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国立大学法人大阪教育大学学長の任期に関する規程
第1条 学長の任期は4年とし,再任を妨げない。ただし,再任された場合の任期は2年とする。
2 学長の再任は原則として1回とする。ただし,学長選考・監察会議が特に必要と認める場合に限り,2回の再任を可とする。 
3 学長は,引き続き8年を超えて在任することはできない。 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)附則第2条第1項の規定により指名され,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第14条第2項の規定により国立大学法人の成立の時に学長に任命されたものとされる学長の任期は,第1条本文の規定にかかわらず,法人法附則別表第一に掲げる大学の学長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則
 この規程は,平成17年12月12日から施行する。
附 則 
1 この規程は,令和元年6月21日から施行する。 
2 第1条の規定は,この規程の施行の際,現に学長である者の任期にも適用する。
附 則 
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
引用規程