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国立大学法人大阪教育大学職員出向規程
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学職員就業規則第14条の規定に基づき,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)から本学以外の国立大学法人等に出向する職員(以下「出向者」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,「在籍出向」とは,学長の命により,本学に職員として在籍のまま,出向先の指揮命令のもと,業務に従事することを,また,「転籍出向」とは,復帰を前提に本学の職員の身分を辞し,出向先の職員として,当該出向先においてその業務に従事することをいう。
(出向の取扱原則)
第3条 学長は,出向者の労働条件等が出向によって不利益とならないよう配慮するものとする。
(労働条件等の説明)
第4条 学長は,出向者に対し,出向先,出向目的,出向期間,労働条件等を異動前に説明しなければならない。なお,転籍出向については,職員の同意を得るものとする。
(出向者の心得)
第5条 出向者は,出向目的を達成するため,出向先の指揮命令に従い,出向先の職員と協力し,誠実に職務を遂行しなければならない。
(在籍出向者の所属)
第6条 在籍出向者の本学における所属は,出向の前に在籍していた部局とする。
(出向の期間)
第7条 出向の期間は原則として2年とする。ただし,業務上の都合等により延長又は短縮することができるものとする。
2 前項の期間は,本学の勤続年数に通算するものとする。
(服務)
第8条 出向者の服務規律,労働時間,休日・休暇等の労働条件のうち,本学において特に定めた事項以外は出向先の就業規則に従うものとする。
(給与)
第9条 出向者の給与は,出向先給与規程により出向先が支給するものとする。
(赴任旅費等)
第10条 赴任,帰任及び出張の旅費は,次のとおりとする。
(1) 赴任するときの旅費は,出向先の規程により出向先が支給する。
(2) 帰任するときの旅費は,本学の規程により本学が支給する。
(3) 出向先の業務に係る出張旅費は,出向先の規程により出向先が支給する。
(復帰)
第11条 出向者が次の各号のいずれかに該当する場合は,本学に復帰させるものとする。
(1) 出向期間が満了したとき。
(2) 出向期間中に退職するとき。
(3) 出向先の就業規則による停職,諭旨解雇,懲戒解雇及び休職に相当する事由に該当したとき。
(4) その他本学が特に必要と認めたとき。
(安全衛生)
第12条 出向者の健康管理,その他の安全衛生の管理は出向先が行うものとする。
(共済等)
第13条 出向者の共済,雇用保険及び労災保険は出向先で取り扱うものとする。
(退職手当)
第14条 出向者が出向期間中に退職(死亡を含む。)した場合の退職手当は,本学の規定により本学が支給するものとする。
(疑義の解決)
第15条 この規程の解釈に関して疑義が生じたとき,又はこの規程に定めのない事項が生じたときは,その都度,出向先及び本学で協議するものとする。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前において本学への復帰を前提として他機関へ出向し,平成16年4月1日において引き続き他機関に在籍する者は,第2条に規定する転籍出向により出向しているものとみなす。
引用規程