条 職員が,次の各号の一に該当する場合は,入校を禁止し,又は退去させることがある。
(1) 職場の風紀秩序を乱し,又はそのおそれのある場合
(2) 火器,凶器等の危険物を所持している場合
(3) 衛生上有害と認められる場合
(4) その他前各号に準じ就業に不都合と認められる場合
2 前項の規定により入校を禁止した場合,又は所定の終業時刻前に退去させた場合は欠勤として取り扱うものとし,給与を支払わない。
第6章 賞罰
(表彰)
第31条 学長は,次の各号の一に該当すると認める職員を表彰する。
(1) 業務成績の向上に多大の功労があった者
(2) 災害又は事故の際,特別の功労があった者
(3) 業務上の犯罪を未然に防ぐ等その功労が顕著であった者
(4) その他特に他の職員の模範として推奨すべき実績があった者
(表彰の方法)
第32条 表彰は,賞状を授与して行い,副賞を添えることがある。
(懲戒)
第33条 学長は,職員が次条の各号の一に該当する場合は,これに対し次の各号の区分に応じ懲戒する。
(1) 戒告 始末書を提出させて,将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させるほか,1回の額が平均賃金の1日分の半額,かつ総額が一給与支払期における給与の10分の1を上限として給与を減額する。
(3) 停職 始末書を提出させるほか,3月以下の期間を定めて出勤を停止し職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職届の提出を勧告し,解雇する。ただし,これに応じない場合は懲戒解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇する。
2 職員の懲戒については,国立大学法人大阪教育大学職員懲戒規程を準用する。
(懲戒の事由)
第34条 学長は,次の各号の一に該当する場合は,所定の手続きの上,懲戒処分を行う。
(1) この規則又はこの規則に基づいて定められる諸規程に違反した場合
(2) 業務上の義務に違反し,又はこれを怠った場合
(3) 正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠った場合
(4) 故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合
(5) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(6) 大学の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合
(7) 素行不良で大学の秩序又は風紀を乱した場合
(8) 重大な経歴詐称をした場合
(9) その他前各号に準ずる行為があった場合
(訓告等)
第35条 前条に規定する場合のほか,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときは,訓告,厳重注意又は注意を文書等により行う。
(損害賠償)
第36条 職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合は,第33条又は第35条の規定による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第7章 安全衛生
(協力義務)
第37条 職員は,安全,衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか,所属長の指示を守るとともに,大学が行う安全,衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全・衛生管理)
第38条 学長は,職員の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。
(安全・衛生教育)
第39条 職員は,大学が行う安全,衛生に関する教育,訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第40条 職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに直ちに所属長に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第41条 職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 安全及び衛生について所属長の命令,指示等を守り,実行すること。
(2) 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。
(3) 安全衛生装置,消火設備,衛生設備,その他危険防止等のための諸設備を許可なく操作したり,当該施設には立ち入らないこと。
(4) 運転中の機械の取扱いには特に注意すること。
(5) 喫煙は所定の場所で行い,吸殻等の始末を完全にすること。
(6) 保護具,安全具等の使用が定められているときは,必ずこれを使用し,その効力を失わせるような行為をしないこと。
(健康診断等)
第42条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく職員の健康診断及び職員の心理的な負担の程度を把握するための検査は,1週間当たりの勤務時間が常時勤務する職員の4分の3以上の者について毎年1回定期的にこれを行う。
2 前項の健康診断等の結果に基づいて必要と認める場合には,職員の就業を禁止し,勤務時間を制限する等,当該職員の健康保持に必要な措置を講じる。
3 職員は,正当な事由なしに,第1項の健康診断及び前項の措置を拒んではならない。
(伝染病の届出)
第43条 職員は,自己又は同居者若しくは近隣の者が伝染病にかかったときは,直ちにその旨を所属長に届け出て,その指示を受けなければならない。
(就業の禁止)
第44条 職員が次の各号の一に該当する場合は,就業を禁止することがある。
(1) 伝染のおそれのある病人,保菌者及び保菌のおそれのある者
(2) 労働のため病勢が悪化するおそれのある者
(3) 前二号に準ずる者
第8章 共済組合及び各種保険への加入
(共済組合への加入)
第44条の2 学長は,職員が共済組合の組合員に該当するときは,その手続きをとるものとする。
(各種保険への加入)
第45条 学長は,職員が厚生年金保険及び雇用保険の被保険者に該当するときは,その手続きをとるものとする。
第9章 災害補償
(業務災害)
第46条 職員の業務上の災害の補償については,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の定めるところによるほか,国立大学法人大阪教育大学災害補償規程(以下「災害補償規程」という。)による。
(通勤災害)
第47条 職員の通勤途上における災害の補償については,労災法の定めるところによるほか,災害補償規程による。
