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国立大学法人大阪教育大学の育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関する規程
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規程第10条の2の規定に基づき,国立大学法人大阪教育大学において育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関し,必要な事項を定める。
2 この規程に定めのある場合のほか,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及びその他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第2条 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子(満6歳に達する日以後最初の3月31日までの子をいう。)を養育又は学童保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する放課後児童健全育成事業を実施している施設)に託児している小学生の子の送迎をする職員が当該子を養育等するために請求したときは,早出遅出勤務をさせるものとする。この場合において,当該始業及び終業の時刻は,それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等)
第3条 早出遅出勤務の請求をしようとする職員は,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ早出遅出勤務・深夜勤務制限・超過勤務制限請求書により学長に請求しなければならない。
2 学長は,前項の規定による請求があった場合には,早出遅出勤務を請求した職員に対し,早出遅出勤務開始日の前日までに早出遅出勤務・深夜勤務・超過勤務取扱通知書を交付しなければならない。当該通知後において,業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,学長は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 学長は,第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
4 第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求に係る子が養子となったことその他の事情により職員と当該子が同居しないこととなった場合
(4) 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(5) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る早出遅出勤務終了日までの間,当該請求に係る子を養育等することができない状態となった場合
(育児を行う職員の早出遅出勤務の終了)
第4条 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,早出遅出勤務期間はその事由が生じた日(第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 前条第4項各号に規定する事由が生じた場合
(2) 早出遅出勤務終了日までに職員が産前産後休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合
2 前項第1号に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届に必要に応じて証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
(介護を行う職員の早出遅出勤務)
第5条 学長は,要介護状態にある対象家族(国立大学法人大阪教育大学職員の介護休業等に関する規程第2条第2項にいう対象家族をいう。以下同じ。)を介護する職員が当該対象家族を介護するために請求したときは,早出遅出勤務をさせるものとする。この場合において,当該始業及び終業の時刻は,それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。
(介護を行う職員の早出遅出勤務の請求等)
第6条 早出遅出勤務の請求をしようとする職員は,早出遅出勤務期間について,早出遅出勤務開始日及び早出遅出勤務終了日とする日を明らかにして,あらかじめ早出遅出勤務・深夜勤務制限・超過勤務制限請求書により学長に請求しなければならない。
2 学長は,前項の規定による請求があった場合には,早出遅出勤務を請求した職員に対し,早出遅出勤務開始日の前日までに早出遅出勤務・深夜勤務・超過勤務取扱通知書を交付しなければならない。当該通知後において,業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,学長は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 学長は,第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
4 第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る対象家族が死亡した場合
(2) 当該請求に係る対象家族と離婚,婚姻の取消し,離縁又は養子縁組の取消しにより親族関係が消滅した場合
(3) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る早出遅出勤務終了日までの間,当該請求に係る対象家族を介護することができない状態となった場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務の終了)
第7条 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,早出遅出勤務期間はその事由が生じた日(第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 前条第4項各号に規定する事由が生じた場合
(2) 早出遅出勤務終了日までに職員が産前産後休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合
2 前項第1号に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届に必要に応じて証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
 
附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成28年3月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和5年4月1日から施行する。 
引用規程