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大阪教育大学附属学校園学校評議員規程
(趣旨)
第1条 大阪教育大学附属学校園管理運営規則第13条の規定に基づき,大阪教育大学附属学校園(以下「附属学校園」という。)に置く学校評議員に関し,必要な事項を定める。
(職務)
第2条 学校評議員は,各附属学校園長(以下「校園長」という。)の求めに応じ,学校の運営に関し意見を述べるものとする。
(委嘱等)
第3条 学校評議員は,非常勤とし,校園長の推薦により,学長が委嘱する。
2 校園長は,地域住民,保護者,地域関係機関の職員,教育に関する有識者等の校園長が必要と認める者のうちから各附属学校園(ただし,附属高等学校にあっては,各校舎ごととする。)5人以内の学校評議員を推薦するものとする。
(任期)
第4条 学校評議員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続いて4年を超えることができない。
2 前項にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,更に2年を限り延長することができる。
3 欠員により補充した学校評議員の任期は,前任者の残任期間とする。 
(会議等)
第5条 校園長は,必要に応じて学校評議員の会議を開くことができる。
(守秘義務)
第6条 学校評議員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。
(庶務) 
第7条 学校評議員に関する庶務は、各附属学校園において処理する。
(雑則) 
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成22年10月28日から施行する。
引用規程