第10章 妊産婦及び母性の保護
(妊産婦である職員の就業制限等)
第48条 妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)を,妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせないものとする。
2 妊産婦である職員が請求した場合には,午後10時から午前5時までの間における勤務,又は所定の勤務時間以外の勤務をさせないものとする。
(妊産婦である職員の健康診査)
第49条 妊産婦である職員が請求した場合には,その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認するものとする。
(妊産婦である職員の業務軽減等)
第50条 妊産婦である職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせるものとする。
2 妊娠中の職員が請求した場合において,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務をしないことを承認するものとする。
3 妊娠中の職員が請求した場合において,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて原則として1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認するものとする。
(生理日の就業が著しく困難な職員に対する措置)
第51条 生理日の就業が著しく困難な職員が請求した場合には,その者を生理日に勤務させないものとする。
2 前3条において,承認を受けて勤務しなかった時間については,給与を支給しない。
第11章 出張
(出張)
第52条 職員が出張する場合は,所属長に申請し,承認を得なければならない。
2 職員が出張を終えたときは,速やかに所属長に報告しなければならない。
(旅費)
第53条 前条の出張に要する旅費については,国立大学法人大阪教育大学旅費規程を準用する。
第12章 特定個人情報並びに個人情報 
(特定個人情報並びに個人情報) 
第54条 職員は,大学及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに,自らの業務に関係のない特定個人情報及び個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を不当に取得してはならない。 
2 職員は,職務上知り得た特定個人情報等を,職務の範囲を超えて学内外を問わず利用し,若しくは他人に提示し,又は提供してはならない。  
3 職員は,配置換等の異動あるいは退職するに際して,自らが管理していた大学及び取引先等に関するデータ並びに情報書類等を速やかに返却しなければならない。 
4 職員は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号),独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)及びその他の関係法令並びにガイドラインで定められた規定に従い,厳格に特定個人情報等を取り扱うものとする。 
5 この規則に定めるもののほか,特定個人情報の取扱いに関することは別に定める。 
第13章 不利益取扱いの禁止
(不利益取扱いの禁止)
第55条 大学は,次の各号に掲げる場合において,そのことを理由として,解雇その他いかなる不利益取扱いも行ってはならない。
(1) 職員が公益通報した場合
(2) 障がいのある職員が職場における合理的配慮に関し相談をした場合
第14章 その他
(その他)
第56条 職員の休日,休暇等については,非常勤職員就業規則第27条から第36条の4までの規定を準用する。
2 第3条第2項の規定により無期労働契約に転換した職員については,休職について定めるものとし,国立大学法人大阪教育大学短時間職員就業規則第11条から第15条までの規定を準用する。
3 第3条第2項の規定により無期労働契約に転換した職員の非常勤職員就業規則第36条の2の準用にあたっては,同条の規定により準用する国立大学法人大阪教育大学非常勤職員の育児休業等に関する規程第3条第1号及び第2号ウの規定は適用しない。 
 
附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則
 (施行日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
 (時間給に関する経過措置)
2 平成17年度に在職していた非常勤講師(学部)を平成18年度以降も引き続き雇用する場合の当該職員の別表の適用については,改正前の別表に基づく時間単価の額(以下「旧時間単価の額」という。)が改正後の時間単価の額を超えることとなる場合は,旧時間単価の額を適用するものとする。 
附 則
 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は,平成21年1月1日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則
 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則 
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。ただし,改正後の第3条第2項及び第3項の規定は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を契約期間の初日とする有期労働契約について適用し,施行日前の日が初日である有期労働契約の期間は,同条第2項及び第3項に規定する契約期間の通算には算入しない。
2 改正後の第3条第2項の規定により無期労働契約に転換した第2条第1号に定める非常勤講師の呼称は,短時間講師とする。
附 則   
 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則 
 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規則は,平成28年3月1日から施行する。ただし,改正後の第55条第2号の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則 
 この規則は,平成29年4月1日から施行する。  
附 則 
 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規則は,平成30年3月26日から施行する。
附 則 
 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則 
 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
 
 
引用規程