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大阪教育大学附属学校園授業料等免除及び徴収猶予取扱規程
(趣旨)
第1条 大阪教育大学附属幼稚園(以下「幼稚園」という。),大阪教育大学附属高等学校(以下「高等学校」という。)及び大阪教育大学附属特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)における授業料及び保育料(以下「授業料等」という。)の免除及び徴収猶予の取扱いについては,他の法令等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(選考委員会)
第2条 授業料等の免除及び徴収猶予の選考を行うため,幼稚園に幼稚園長,副園長及び幼稚園長の指名する教員若干人で構成する選考委員会を,高等学校に高等学校長,校舎主任,副校長及び高等学校長の指名する教員若干人で構成する選考委員会を,特別支援学校に特別支援学校長,副校長及び特別支援学校長の指名する教員若干人で構成する選考委員会を置く。
2 学校長(幼稚園にあっては,幼稚園長,高等学校にあっては高等学校長,特別支援学校にあっては特別支援学校長をいう。以下同じ。)は,選考委員会を招集し,その議長となる。
3 選考委員会は,構成員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
4 議事は出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 授業料等の免除及び徴収猶予の選考方法等については,別に定めるところによる。
(免除の対象)
第3条 幼稚園における保育料の免除は,次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が経済的事由により保育料の納付が困難であると認められる者
(2) 保育料の前・後期ごとの納付前6か月以内(新入園児に対する入園した日の属する期分の免除に係る場合には,入園前1年以内)において,学資負担者が死亡し,又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,保育料の納付が著しく困難であると認められる者
(3) 前各号に準ずる者であって,学長が相当と認める事由があるもの
2 高等学校における授業料の免除は,次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 学資負担者が経済的事由により授業料等の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2) 授業料の前・後期ごとの納付前6か月以内(新入生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合には,入学前1年以内)において,学資負担者が死亡し,又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,授業料の納付が著しく困難であると認められる者
(3) 前各号に準ずる者であって,学長が相当と認める事由があるもの
3 特別支援学校における授業料の免除は,次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 学資負担者が経済的事由により授業料の納付が困難であり,かつ,本人の就学態度が良好と認められる者
(2) 授業料の前・後期ごとの納付前6か月以内(新入生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合には,入学前1年以内)において,学資負担者が死亡し,又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,授業料の納付が著しく困難であると認められる者
(3) 前各号に準ずる者であって,学長が相当と認める事由があるもの
4 授業料等の免除は,年度を2期に分け,当該期分の授業料等について許可する。
5 授業料等の免除の額は,全額又は半額とし,授業料の免除の総額は大阪教育大学の定めた額の範囲内とする。
(徴収猶予の対象)
第4条 保育料の徴収猶予は,次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 学資負担者が経済的事由によって納付期限までに納付が困難であると認められる者
(2) 本人が行方不明の者
(3) 本人又は学資負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに納付が困難であると認められる者
(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第30条の5第1項に基づく施設等利用費(支援法第30条の2に規定するものをいう。)の給付認定の申請者及びその申請の有無が明らかでない者
(5) 前各号に準ずる者であって,学長が相当と認める事由があるもの
2 高等学校における授業料の徴収猶予は,次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 学資負担者が経済的事由によって納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2) 本人が行方不明の者
(3) 本人又は学資負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに納付が困難であると認められる者
(4) 高等学校等就学支援金(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「高校無償化法」という。)第1条に規定するものをいう。以下「就学支援金」という。)の受給資格認定の申請者及びその申請の有無が明らかでない者
(5) 前各号に準ずる者であって,学長が相当と認める事由があるもの
3 特別支援学校における授業料の徴収猶予は,次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 学資負担者の経済的事由によって納付期限までに納付が困難であると認められる者
(2) 本人が行方不明の者
(3) 本人又は学資負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに納付が困難であると認められる者
(4) 就学支援金の受給資格認定の申請者及びその申請の有無が明らかでない者
(5) 前各号に準ずる者であって,学長が相当と認める事由があるもの
4 保育料の徴収猶予の期間は,前期は9月15日を,後期は2月15日を超えることができない。
5 授業料の徴収猶予の期間は,2月末日を超えることができない。ただし,第4条第2項第4号又は同条第3項第4号に該当する者については,この限りでない。
(免除及び徴収猶予の申請手続)
第5条 授業料等の免除又は徴収猶予を受けようとする者は,別に定める必要書類を学校長に提出しなければならない。
(免除及び徴収猶予の許可)
第6条 授業料等の免除及び徴収猶予は,第2条に規定する選考委員会で選考のうえ,学校長の申請により,学長が許可する。
(申請期間中の徴収猶予)
第7条 授業料等の免除又は徴収猶予を申請した者には,授業料等の免除又は徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間は授業料等の徴収を猶予する。ただし,第4条第2項第4号又は同条第3項第4号に該当する者であって,卒業,転学又は退学をする場合は,高校無償化法第4条及び第5条に規定する受給資格の認定結果を受領する前に授業料を徴収することができる。
(許可の取消し)
第8条 授業料等の免除又は徴収猶予を許可された者が次の各号の一に該当する場合は,学校長の申請により,学長がその許可を取り消すことができる。
(1) 申請の事由が消滅した場合
(2) 申請内容に虚偽の事実が判明した場合
2 前項の規定により許可を取り消された者は,納付すべき授業料等の全額を,指定された納付期限までに納付しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,実施上必要な事項は,選考委員会の議を経て学校長が定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
引用規程