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国立大学法人大阪教育大学非常勤職員の介護休業等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第36条の3の規定に基づき,国立大学法人大阪教育大学に勤務する非常勤職員の介護休業等に関する制度を設けて,家族の介護を行う非常勤職員の継続的な勤務の促進を図り,もって非常勤職員の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて,非常勤職員の福祉の増進及び職務の円滑な運営に資することを目的とする。
2 この規程に定めのある場合のほか,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)及びその他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(介護休業)
第2条 この規程において,介護休業とは,非常勤職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するためにする休業をいう。
2 前項に定める対象家族とは,次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。)
(2) 父母又は子
(3) 祖父母,兄弟姉妹及び孫
(4) 配偶者の父母
(介護休業の適用除外者)
第3条 次の各号の一に該当する非常勤職員は介護休業をすることができない。
(1) 期間を定めて雇用される非常勤職員のうち,介護休業をしようとする期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)から93日を経過する日(以下「93日経過日」という。)を超えて雇用関係が継続することが見込まれない非常勤職員又は93日経過日から6月を経過する日までに労働契約期間が満了し,更新されないことが明らかである非常勤職員
(2) 学長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数で組織する労働組合がないときは,職員の過半数を代表する者との間で締結された協定により,適用除外とされた次に掲げる非常勤職員
ア 1週間の所定労働日数が2日以下の非常勤職員
イ 介護休業の申出があった日の翌日から起算して93日以内に退職することが明らかな非常勤職員
ウ 介護休業申出時点において引き続き雇用された期間が1年に満たない非常勤職員 
2 介護休業をしたことがある非常勤職員は,当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該対象家族に係る介護休業をすることができない。 
(1) 当該対象家族に係る介護休業を3回した場合
(2) 当該対象家族に係る介護休業をした日数(介護休業開始日から介護休業終了日までの日数とし,2回以上の介護休業をした場合にあっては,それぞれの介護休業ごとに,当該介護休業開始日から当該介護休業終了日までの日数を合算して得た日数とし,以下「介護休業日数」という。)が93日に達している場合
(介護休業の申出)
第4条 介護休業を取得しようとする非常勤職員は,介護休業開始予定日及び介護休業をしようとする期間の末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該介護休業開始予定日の1週間前までに,学長に申し出なければならない。
2 前項の申出において,介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日である場合には,学長は当該介護休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日までのいずれかの日を介護休業開始予定日として指定することができる。
3 学長は,第1項の申出があった場合には,次の各号に掲げる日までに介護休業を申し出た非常勤職員に確認した旨を通知しなければならない。
(1) 介護休業の申出が介護休業開始予定日の1週間以上前になされた場合
   介護休業開始予定日の2日前
(2) 第2項の規定により介護休業開始予定日を指定する場合
   介護休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が介護休業申出に係る介護休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,介護休業開始予定日)
4 非常勤職員からの申出は,対象家族1人につき常時介護を必要とする状態に至るごとに1回とする。
(介護休業終了予定日の変更) 
第4条の2 介護休業の申出をした非常勤職員は,介護休業終了予定日の1月前の日までに学長に申し出ることにより,介護終了予定日を1回に限り,介護休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。 
2 学長は,前項の申出があった場合には,変更前の介護休業終了予定日の2週間前までに職員に確認した旨を通知しなければならない。
(介護休業期間)
第5条 介護休業の申出をした非常勤職員が,介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は,当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して93日から当該職員の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは,当該経過する日。第3項第6条において同じ。)までの間とする。
2 介護休業終了予定日とされた日とは,第4条の2の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。 
(介護休業期間の終了) 
第6条 介護休業を取得している非常勤職員が,次の各号の一に該当することとなった場合には,介護休業はその事由が生じた日(第3号から第5号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 介護休業に係る対象家族が死亡したとき。
(2) 非常勤職員が身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら対象家族を介護することが困難な状態となったときのほか,予定していた介護休業期間中,通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となったとき。
(3) 介護休業をしている非常勤職員が産前産後休暇を取得したとき。
(4) 介護休業をしている非常勤職員が新たに介護休業又は育児休業を取得したとき。
(5) 介護休業をしている非常勤職員が停職の処分を受けたとき。
