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国立大学法人大阪教育大学の育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関する規程
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規程第10条第4項の規定に基づき,国立大学法人大阪教育大学において育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関し,必要な事項を定める。
2 この規程に定めのある場合のほか,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及びその他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第2条 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子(満6歳に達する日以後最初の3月31日までの子をいう。以下同じ。)を養育する職員が当該子を養育するために請求したときは,深夜(午後10時から翌日午前5時までをいう。以下同じ。)の時間帯に勤務(以下「深夜勤務」という。)をさせてはならない。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第3条 深夜勤務の制限の請求をしようとする職員は,深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「制限期間」という。)の初日(以下「制限開始予定日」という。)及び末日(以下「制限終了予定日」という。)を明らかにして,制限開始予定日の1月前までに早出遅出勤務・深夜勤務制限・超過勤務制限請求書により学長に請求しなければならない。
2 学長は,前項の規定による請求があった場合には,深夜勤務の制限を請求した職員に対し,制限開始予定日の前日までに早出遅出勤務・深夜勤務・超過勤務取扱通知書を交付しなければならない。
3 第1項の請求がされた後制限開始予定日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求に係る子が養子となったことその他の事情により職員と当該子が同居しないこととなった場合
(4) 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(5) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る制限期間の末日までの間,当該請求に係る子を養育することができない状態となった場合
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の終了)
第4条 深夜勤務の制限の開始日以後制限終了予定日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,制限期間はその事由が生じた日(第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 前条第3項各号に規定する事由が生じた場合
(2) 制限終了予定日までに職員が産前産後休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合
2 前項第1号に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届に必要に応じて証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第5条 学長は,要介護状態にある対象家族(国立大学法人大阪教育大学職員の介護休業等に関する規程第2条第2項にいう対象家族をいう。以下同じ。)を介護する職員が当該対象家族を介護するために請求したときは,深夜勤務をさせてはならない。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第6条 深夜勤務の制限の請求をしようとする職員は,制限期間の制限開始予定日及び制限終了予定日を明らかにして,制限開始予定日の1月前までに早出遅出勤務・深夜勤務制限・超過勤務制限請求書により学長に請求しなければならない。
2 学長は,前項の規定による請求があった場合には,深夜勤務の制限を請求した職員に対し,制限開始予定日の前日までに早出遅出勤務・深夜勤務・超過勤務取扱通知書を交付しなければならない。
3 第1項の請求がされた後制限開始予定日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る対象家族が死亡した場合
(2) 当該請求に係る対象家族と離婚,婚姻の取消し,離縁又は養子縁組の取消しにより親族関係が消滅した場合
(3) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る制限期間の末日までの間,当該請求に係る対象家族を介護することができない状態となった場合
(介護を行う職員の深夜勤務の制限の終了)
第7条 深夜勤務の制限の開始日以後制限終了予定日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,制限期間はその事由が生じた日(第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 前条第3項各号に規定する事由が生じた場合
(2) 制限終了予定日までに職員が産前産後休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合
2 前項第1号に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届に必要に応じて証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成28年3月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年1月1日から施行する。
引用規程