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大阪教育大学附属学校園学校安全管理委員会規程
(設置)
第1条 大阪教育大学附属学校園(高等学校にあっては校舎。以下同じ)に,それぞれ学校安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,附属学校園の安全(以下「学校安全」という。)に資するため,次に掲げる事項に関し,協議及び連絡調整を行うものとする。
(1) 学校安全の基本的施策に関する事項
(2) 危機管理マニュアル及び安全点検表の点検に関する事項
(3) その他学校安全に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 校長(附属幼稚園にあっては園長。附属高等学校にあっては,校舎主任。以下同じ。)
(2) 副校長(附属幼稚園にあっては副園長。以下同じ。)
(3) 学校安全主任
(4) 養護教諭
(5) 当該附属学校園に置かれるPTAから推薦された者 若干人
(6) 当該附属学校園の所在地に存する自治会から推薦された者 若干人
(7) 警察又は消防関係者 若干人
(8) 学長が指名した職員 若干人
2 前項に掲げる者のほか,校長が必要と認める者を委員に加えることができる。
3 第1項第5号から第8号までの委員及び前項の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員により補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の主宰)
第4条 委員会は,校長が主宰する。
2 校長に事故がある時は,副校長がその職務を代行する。
(守秘義務)
第5条 委員は,任務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また,その任を退いた後も同様とする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
 
 附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
 附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
引用規程