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国立大学法人大阪教育大学役員退職手当規程
(目的)
第1条 この規程(以下「退職手当規程」という。)は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国立大学法人法」という。)第10条に規定する学長,理事及び監事(非常勤の役員を除く。以下「役員」という。)に対する退職手当(以下「退職手当」という。)の支給に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
2 退職手当の支給に当たっては,本学並びに役員の業務の実績等を考慮しなければならない。
(退職手当の受給要件)
第2条 退職手当は,役員が退職(死亡を含む。)し又は解任されたとき(以下「退職」という。)にはその役員に支給し,死亡したときにはその遺族に支給するものとする。ただし,役員が国立大学法人法第17条第2項及び第3項の規定により解任されたとき(同条第2項第1号に該当し解任された場合を除く。)は,当該役員には退職手当は支給しない。
2 役員が他の官職の身分を保有したまま本学役員となった場合,当該役員の退職については,退職手当は支給しない。ただし,身分保有機関において,職員在職期間における退職手当は支給しないこととなる場合は,この限りでない。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は,役員としての在職期間(以下「在職期間」という。)1月につき,退職の日におけるその役員の基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に100分の83.7を乗じて得た額に,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び役員としての在職期間におけるその者の職務実績に応じ,経営協議会の議を経て決定する業績勘案率(0.0から2.0までの範囲内。以下この条及び第9条第2号において同じ。)を乗じて得た額とする。ただし,第5条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた役員の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別在職期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に100分の83.7を乗じて得た額に,当該役職別在職期間において,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び当該役職別在職期間におけるその者の職務実績に応じ,経営協議会の議を経て決定する業績勘案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
(在職期間の計算)
第4条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については,任命の日から起算して暦に従って計算するものとし,1月に満たない端数(以下「端数」という。)が生じたときは1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書の規定による場合において,役職別期間の合計月数が,前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは,役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし,この場合において,端数が等しいときは,後の役職別期間の在職月数から1月を減ずるものとする。
(再任等の場合の取扱い)
第5条 役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは,その者の退職手当の支給については,引き続き在職したものとみなす。また,任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第6条 役員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員として在職した後,引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間の第3条の適用にかかる基本給月額については,国家公務員として在職した期間の役員等を勘案し,学長が別に定める。
3 国家公務員が,任命権者の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が,第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員となった場合又は第3項の規程に該当する役員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員となった場合においては,別に定める場合を除き,退職手当は支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち,前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については,第3条の規定にかかわらず,当該退職の日に国家公務員に復帰し,国家公務員として退職したと仮定した場合の,第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし,退職手当法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における基本給月額は,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員としての在職期間等を勘案し,学長が別に定める。
(職員との在職期間の通算)
第7条 役員が,引き続いて国立大学法人大阪教育大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第1条に規定する職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「職員」という。)又は他の国立大学法人及び大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学評価・学位授与機構,独立行政法人国立大学財務・経営センター並びに独立行政法人メディア教育開発センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員となったときは,退職手当は支給しない。ただし,他の国立大学法人等の職員となった場合は,その者の役員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等における職員に係る退職手当に関する規程等において,その者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算しない場合は,この限りでない。
2 役員が,引き続いて職員又は他の国立大学法人等の職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員又は他の国立大学法人等の職員としての在職期間を含むものとする。ただし,他の国立大学法人等の職員が引き続いて役員となった場合,当該他の国立大学法人等の役員に係る退職手当に関する規程等において,職員としての勤続期間を当該他の国立大学法人等の役員としての勤続期間に通算することと定めている他の国立大学法人等に限り,かつ,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規程等により,当該他の国立大学法人等において退職手当に相当する給付の支給を受けていない場合に限る。
(他の国立大学法人等の役員との在職期間の通算)
第8条 役員が,引き続いて他の国立大学法人等の役員となったときは,退職手当は支給しない。ただし,この場合,その者の役員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の役員に係る退職手当に関する規程等において,その者の当該他の国立大学法人等における役員としての勤続期間に通算しない場合は,この限りでない。
2 役員が,引き続いて他の国立大学法人等の役員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,他の国立大学法人等の役員としての在職期間を含むものとする。ただし,この場合,当該他の国立大学法人等の役員に係る退職手当に関する規程等において,役員としての勤続期間を当該他の国立大学法人等の役員としての勤続期間に通算することと定めている他の国立大学法人等に限り,かつ,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規程等により,当該他の国立大学法人等において退職手当に相当する給付の支給を受けていない場合に限る。
3 前項による引き続く他の国立大学法人の役員の在職期間中に引き続く職員の在職期間を有する場合の役員の在職期間については,前条第2項の規定を準用する。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第9条 第7条第2項又は第8条第2項に規定する在職期間を有する役員が退職した場合の退職手当の額は,第3条にかかわらず,役員退職時の基本給月額に,次の各号に掲げる支給率を合計した支給率を乗じて得た額に,国立大学法人大阪教育大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第7条の2に規定する退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(1) 役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第13条に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなし,かつ,役員退職時において同等の理由により職員を退職したものとみなした場合における同規程により算出した支給率
(2) 役員としての在職期間1月につき,100分の12.5の割合を乗じて得た支給率に100分の83.7を乗じて得た支給率に,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び役員としての在職期間におけるその者の職務実績に応じ,経営協議会の議を経て決定する業績勘案率から1を引いて得た値を乗じて得た支給率
2 前項第2号の規定の適用については,第3条後段の規定を準用する。
(地方公共団体との勤続期間の通算の特例)
第10条 役員が,学長の要請によらず引き続き地方公務員となる場合,当該地方公共団体の退職手当に関する条例等において,役員が学長の要請によらず,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,役員として引き続く勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている場合は,退職手当は支給しない。
2 役員としての引き続いた在職期間には,地方公務員から引き続いて役員となったときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間に含めるものとする。ただし,当該地方公共団体の退職手当に関する条例等において,役員が学長の要請によらず,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,役員としての引き続く勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限り,かつ,当該地方公共団体の退職手当に関する条例等により,当該地方公共団体において退職手当に相当する給付の支給を受けていない場合に限る。
(職員退職手当規程の準用)
第11条 遺族の範囲及び順位に関しては職員退職手当規程第2条の2を,退職手当の支給制限等に関しては職員退職手当規程第19条から第25条までを,退職手当の支払いに関しては職員退職手当規程第26条をそれぞれ準用する。なお,この場合において,「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
(端数の処理)
第12条 退職手当規程の定めるところにより退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は,これを100円に切り上げるものとする。
(実施細則)
第13条 退職手当規程の実施のための手続その他その執行について必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成21年8月1日から施行する。
附 則
第1条 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
第2条 改正後の退職手当規程第3条及び第9条第2号の規定の適用については,第3条及び第9条第2号中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附 則 
 この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年3月31日から施行する。
 
引用規程