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国立大学法人大阪教育大学学長予定者選考規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学学長選考・監察会議規程(以下「学長選考・監察会議規程」という。)第7条の規定に基づき,学長予定者の選考に関し,必要な事項を定める。
(学長予定者の選考の基準)
第2条 学長予定者は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者の中から選考する。
(学長予定者の選考の時期)
第3条 学長予定者の選考の時期は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 学長の任期が満了するとき 
(2) 学長が辞任を申し出たとき 
(3) 学長が欠員となったとき 
(4) 学長が解任されたとき 
2 学長の選考は前項第1号の場合は任期が終わる日の30日以前に行い,同項第2号から第4号の場合にあっては,速やかに行う。
(学長予定者の候補者の推薦) 
第4条 学長予定者の候補者(以下「第1次候補者」という。)の推薦は,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 学長選考・監察会議委員による推薦
(2) 監事を除く役員及び常勤の教職員15人以上の連署による推薦
2 前項各号に掲げる推薦は,本人の同意を得た上で,次の各号に掲げる書類を添えて学長選考・監察会議に対して行うものとする。
(1) 学長予定候補者推薦書
(2) 履歴書
(3) 業績書
(4) 所信表明書
3 第1項各号に掲げる推薦を行う者は,1人に限り推薦できるものとし,自薦はできないものとする。
4 第1項各号に掲げる推薦の期間は,学長選考・監察会議がその都度別に定める。
第2章 選考の方法等
(学長候補者の決定) 
第5条 学長選考・監察会議は,前条第2項の規定により提出された書類を審査し,学長候補者(以下「候補者」という。)を決定する。
2 前項の審査において第1次候補者が4人以上の場合,3人以内に絞り込むものとする。
(所信の表明等)
第6条 学長選考・監察会議は,候補者に対し,学長選考・監察会議が作成する質問書に対する回答書の提出を求めるものとする。
2 学長選考・監察会議は,第4条第2項に規定する所信表明書及び前項に規定する回答書を公表する。
3 学長選考・監察会議は,所信の表明に対する公聴の場を設ける。
第3章 学長予定者の決定
(学長予定者の決定)
第7条 学長選考・監察会議は,候補者と面接等を行い,審議を経て学長予定者を決定する。
2 学長選考・監察会議は,前項の規定により決定した学長予定者が就任を辞退したとき若しくは学長に就任することができなくなったときは,速やかにその者を除した残余の候補者の中から選考する。ただし,残余の候補者の中から選考することが相当でないと判断した場合には,学長選考・監察会議で再選考の方法を審議する。
第4章 特別の再任 
 (特別の再任) 
第8条 学長選考・監察会議は,国立大学法人大阪教育大学学長の任期に関する規程第1条第2項のただし書きの規定による学長の再任に係る選考については,学長選考・監察会議が別に定める。 
第5章 雑則
(その他)
第9条 この規程に定めるほか,必要な事項は学長選考・監察会議が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年10月15日から施行する。
附 則
 この規程は,平成17年12月12日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成23年6月20日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成24年1月23日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和元年6月21日から施行する。 
附 則
 この規程は,令和3年6月18日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
引用規程