1 趣旨
この要項は,国立大学法人大阪教育大学防災・防犯規程第10条第2項の規定に基づき,国立大学法人大阪教育大学災害対策本部(以下「対策本部」という。)の構成及び担当業務等に関し必要な事項を定める。
2 対策本部の任務
対策本部は,関係機関と連携を図り,本学における人的及び物的被災状況等の把握に努め,災害応急対策等の総合調整その他の災害応急対策を行う。
3 対策本部の構成
(1)対策本部の長は,学長とし対策本部の業務を総括する。
(2)対策本部に,副本部長,本部員,幹事その他の職員を置く。
(3)副本部長は,本部長を助け,本部長に事故があるときは,あらかじめ指名した副本部長がその職務を代理する。
(4)対策本部の構成は,次のとおりとする。
本部長 学長
副本部長 理事
本部員 副学長
学長補佐 1人
教員養成課程長
教育協働学科長
大学院教育学研究科主任
大学院連合教職実践研究科主任
附属図書館長
学校安全推進センター長
保健センター長
CSIRT責任者
事務局長
幹事 総務部長
学務部長
学術部長
総務課長
財務課長
施設課長
教務課長
学生支援課長
学術情報課長
情報企画室長
附属学校課長
天王寺地区総務課長
4 本部会議
(1)対策本部に本部会議を置き,本部長,副本部長,本部員をもって構成する。
(2)本部会議は,本部長が必要に応じて招集し,対策本部の業務の重要事項について審議,調整等を行う。
(3)本部会議は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
5 災害対策班の構成
(1)対策本部に災害対策班を置く。
(2)災害対策班の総指揮は,事務局長が行い,指令長とする。
(3)指令長を補佐するため,副指令長を置き,総務部長,学務部長及び学術部長をもって充てる。
(4)災害対策班に,通報連絡・情報収集班,避難誘導班,救出救護班,初期消火・救援物資班,危険防護・設備監視班,書類搬出班,情報基盤復旧班,附属学校支援班,天王寺キャンパス対策班を置く。
(5)災害対策班の各班に,責任者を置く。
(6)各班は,互いに協力して災害対策に当たるものとする。
通報連絡・ 情報収集班 | 責任者 総務課長 総務課職員(教員支援係を除く。) 監査室職員 経営戦略課職員(評価・IR担当室を除く。) |
○各機関との連絡,各部局との連絡及び対策本部の庶務
○情報収集及び広報活動
○避難住民を受け入れる場合,その連絡調整及び対策
避難誘導班 | 責任者 教務課長 人事課職員 教務課職員 学術連携課職員 総務課教員支援係職員 経営戦略課評価・IR担当室職員 |
○各施設及び避難場所への学生及び教職員等の避難誘導活動
○教職員の安否の確認及びその被災状況の調査
○避難住民を受け入れる場合,避難住民の確認及び支援
救出救護班 | 責任者 学生支援課長 学生支援課職員 保健センター職員 |
○負傷者の救出救護及び病院への搬送
○学生のボランティア活動状況の把握
○学生(寮生,留学生を含む。)の安否の確認及びその被災状況の調査
初期消火・ 救援物資班 | 責任者 財務課長 財務課職員 |
○施設内火災の初期消火活動
○対策本部の運営に必要な物資の確保
○物品の被害状況の調査
○避難住民を受け入れる場合,必要な物資の確保
危険防護・ 設備監視班 | 責任者 施設課長 施設課職員 入試課職員 |
○施設・設備及び土地の被災状況の調査等
○電気・ガス・水道・電話等のライフラインの確保
書類搬出班 | 責任者 学術情報課長 学術情報課職員 総務課職員 各課重要書類搬出担当者 |
○重要書類等の搬出
情報基盤復旧班 | 責任者 情報企画室長 情報企画室職員 みらいICT先導センター職員 |
○学内情報基盤の被害状況の把握及び復旧の初動対応
○学内情報基盤の復旧に係る企画立案及び実施
附属学校支援班 | 責任者 附属学校課長 附属学校課職員 |
○対策本部と附属学校との連絡調整
○児童・生徒等の安否の確認及びその被災状況の調査
○被災した附属学校への支援活動
○児童・生徒等のボランティア活動状況の把握
天王寺キャンパス 対策班 | 責任者 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課職員 |
○対策本部と天王寺キャンパスとの連絡調整
○天王寺キャンパスに所属する学生,教職員等の安否の確認及びその被災状況調査
○その他天王寺キャンパスにおける災害対策
6 対策本部構成員の参集
(1)対策本部構成員は,参集の要請を受けたとき,対策本部の設置を受けたとき又は大地震等の災害が発生したときは,その所属する部局に参集するものとする。
(2)対策本部構成員が参集するための連絡方法は,別に定める。
7 対策本部の設置場所
対策本部は,事務局棟に設置するものとし,被災により事務局棟への設置が難しい場合は,他の建物又は屋外への設置も検討するものとする。
8 関係各部課等の協力
関係各部課等は,対策本部の庶務又は構成員の参集について協力するものとする。
附 則
この要項は,平成16年12月28日から実施する。
附 則
この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 則
この要項は,平成20年4月1日から実施する。
附 則
この要項は,平成21年4月1日から実施する。
附 則
この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成26年8月11日から施行する。
附 則
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成29年1月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,令和6年1月11日から施行し,令和5年12月1日から適用する。
附 則
この要項は,令和6年4月1日から施行する。