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国立大学法人大阪教育大学理事の任命に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,理事の任命等に関し,必要な事項を定める。
(理事の任命)
第2条 理事は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営できる能力を有する者のうちから学長が任命する。
2 学長は,前項の規定により理事を任命したときは,遅滞なく,文部科学大臣に届け出るとともに,これを公表しなければならない。
3 学長は,理事を任命するに当たっては,その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。
4 理事の任期は,2年を超えない範囲内で,学長が定める。ただし,理事の任期の末日は,当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
(理事の再任)
第3条 理事は,再任することができる。この場合において,当該理事等がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条第3項の規定の適用については,その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。
(理事の任命の時期)
第4条  学長は,次に掲げる場合に,理事を任命する。
(1) 理事の任期が満了するとき。
(2) 理事が辞任を申し出たとき。
(3) 理事が欠員となったとき。
(理事の欠格条項)
第5条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は,理事となることはできない。
(理事の解任)
第6条 学長は,理事が前条の規定により理事となることができない者に該当するに至ったときは,その理事を解任しなければならない。
2 学長は,理事が次の各号のいずれかに該当するとき,その他理事たるに適しないと認めるときは,その理事を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
3 前項に規定するもののほか,学長は,理事の職務の遂行が適当でないため国立大学法人大阪教育大学の業務の実績が悪化した場合であって,その理事に引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるときは,その理事を解任することができる。
4 学長は,前3項の規定により理事を解任したときは,遅滞なく,文部科学大臣に届けるとともに,これを公表しなければならない。
(理事の秘密保持義務)
第7条 理事は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(その他)
第8条 この規程に定めるほか,必要な事項は別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
引用規程