(6) 婚姻の解消,離縁等により,介護休業の申出をした非常勤職員と介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
2 前項に該当することとなった非常勤職員は,遅滞なく,介護状況変更届に必要に応じて証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
3 学長は,前項の届出があった場合には,非常勤職員に確認した旨を通知しなければならない。
(介護休業中の身分等) 
第7条 介護休業をしている非常勤職員は,非常勤職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(介護休業中の給与)
第8条 介護休業している期間については,給与を支給しない。
2 前項に規定するほか,介護休業をしている非常勤職員の給与の取扱いについては,非常勤職員就業規則による。
(介護休業期間の満了)
第9条 非常勤職員は,申出を行った介護休業期間が満了した場合には,学長に届け出なければならない。
2 学長は,前項の届け出があった場合には,非常勤職員に確認した旨を通知しなければならない。
(職務復帰)
第10条 非常勤職員は,第6条第1項各号に該当することにより介護休業が終了した場合(第6条第1項第5号に該当した非常勤職員が当該事由が終了した後,引き続き介護休業を取得する場合を除く。)又は介護休業期間が満了したときには,職務に復帰するものとする。
(介護休業申出の撤回)
第11条 介護休業の申出をした非常勤職員は,介護休業開始予定日(第4条第2項の規定により学長が介護休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された介護休業開始予定日)の前日までに,学長に申し出ることにより,介護休業申出を撤回することができる。
2 学長は,介護休業の申出をした非常勤職員から前項の規定による介護休業申出の撤回がなされ,かつ,当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては,その後になされる当該対象家族についての介護休業申出についてこれを拒むことができる。 
3 学長は,前項の申出があった場合には,非常勤職員に確認した旨を通知しなければならない。
4 介護休業の申出がされた後,介護休業開始予定日とされた日の前日までに,次に掲げる事由が生じたときは,当該介護休業申出は,されなかったものとみなす。
(1) 介護休業申出に係る対象家族が死亡したとき。
(2) 婚姻の解消,離縁等により,介護休業を申し出た非常勤職員と介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(3) 非常勤職員が身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら対象家族を介護することが困難な状態となったときのほか,予定していた介護休業期間中,通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となったとき。
5 前項に該当することとなった非常勤職員は,遅滞なく,学長に届け出なければならない。
(介護部分休業)
第12条 この規程において,介護部分休業とは,1日を通じて非常勤職員が非常勤職員就業規則により定められた正規の勤務時間の始業時刻から連続し,又は終業時刻まで連続した2時間の範囲内で,非常勤職員が行う介護の状態から必要とされる時間について,1時間単位でする休業をいう。
(介護部分休業の適用除外者)
第13条 学長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働組合がないときは,職員の過半数を代表とする者との間で締結された協定により,適用除外とされた1週間の所定労働日数が2日以下の非常勤職員は,介護部分休業をすることができない。
(介護部分休業の申出)
第14条 介護部分休業を取得しようとする非常勤職員は,介護部分休業を開始しようとする日の1週間前の日までに,学長に申し出なければならない。
(他の休暇との関係)
第15条 非常勤職員は,介護部分休業の前後において非常勤職員就業規則に規定する年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇の取得を申し出る場合には,介護部分休業を取り消さなければならない。
2 前項の取消手続は,新たに取得を希望する休暇の承認がされたことをもって,介護部分休業も取り消されたものとして取り扱う。
(介護部分休業期間)
第16条 介護部分休業を取得できる期間は,当該介護部分休業に係る対象家族1人につき,介護部分休業申出書による開始日から3年間とする。ただし,申出の時点において当該対象家族について既に介護休業を取得したことがある非常勤職員については,申出による開始日から3年間とする。
(介護部分休業期間の終了)
第17条 介護部分休業を取得している非常勤職員が,次の各号の一に該当することとなった場合には,介護部分休業はその事由が生じた日(第3号から第5号については,その前日)をもって終了する。
(1) 介護部分休業に係る対象家族が死亡したとき。
(2) 非常勤職員が身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら対象家族を介護することが困難な状態となったときのほか,予定していた介護部分休業期間中,通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となったとき。
(3) 介護部分休業をしている非常勤職員が産前産後休暇を取得したとき。
(4) 介護部分休業をしている非常勤職員が新たに介護休業又は育児休業を取得したとき。
(5) 育児休業をしている非常勤職員が停職の処分を受けたとき。
(6) 婚姻の解消,離縁等により,介護休業の申出をした非常勤職員と介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
2 前項に該当することとなった非常勤職員は,遅滞なく,学長に届け出なければならない。
3 学長は,前項の届出があった場合には,非常勤職員に確認した旨を通知しなければならない。
(介護部分休業中の給与)
第18条 介護部分休業している時間については,その勤務しない1時間につき,非常勤職員就業規則に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額する。
2 前項に規定するほか,介護部分休業をしている非常勤職員の給与の取扱いについては,非常勤職員就業規則による。
(不利益取扱いの禁止)
第19条 非常勤職員は,介護休業又は介護部分休業を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
 
附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
引用規程