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大阪教育大学における大学・附属学校園連携推進委員会規程
(趣旨)
第1条 大阪教育大学に,大学と附属学校園(以下「附属」という。)の連携を強化し,教育・研究の向上を図るために,大学・附属学校園連携推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 大学と附属との教育の連携に関すること
(2) 大学と附属との共同研究の連携に関すること
(3) その他大学・附属の連携に関すること
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 副学長 1人
(2) 附属学校統括機構長
(3) 全学センター統括機構長
(4) 各系主任が推薦する教員 1人
(5) 学長が指名する職員 若干人
2 前項第4号及び第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じたことにより補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,副学長とする。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,附属学校統括機構長とする。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(運営)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
第6条 委員会の議事は,出席した委員の過半数の賛成で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(協議会)
第7条 委員会のもとに協議会等を置き,その任務等については別途定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,学術連携課及び附属学校課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるほか,必要な事項は,委員会が定める。
 
附 則
 この規程は,平成21年11月11日から施行する。
附 則
 この規程は,平成23年2月22日から施行する。
附 則
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
 
引用規程